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作詞するときの著作権について

作詞のフレーズの著作権に関することについてお伺いしたいと思います。作詞をこれから始める初心者の者ですがよろしくお願いします。さっそくですが、例えば…「愛してる」というフレーズを使っている曲ってたくさんあると思いますが著作権がある曲同士にこのフレーズが入っていても盗作だとか著作権侵害だとか言われたりしないですよね。で、さらにこのフレーズに「君を」がついて「君を愛してる」というふうになっても同じことですよね。ではこんな感じでさらに例えば「歌っている君を愛している」「天の川のほとりで歌っている君を愛している」みたいに「愛してる」にどんどん言葉を足していった場合 (1) どこまで(何文節まで)著作権のある他の曲と同じ言葉を足すことができるのか。 それから国歌は著作権が大丈夫なようなのでここに例として書きますが (2)例えば著作権のある曲から「君が代は千代に八千代に」「さざれ石の巌となりて」というふうに二・三行まで著作権のある他の曲の歌詞にしてその他の行はすべて「俺がそんなふうに歌う訳ねぇぜベイベ~」(センス無い(TT))等オリジナルの歌詞にするならばそれは認められますか?もしも認められるとしたら何行まで許されますか? (3)例えば「山のように君を愛している」の一文が既存の歌詞にあったとして、もし著作権に反するの内容だったとしてこれに勝手に「いや川のように」を挟んで「山のようにいや川のように君を愛している」にした場合はどうなりますか? (4) 本で感銘を受けた言葉やテレビやラジオのCMの言葉や自分のまわりの誰かが言った言葉に共感してそれを歌詞に組み込んだらダメですか?例えばACの広告みたいなやつを。 (5) また、(4)の詞に「引用だけど」とか「なにかのCMでいっていた」などの補足フレーズを加えて入れたら(4)の歌詞は使えますか?((><)ロクな歌詞にならなそうですが) (6)○○市や○○町などの地名を詞に入れる場合許可がいりますか。 以上の六つの質問ですがよろしくお願いします。できれば六つとも、ダメならわかるところだけでもいいので回答いただければありがたいです。おそらく(2)はやはり著作権に引っ掛かるような気がしますが。なぜこんな質問をするかというと自分が書きたいことが誰かの曲のフレーズとたまたま同じだったときあとから始めたから使えないフレーズがあるなんて理不尽な気がしたからです。ダメと言われればルールだから守るべきですがではどこまでが許されているのだろうかと思いまして。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mshinoda
  • ベストアンサー率66% (28/42)
回答No.2

著作権法で認められている引用は、作詞には適用されないでしょう。 「君が代は」という言葉の意味は、天皇の治世はという意味ですよ。 こんなのは今の日本の国歌としてふさわしくありません。 という、君が代の歌詞を批評する歌を作るならともかくね。 (2)にあるような歌は普通作りませんから、判例がないので判断できませんね。 和歌には「本歌取り」という技法があります。またアンサーソング(英語:answer song)、既に存在する歌に対する返答として作られた歌もあります。類似・引用の範囲は、慣習によるものが大きいですね。 (4)のような事例、書籍に書かれた言葉を歌詞に使ってしまった、似ていると裁判になってる例は実際にあります。 地名は「著作物」ではありませんから、著作権法での規制はありません。 あまりにも、地名をけなすような歌を作ると、名誉毀損の方で訴えられるかも知れません。 「東京はまぁあかん。汚れとるとろくさい病気が流行っとる」 「大阪もまぁあかん。終わっとるたるくさい喰い倒れとる」 という歌があります。(これは引用) 東京都や大阪府がこれを告訴したという話は聞きませんね。

Iamcancer
質問者

お礼

回答ありがとうございます。難しいんですね。著作権法が保護するものには歌詞も含まれるのに著作権法の中でも引用という部分には含まれないということですかね…なんか矛盾を感じます。 それはともかく、結局のところ誰が見てもわかるような、誰が見てもこうだろと同じ判断を下せるような絶対的な基準ってなさそうですね。例えば鉛筆を見れば百人が百人これは鉛筆だとわかるし言いきれるのに作詞の場合だと著作権侵害だと言う人もいれば違うと言う人もいるということですね。裁判してみないとわからない、みたいな。確実なのは著作者に許可取るくらいしか使う方法はないのかもしれませんね。毎年凄い数の曲ができあがっているのに偶然かぶったってこともあるでしょうに…と思う今日この頃です。 本歌取り教えていただきありがとうございました。さっそく本歌取り調べて見ました。Wikipediaによると本歌取についても様々な受け取り方があるようですね。盗作とする人も表現技法として評価する人もいたとありました。あいまいですね。最後に君が代の例文での説明ちょっとウケました。一瞬「ハ?」と思いましたがあとの説明を見て納得しました。ありがとうございました。

Iamcancer
質問者

補足

他に回答がなさそうなので締め切らせていただきます。回答の意見が割れてしまい自分には判断できないのでせっかくたくさん書いていただいたのに申し訳ないですがベストアンサーなして締め切らせていただきます。ありがとうございました。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

(1)何小節かは、裁判でも分かれています。 著作権法は、引用を認めている。JASRACの言いなりになる必要はなし。 (2)引用した部分と自分で作詞した部分が、明確に分けて、記述されていること。 (3)例の様な短小節では、新たな作詞と考えられる。 (4)完結した言い回しで、多数に認知されていればダメ。 (5)? (6)いりません。

Iamcancer
質問者

お礼

単純明快なわかりやすい回答でとても参考になりました。あんまり回答なさそうなのでもう何ヶ月か放置して他に回答がないようならベストアンサーにさせていただきます。ありがとうございました。

Iamcancer
質問者

補足

他に回答がなさそうなので締め切らせていただきます。意見が割れてしまい自分には判断できないのでせっかくたくさん書いていただいたのに申し訳ないですがベストアンサーなして締め切らせていただきます。ありがとうございました。

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