• 締切済み

マンションの賃貸保障人について

初めまして 今回投稿をしたのは 賃貸保証人についてお聞きしたいので 投稿させていただきました。 今回悩んでいるのはわたしではなく 知人なんですが その知人は実の弟がマンションを借りるときに 賃貸保証人になったそうなんですが その家主が先日 死亡してしまいました 2ヶ月ほど家賃を滞納していたそうなんですが 本人が死亡した場合は 賃貸保証人は この家賃を支払わなければならないのでしょうか? アドバイスお願いします。 、

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.4

貸主に聞いてみましょう。 敷金で清算できるかどうか。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

家主=住人とすれば、その入居保証人は滞納している家賃を支払う義務があります。 保証人は、居住者と大家との契約で「連帯保証」をしていますから、居住の有無に関係なく滞納等があれば請求されれば支払うことになります。

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.2

「本人」というのは,家主さんのことですね? 結論から言えば,前の回答者の方がおっしゃるように支払う必要があります。 だれに支払うのかというと,家主さんの相続人に対してです。相続人は,相続される人(ここでは家主)とまったく同じ地位に立ちますので(民法896条)。 なお,相続人は,財産分割までは相続財産(賃料債権を含む)を共有しています(民法898条)から,相続人の誰に対してでも家賃を支払うことができます。 ※民法 (相続の一般的効力) 第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 (共同相続の効力) 第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

回答No.1

もちろん払う必要があります

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