• 締切済み

役人の市民税の滞納額ミスについて。

長文となります・・・。 色々と調べてはみたのですが本当にどうしたら良いのか解からなくて質問質問させて頂きます。 友人の話です。 友人が市民税を滞納し差し押さえにかかりました。 急いで市役所に行き、今まで払えなかった事情を話すと、それではこちらで今日この額を払ってください。そうすれば解除しますと言われ、数万円を払ったようです。 それから1週間後銀行に行っても差し押さえの解除がされず、お金が引き落とせなかった為、おかしいと思いもう1度市役所に行った所、「すみません、まだあと○○円未納分がありました。」と言われ、お金を下ろせなかった友人は財布の中のありったけのお金を全て渡し、「これでもう全てですよね?」と確認した所、「これで全てです。2~3日後には解除されますので安心してください。」と言われ、3日後再度銀行に行った所、まだ解除がされていませんでした。 何故だ?と思いつつもう一度市役所に行き、この事を説明すると「すみません。まだあと○○円の未納があります。これを支払って頂かなければ解除はできません」と・・・。 友人はこれを6回も繰り返されており、現在差し押さえをされて2ヶ月も経過しています。 そして友人は家賃も払うことができず、食事もまともに採れていません。(日に日に痩せていっているのが見た目で解かります。) 現在友人は家族との縁も切れており、食事も採れない、交通費も出せない状況になってしまった友人に対して少しお金を貸しており、実際当方も友人の話が本当なのか?という事で実際に市役所まで足を2回運びましたが本当に実際の話でした。 一度当方の知り合いの弁護士の方に少し聞いてみた所、実際にそういった話はあるようですが、ここまで酷いのは初めてのようで、役所の担当した人物に責任を持たせることもできるそうです。 ただ、それよりも今の友人の生活を元に戻すという事が一番ですので、訴えたりするのは又別の話になってしまいます。 問題は このような問題でも差し押さえは解除されず、ずっと続くのであるか?という事です。 友人は役人を信じてその額を用意しているのに、「実際はまだあった・・・」これを何度もされても私達はこの役人の言うことを鵜呑みにしていかなければならないのでしょうか? なにか友人や当方で出来ること、確認できることはないでしょうか? 又、同じような事を体験された方からなどのお話しが聞きたいです。。。 どうぞ宜しくお願い致します。。。

みんなの回答

  • hata79
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回答No.3

「税務署の方に電話を掛けたら「市民税に対することは市役所に電話をして下さい」と電話を切られました」とのこと。 私の説明が中途半端でした。お詫びします。 あなたが市税滞納の件で税務署に電話したら「管轄が違う」と云われるのが当たり前なのです。 決して税務署の人間が冷たいのではないですね。 次のようにします。 電話では埒が開きませんので市に行きます。 担当者と云われる人のまえで「差押した預金の取立てをせずに、全額納めないと解除できない」というのは違法ではないかと問いただします。 おそらく、市担当者は勉強不足で回答ができないでしょうから、上司が出てきます。 お教えした条文を見せて「滞納者の承諾なしに、取立てを猶予はできないとなってます。即座に取立てして、滞納にあてるというのが正しいのではないですか。 と追求しましょう。 国(税務署)と市は上下関係があるわけではありませんが、税法については「国がプロ」です。市役所の職員が税務署員と同様のスペックは持ち得ないです。 そこで、徴収法の法的問題になると「税務署に聞いて、確認を取る」というのが一般的なのです。 「あの、失礼ですけど、税務署の徴収部門に、お問合せしてもらえませんか。税務署でもこれで正しいというなら、あきらめます」と伝えます。 その場で税務署に電話して聞いてくれというわけです。 貴方が税務署に電話して聞いても「管轄違い」と回答されますが、事例として適法かどうかの相談を求められたら、税務署は市に丸か×か程度は教えるものです。 彼らは「協調関係」にありますから、市からの質問に「知ったことではない」と回答をしません。 市の担当者が自分の上司に相談する。上司が税務署の徴収部門(責任者の統括官なら一番良い)に尋ねて回答を受けるという式になります。 普通預金の差押をして「全額納付するまで差押解除しない」というのは、違法です。 これははっきりしてますから、貴方が負けることはありません。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「調べても滞納市税が完納されるまで差し押さえ解除にはならないと記載されております。」に。 それは「差押財産が公売などの換価手続きを要するもの」の場合です。 預金払い戻し請求権差押は「債権の差押」ですので、取立てをすることが前提です。 市の人間が全くお話にならなかったら「税務署に納税者が預金の差押をして取りたてしないのは違法だと言い出してますが、どうでしょうかって聞いてくださいよ。預金を差押しっぱなしにして、納税者がなんとかしてくれと泣きついてきたら全部払ったら解除してやるというやり方が徴収手続き的に正しいのかどうか聞いてください」といいましょう。 市の担当者がしないようなら、あなたが税務署(徴収部門)に聞いて教えてあげましょう。 「普通預金の差押をして、完納するまで差押解除しないという手続きは違法性がある。」と回答されるので大丈夫です。 参考条文と理屈 国税徴収法(差し押えた債権の取立) 第六十七条  徴収職員は、差し押えた債権の取立をすることができる。 2  徴収職員は、前項の規定により取り立てたものが金銭以外のものであるときは、これを差し押えなければならない。 3  徴収職員が第一項の規定により金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。 4  国税通則法第五十五条第一項 から第三項 まで(納付委託)の規定は、第一項の取立をする場合において、第三債務者が徴収職員に対し、その債権の弁済の委託をしようとするときに準用する。ただし、その証券の取り立てるべき期限が差し押えた債権の弁済期後となるときは、第三債務者は、滞納者の承認を受けなければならない。 上記の4の但し書きをお読みください。 第三債務者が「差押された預金の支払いを市にしたいと思いますが、実は金額が大きいので3ヵ月後にしてもらえませんか」と言い出したときは滞納者の承認がいるということです。 金を貸してて、その返済期日が9月末日だけど、差押をした市に対して「すまんが金がないのでまってくれ」と言い出したら、市が判断するのではなく、滞納者の承諾を受けろといってるのです。 考えると当たり前のことなのです。 「おいおい、勝手に返済期日を延ばす権限など、市にはないぞ」と言えるということです。 このことからも「市が差押えた預金を履行期日に取立てしない」ことが違法だとわかります。 違法理由は「私は履行(普通預金の場合は即時)を延長することを承諾した覚えは無い」です。

kuma20088
質問者

お礼

hata79様 お礼が遅くなりまして申し訳ございません★ 友人、当方共に解からないことが多い中、このような解かりやすい回答を頂けて心強いです。 それではやはり市の役人の対応はおかしいという事ですよね。 hata79様の回答を読むまでももう市税担当の人との話ではらちが明かないと思い、税務署の方に相談しようか迷っていました。 只、当方がこの問題の張本人ではない為に話を聞いてもらえるかが不安で・・・。 でも本日hata79様の再度のご回答を読ませて頂き、新たに行動に移そうと決意が出来ました。 先週も結局、市税担当の1人が「これで来週月曜日には解除されています。」と言い切った後で、解除がされていなく、市役所に連絡した所「解除はされません。もう1度市役所に来て下さい」と言われたようです。 訳がわかりません・・・。 この文章は書いた後、早速税務署の徴収部門に連絡を入れてみます。 hata79様、本当にありがとうございます。 又、同じような問題で悩んでいる方に協力も出来るよう、この問題が終わりましたらどのような経過で解決したかも記載したいと思います。 本当にありがとうございます!!!

kuma20088
質問者

補足

泣けます・・・ 税務署の方に電話を掛けたら「市民税に対することは市役所に電話をして下さい」と電話を切られました。 公務員のよくあるパターンですが・・・ これではなんの問題も解決できないですよね。。。落ち込みそうです。。。 ただhata79様には心から感謝しております! 一応ご報告と思い記載させて頂きます。

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

未納が未だ残ってるので解除できないというのは「違法」ですよ。 理由を述べます。 普通預金の支払い請求権の差押をされてると思います。 差押調書謄本に履行期限があり、即時になってるはずです。 普通預金を支払い請求権というと小難しい言い方になりますが、要は銀行窓口に行って支払い請求をした際には「あと何日待ってください」と云われることなくその日に支払いがされますよね。これを即時履行といいます。 即時履行をすることができる債権を差押してるのですから、それを取り立てて差押という強制処分は完了しないとなりません。 違う言い方をします。 普通預金の差押をして、滞納市税が完納されるまで差押を解除しないという市の主張は間違いです。 なぜなら、預金の使用そのものを差押えてるのではなく、差押時の「残高」の支払い請求権(本人が持ってる払い戻し請求権)を差押えてるだけだからです。 本人が持つ「払い戻し請求権」を差押して、いつまでもそれを払い戻ししないというのは「債権の取立てをしない」ということですから、違法です。 これを「いやがらせ差押」といいます。 理屈ばかり述べてしまったので、例示しておきます。 滞納額が100万円あるとします。 普通預金口座を持っていて、差押当時に5万円あったとします。 この5万円の払い戻し請求権を差押えてるのですから、差押権利者のもつ取りたて権で取立てをして、税金に充てればよいのです。 「100万円に利息をつけて納めないと、差押は解除しません」と主張をしたら、完全に「間違い」です。 さっさと取立てをして、配当計算書を作成すべきなのです。 即時履行の債権の差押をしたら、少なくともその日に取立てをして税金に充てることが可能なのですから、取立てが遅くなるだけ、延滞金は増えます。 これは取立てをした日が納付をした日として延滞金計算がされるからです。 ですから、いつまでも取立てをしないでいるのは、延滞金がそれだけ増えるので、厳密には損害賠償ができるのですよ。 差押したならしたで、キチンと取りたてして貰わないと困ります。 確実な事。 普通預金の差押をして、滞納額全額を払わないと差押解除しないという「税務当局の言い分」は違法です。 差押を解除するかしないかの問題の前に、差押えた債権(預金の払い戻し請求権)を納税者に代わって履行しなければいけないのです。 履行しなくてはいけないというのは「預金を取り立てる」「配当計算書を作成して発送する」「配当日に滞納租税に充当する」ということです。

kuma20088
質問者

お礼

詳しい内容の回答をありがとうございます。 そうなんです。 差し押さえしたならしたで、きちんとした取立てならば友人も納得できたと思うのです。 延滞金なども考えると今後についても不安になっています。 役所の人間の言うことが全く信じられないのです。実際役人は見えるようにPCをいじり、確認したそぶり?を見せて「はい、これでもうありませんよ。解除できます。」と言い切った後にのこの状態です。 しかし、この >普通預金の差押をして、滞納市税が完納されるまで差押を解除しないという市の主張は間違いです。 という件に関してはどのサイトなども調べても滞納市税が完納されるまで差し押さえ解除にはならないと記載されております。。 友人はこの狭間でどうしたら良いのかを悩んでいるようです。 それと、 「いやがらせ差し押さえ」については当方も思っていて、実際にこの事についても市役所の市税担当の方に話をしました。勿論丁寧に。 それでも相手側は「別の人間が間違えてしまっただけ」という無責任な口答が返ってきただけでした。。 まだ問題が解決出来ていなく、友人にもこのページを見てもらって少しは安心してもらう事を願います。 hata79さん、ありがとうございます!!!

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