- ベストアンサー
住宅取得控除のチェックについて
- 会社で年末調整の実務を担当しており、住宅取得控除について困っています。
- 本人が書いてきた申告書には間違いが多く、特に連帯債務のある場合には土地の持分割合と家屋の持分割合が違っていることがあります。
- 初年度の確定申告の控を見る以外に、本人が記入してきた控除額が正しいと判断できる方法はないのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
その他の回答 (4)
関連するQ&A
- 住宅取得特別控除額の算出方法
会社で実務を担当してます。 社員から住宅取得控除の申告書が提出されてきましたが、どうにも引っかかりを感じるので質問します。 1.昨年家を建てたので今年初めて会社に書類を提出します。 2.残高証明書には連帯債務の記載がありました。 3.確定申告をしたとき(去年)は、年末残高に対して持ち分割合を50%で控除額を算出しています。 以上のことから、今年以降、控除額を算出するには「年末残高に対して、持ち分割合は50%」で計算するべきだと思うのですが、問題の社員は残高証明書の金額をそのまま使って控除額を算出しています。 理由を聞いたら「確定申告の時はそのように申告したけど、ローンを借りるときに連帯債務として妻の名前を載せただけで、実際にローンは自分が全額支払っているから」という話でした。 実際のローン支払がどうであれ、確定申告の時に「年末残高に対して50%」として控除額を算出したのであれば、次の年以降も50%で計算するべきだと思うのですが、それは違うのでしょうか? ちなみに、この近隣の所轄税務署は、住宅取得の申告用紙に持ち分割合を「○○%」って記載してくれる親切な所では無いので、確定申告の控えで確認するしかありません。 ので確定申告の控えを見たら、ちゃんと50%で計算されていました。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告(住宅取得控除)について
私の妻が連帯債務者になっており、住宅の持分がある比率でわけてある状況です。二人で働いて一緒に返済しています。この場合、住宅借入金の年末残高に対するその持分の比率分だけ、妻と私、それぞれ別々に確定申告書を提出することになるかと思うのですが、まずそれは正しいでしょうか? 次に、妻は出産に伴い、育児休暇を取ったことから、(1)給与所得控除後の金額より(2)所得控除の額の合計額(←(6)でも同じ金額)の方が大きくなってしまい、妻の源泉徴収税額が0円になっています。 その源泉徴収表をもとに平成12年度分の所得税の確定申告を作成していたのですが、確定申告書の(7)課税される所得金額((1)-(6))は単純に計算すると赤字になってしまいます。その際ここの部分はどう記載すればよいのでしょうか?0円と書くのでしょうか? もしそこが0円だとし、そのまま単純に計算していくと、(8)上の(7)に対する税額(0円?),(9)住宅借入金等特別控除(持分に対するある金額:***00円),(11)差引所得税額も赤字になってしまい0円となり、(12)定率減税額も0円となり、(13)源泉徴収税額も0円となり、(14)還付される税金が0円となってしまうのでしょうか? ということで、妻の持分の割合だけ、還付されることはないのでしょうか? また、来年以降のために、たとえ0円でも確定申告書を提出する必要があるのでしょうか? 今回、初めての確定申告ということもあり、的をはずしている部分もあるかと思いますが、どう対処すべきかご存知の方がいらっしゃいましたらご教示頂けませんでしょうか? #乱文で申し訳ございません。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 住宅控除を0にしてもらえと
私は総務で年末調整を今年初めて担当しました。 ある社員が他の所得もあるため確定申告にいったところ、 住宅控除の額を会社でウソでもいいから0に書き換えてもらえと言われたそうです。ちなみにその社員は住宅控除可能額の記載もしてあります。 この税務署の方の言う意味が私にはよく分かりません(社員本人も)。 住宅控除を確定申告でするということでしょうか? そうすると何か得になるのでしょうか? 税務署の人の言わんとすることはどういうことなのか、分かる方いれば教えてほしいです。
- 締切済み
- その他(税金)
- 過去の住宅ローン控除について
平成15年に住宅を取得し、住宅ローン控除のための手続きをしました。翌年度は何も手続きがいらないのかと思い、「残高証明書」や「給与所得者の住宅借入金特別控除申告書」は会社へ提出していませんでした。 平成17年の4月に退職し、個人事業主として今年初めて確定申告をします。 手元には平成16年度と平成17年度の「残高証明書」と「給与所得者の・・・控除申告書」があるのですが、 平成16年度分の住宅ローン控除を受けるには 平成16年度分の「確定申告A」を提出すれば良いのでしょうか。 その場合、「給与所得者の・・・控除申告書」に印刷されている「住宅借入金当特別控除額」がそのまま確定申告書の「還付される税金」となるのでしょうか。 平成16年度の源泉徴収表の「支払金額」、「所得控除の額」「源泉徴収額」「年調定率控除額」を「確定申告書A」に記入していくと「住宅借入金当特別控除額」=「還付される税金」となります。(源泉徴収表上の「住宅借入金等特別控除の額」は「0円」です。) なんだか違うような気もするのですが、よくわかりません。 すみませんが、ご回答お願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 住宅ローン控除などについて
昨年中古マンションを取得し、今年初めて確定申告を行います。 住宅ローン控除を行うにあたって調べ始めたものの、理解不十分で頭がこんがらがってしまいました。 基本的なことで恐縮ですが、以下のことについて教えて下さい。 購入金額1620万 頭金620万(妻320万、妻両親からの借金300万) 住宅ローン1000万(夫、妻連帯債務者) 登記持分 夫2/3,妻1/3 ローン残額980万 共働きで、年収は若干夫が多いくらいです。 質問1) 登記持分は登記に明記されていますが、住宅ローン割合はどこにも明記されていないように思うのですが・・・ 登記持分=住宅ローン割合でしょうか? 登記持分=(住宅ローン+頭金)割合でしょうか? 後者であれば、頭金を妻がほぼ負担していますので、住宅ローンは夫が全て払うことにしなければならないと贈与税の問題がからんでくるような気もするですが・・。 質問2) 上記次第だと思うのですが、確定申告のローン控除は、どのような割合で行えば法律上も問題なく、得をするのでしょう? 今年に限って言えば、どちらとも源泉徴収額がローン控除可能額を下回っていました。二人ともそれぞれ分けて申告する方が戻りは多そうです。今後のことですが、共働きを続ける予定ですが、出産等でパートになる可能性は考えられなくはないです。 頭金が誰が払ったかは当人たちにしかわからないような気もして、どのような割合で行うのが賢明かわからなくなってしまいました。 また、登記持分を決定する際、頭金や共働きなどのことも考えて、1:1を希望したのですが、銀行と仲介人が「良いのは良いけれど・・・」といま一つの反応だったため、何となく2:1にしてしまいましたが、1:1にすると何か差し支えることが考えられるのだったのでしょうか?住宅ローン控除の関係でそう勧められたのだろうか・・と考えたりしています。 あやふやで申し訳ないのですが、わかり易く教えて頂けると助かります。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 住宅ローン控除について
現在、連帯債務にて住宅ローンを利用中で住宅ローン控除の適用を受けています。現在は、それぞれの持ち分に対しての支払い割合でローンを負担している状況です。 お聞きしたいのは、育休などで私の収入がない場合、その期間中のローン返済を主人一人が負担することになると思うのですが、そうなるとその年度は主人のローン残高だけ減ったように(私はローン支払いを負担していないので前年の年末残高と変わらず)申告すればよいのでしょうか?税務署からきている申告書(10年分が一度に送られてきている)に、最初の年度の負担割合が記載されていますが、それと一致していなくてもいいのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 住宅借入金等特別控除と贈与
会社で年末調整の実務を担当している者です。 昨年住宅を取得して、確定申告を行った社員が、2年目ですので年末調整の際に住宅借入金特別控除申告書を提出してきました。 が、普通に控除額を算出すると、初年度、確定申告を行った時の控除額より多くなってしまいました。 よく分からなかったので、確定申告の時の資料を全部見せてもらったら、どうやら贈与を受けたようで、初年度は「家屋の取得対価額ー贈与を受けた金額:(A)」が対価額になり、結果、公庫の年末残高と比較すると(A)の方が少なかったので、控除額は(A)の数字になっていました。 今年の年末調整はどうすればよいのか分からなかったので、管轄の税務署に聞いたら「初年度と同じように、対価額-贈与の額が控除額が算出する際の対価額になります」と言うことでしたが、これから先、何年も提出する社員に「忘れないように」と言っても忘れそうです。 贈与を受けた時は対価額からマイナスして算出した対価額を記入しなさい。というような文章が載ったものが、どこかのHPにないのでしょうか?(探したのですが見つかりませんでした) 社員に説明するにも、そういう文章が載った書面を渡して説明しないと分かってくれそうにありません。
- 締切済み
- その他(税金)
- 住宅ローン控除の確定申告について
住宅ローン控除の確定申告で、申告書を作成しています。税務署の電話して聞いたのですが、明確な答えがもらえませんでした。 住宅ローン控除の計算明細書・付表2なのですが、連帯債務で、夫婦で支払負担割合を取決めしています。内容としては下の通りです。(数字は、変えてます) ・取得価格 5,000万 ・借入 4,000万 ・残高 4,000万 ・頭金 1,000万※夫名義 ・登記持分 夫 1/2 妻 1/2 ・負担割合 夫 70% 妻 30% ・試算控除額=夫1,500万 妻1,200万 普通に数字を入力すると、付表2の(14)負担割合と(16)控除額が、、 (14)夫37.5% 妻62.5% (16)夫1,500万 妻2,500万 となり、割合と妻の控除額が一致しません。 (8)の自己資金額で調整して入力すると、、、 (14)夫70% 妻30% (16)夫2,800万 妻1,200万 となり、どっちで入力しても試算した控除額になりません。申告時には、どの様にして申告すればいいのでしょう?
- ベストアンサー
- 確定申告
お礼
あーそうか、そういう事ですね。はいはい。 そうでね。税務署によっては親切な所があって、申告書の半分から下あたりに「連帯債務にかかわるあなたの負担割合は○○%です」ってゴム印が押してある所もあります。 実際、ウチにある広島の工場の社員は、そーいうゴム印が押してあるので、チェックする私達もとーっても楽です。 でも絶対人数の多い、本社の社員が住むこのあたりの税務署は、そーいうサービス(?)がありません。 昨年、確定申告をした人の、2年目初めて会社に提出する人の申告書に、連帯債務がある場合、控除額の欄に「*」印が付くようになりました。連帯債務があるぞって意味で・・・・・・(気を付けろって事だろうけど、割合が分からなきゃ全然意味無いよ) そーいうワケで、振り出しに戻っちゃいました(^-^;。 系列会社でもっと大きい所の人にも確認してみたんですが、やっぱ最後は本人の確定申告の控えを見せてもらっているようですので、家屋&土地の持分割合で計算出来る人はそれでOKとして、あとの分からない人には控えを請求していこうかと思います。