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【創 設 時】 ○税の性格から課税対象とならないもの ・土地の譲渡及び貸付け ・有価証券、支払手段等の譲渡 ・貸付金等の利子、保険料等 ・郵便切手類、印紙等の譲渡 ・行政手数料等、国際郵便為替等、外国為替取引 ○ 社会政策的な配慮に基づくもの ・医療保険各法等の医療 ・社会福祉事業法に規定する第一種社会福祉事業等 【平成3年改正により追加】 ・第二種社会福祉事業及び社会福祉事業に類する事業 ・一定の学校の授業料、入学検定料 ・入学金、施設設備費、学籍証明等手数料 ・助産 ・埋葬料、火葬料 ・身体障害者用物品の譲渡、貸付け等 ・教科用図書の譲渡 ・住宅の貸付け 以上のように、消費税創設時から平成3年に一部非課税範囲の追加がありました。政策的に非課税とするもの、消費税の基本的な考え方に合わないと判断されるものなどが非課税取引となっています。 その範囲の中に、住宅にかかる家賃も非課税の範囲に追加されることとなりました。
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