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年金受給者の配偶者控除について

 私は65歳で年金受給者です、確定申告の時、妻は控除対象配偶者です。(今無収入)    今度妻が公的年金受給年齢になりましたが生保年金も加入しており、合計金額が  38万を超過します。(数万円超過程度)  この場合私の扶養控除はなくなり、妻も確定申告することになると予定しています。  さてお聞きしたいのは     1.税金は増える(二人合計)ことは了解しております。     2.国民健康保険はどうなるんでしょうか。       この場合も世帯単位できめるんでしょうか。  配偶者控除がなくなると、どういった影響があるか一般的なことを教えて下さい。    

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>今度妻が公的年金受給年齢になりましたが生保年金も加入しており、合計金額が  38万を超過します。(数万円超過程度) その38万を超える金額と言うのは単に支給された金額の合計なのですかあるいは下記のように公的年金なら公的年金控除、生保年金なら必要経費を差し引いた所得金額の合計なのですか? それによって話は違ってきますが。 http://tt110.net/22syoto-zei/T-nenkin-koujyo.htm http://money.jp.msn.com/insure/columns/columnarticle.aspx?ac=fp2007040100&cc=06&nt=06 >この場合私の扶養控除はなくなり、妻も確定申告することになると予定しています。 > 1.税金は増える(二人合計)ことは了解しております。     2.国民健康保険はどうなるんでしょうか。 そうなるかどうかは前述の話によって違ってくると言うことです。 >この場合も世帯単位できめるんでしょうか。 所得税や住民税は個人レベルのもので世帯は関係ありませんが、国民健康保険の保険料は世帯の合計を世帯主に請求することになります。

mnewage
質問者

お礼

早速のご回答と情報提供有難うございました。  

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

税金上の扶養は1月から12月までの所得が38万円以下であることが必要ですが、38万円を超えても76万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、奥さんの所得が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 >1.税金は増える(二人合計)ことは了解しております。 貴方の控除額は減り税金は増え、奥さんの所得が増えれば奥さんの税金は増えますね。 >2.国民健康保険はどうなるんでしょうか。この場合も世帯単位できめるんでしょうか。 そのとおりです。 世帯で加入している人の所得により、保険料は決まります。 それ以外に、平等割や均等割もありますが…。 >配偶者控除がなくなると、どういった影響があるか一般的なことを教えて下さい。 所得税や住民税は増え、保険料は上がるでしょうね。

mnewage
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

配偶者控除を受けられなくても、配偶者特別控除がうけられます。 それでも租税負担は増えます。所得税と住民税の計算過程で控除される額が減少するからです。 国民健康保険料については、世帯主課税ですが、所得を元にして計算されますので、配偶者控除・配偶者特別控除をうけられても、計算の仕方に変わりはありません。 ここでは「世帯全体の収入が上が」ってるわけですから、当然に国民健康保険料も上がります。

mnewage
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。

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