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遺言書の解釈について

tk-kubotaの回答

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  • tk-kubota
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回答No.4

これは誰が読んでも同じと思います。 即ち「遺言者はその共有する」と言う部分だけで、遺言者は持分権であることが明らかです。 (登記簿謄本で確認できます。もし、そうでなければ、民法996条でその部分は無効です。) 次に「遺言者の持分各弐分の壱を養子○○に」と言うわけですから、遺言者の持分割合がわかりませんが、その割合の2分の1を養子○○に、と言うことで、もともとの持分権の2分の1を養子○○に、と言うことが明らかです。 なお「遺言者の持分各弐分の壱」のうち「各」とは、「別紙記載の各宅地」に対応しているので何ら問題はないです。

tokio2010
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

tokio2010
質問者

補足

遺言執行者が養子○○なんですが問題はないのでしょうか? 本来の相続人(遺言者の妻、実子)に文書などで通知する義務はないのでしょうか? お時間が許せばご回答お願いします。

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