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親告罪について
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- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2
>それとも全く別の事件なので脅迫のみ考慮した刑罰になるのでしょうか? 起訴は、脅迫罪でされることになりますが、求刑に関しては脅迫罪の範囲内で重たくされる可能性はあります。
- cowstep
- ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1
名誉毀損については、犯罪として立件されていないので、脅迫罪のみ考慮した刑罰になります。
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