警察の取調べ内容の報道は守秘義務違反?

このQ&Aのポイント
  • 警察の取調べ内容が報道されることは、公務員の守秘義務違反ではないかと疑問を感じます。
  • 取り調べは警察官だけが知るべき機密情報であり、人権に関わる重要な内容です。
  • 取り調べの発言は裁判で証拠として使われるものであり、事実であるかどうかは裁判官の判断が必要です。報道することには問題があると考えます。
回答を見る
  • ベストアンサー

警察の取調べ内容の報道は守秘義務違反では?

私、いつも、思うんですが、警察が容疑者を逮捕して、取り調べの発言内容等が、マスコミに報道されているのをみて、これって、公務員の守秘義務違反では?と思うのです。 公開ではなく身柄を拘束され、密室で行われた内容って、警察官だけしか知り得ない、人権が絡んだ重要機密情報ですよね。個人的にはその情報は守秘義務にあたるような気がしてなりません。 もっとも公務員の守秘義務について、良く知らないですが・・、少なくとも、取り調べの内容って、裁判の一つの重要資料に過ぎないと思うのです。 裁判官が、取り調べの発言を証拠採用して、初めて、発言が法的に事実として、認められる訳で、事実かどうか?分からないものを、報道すること自体、大いに、問題がある、そんな気がするんですね。 個人的には、逮捕された事実、、起訴された事実、、裁判官が証拠採用したもの、それ以外は、一切報道するべきでないと思いますが・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

大きな事件の場合は、記者クラブで途中経過もある程度は記者には公開されます。 全てが、漏えいではありませんから、全部が守秘義務に関係する場合だけではありません。 それ以外は、正直言って守秘義務に抵触してくると思います。 >個人的には、逮捕された事実、、起訴された事実、、裁判官が証拠採用したもの、それ以外は、一切報道するべきで >ないと思いますが・・・。 これは、難しいでしょう。 報道も、関係者への取材等で得た情報を電波に乗せますから、これを規制すれば報道規制にもなります。 警察が、漏えいしなくとも取材等でわかることも多々あります。

その他の回答 (2)

  • qqqq1234
  • ベストアンサー率23% (71/304)
回答No.3

個人ではなく「警察」として公に情報を出しているので守秘義務違反ではないですが、 名前など個人情報については避けるべきですね。 個人情報さえ出さなければ間違った証拠を発表しても誰も被害は無いわけですし。 これも「逮捕=犯罪者」と勘違いしてしまう国民を増やす要因になっていると思います。

回答No.2

より広い視野で考えると,憲法第13条に規定する個人の尊重と公共の福祉とのバランスの問題もあります.つまり,国民(社会)の知る権利が優先することもあります.

関連するQ&A

  • 警察が新聞社に個人の情報を漏らした守秘義務違反は?

    地方紙の新聞に、実名で、迷惑防止条例違反(痴漢や盗撮などではない別の条例違反です)で、逮捕されたことが、記事になりました。 その一部には、事実に反することが、書かれていました。 私は、事実に反する内容を、公衆に、晒されたことが、到底、納得がいきません。 (迷惑防止条例違反の件は、現在、裁判で係争中です。) 警察の取調べで勾留されている間は、私は外部との接触は禁じられていて、 取調べの刑事に、私の言った反論のことは、まったく新聞の記事にされていませんでした。 取調べの刑事、または、警察が、地方紙の新聞社に、意図的に、個人の情報を漏らしたことになります。 このことは、個人情報保護法、または、公務員の守秘義務違反になるのではないか(あるいは他の法律の違反?)と思います。 これで、取調べの刑事、または、警察、地方紙の新聞社を、訴えることは、できるのでしょうか?

  • 警察官の守秘義務について

    あるトラブルが発生したため、110番通報により警察官の臨場を願いました。警察官の到着後、突然、通報者である私の名前をトラブルの相手や全く関係のない第三者の前で大声で呼ぶことは、地方公務員法第34条などの「職務上知り得た情報」を漏らしてはならないことを禁ずる法律(守秘義務)に抵触すると私は考えています。 しかし、名前を大声で呼ばれたことに関しては、守秘義務の存在にかかわらず、職務上知り得た秘密を開示することが認められた「正当な理由」として、許されることなのでしょうか。 トラブルの相手に少々不安があるため、今後、報復など家族の安全に関し懸念があります。 警察官も法律上の守秘義務が課せられているはずですが、この問題に関しての対処法を教えてください。 私は法律には素人であるため、できれば法律の専門家の方の助言を宜しくお願いします。 

  • どうして警察は守秘義務を守らないの?

    どうして警察は守秘義務を守らないの? これは実際の警察ではありません。 サスペンスドラマに登場する警察です。 警察には守秘義務があるのに、ルポライターだの 葬儀屋さんなどに事件内容をペラペラと喋っています。 『そうしないと物語が進行しないから』っと 言ってしまえばその通りなのですが、 『そうしないと物語が進行しないから』以外の言葉、 それに類似する言葉、同じ意味を持つ様な言葉以外の言葉で、 説明出来る方はいらっしゃいますか? また私と同様な疑問を感じた方、いらっしゃいますか? ご回答心よりお待ちしております。

  • 警察の守秘義務について

    刑事事件の捜査中に、容疑者の仲間に捜査資料の内容などが伝わっている場合、警察から情報が漏れたとしか思えないのですが、警察の守秘義務はどのようになってますか? 複数の警察官が知ってる内容であれば、直接の担当者でなくとも誰かから漏れることは考えられますよね。

  • 警察の守秘義務について

    先日、子供が小さな事件に巻き込まれました。 警察は実況見分中、通りがかった第三者に事件の概要を説明したため 翌日、学校中に知れ渡りました。 守秘義務違反になりますか? 子供は小学生です。 第三者とはたまたま同じ小学校の父兄で、「どうしたのか?」と聞かれ その人を追い返すための手段として話したと警察は言っていました。 しかし、対象者が少年であることや、なにより「職務上知りえた秘密を漏らすこと」は 地方公務員法第34条の「守秘義務違反」に値すると思うのです。 これについて、実際に他言した警官の上司に訴えたところ、 「謝ってほしい、ということですか?」という有り得ない返事が返ってきました。 「守秘義務違反」であることを認めないばかりか、しゃべってしまった 第三者に「他言しないよう」口止めまでしています。 なんとか、警官本人にこの違反を認めさせ、正式な形で処分を求めたいのですが、 どのような手段がありますか? 警視庁の広報課公聴係には「苦情」として連絡済みです。 しかし、その回答はいまだ貰っていません。

  • 弁護士や警察官の守秘義務に関して

    警察官や弁護士が職務上の守秘義務を破ったら罰則ありますが、全く何も話したらいけないということはないですよね? 1.話したとしてもそもそも守秘すべき情報にはあたらない または2.守秘すべき情報であっても可罰的違法性がないから別にいいってこともあるんですかね? または3.当事者の実名だしたり、事件内容を具体的に詳細に話さなければ1や2には当たらないからいいのか… 弁護士さんや警察官でも経験談書いた本たくさんでていますが…取り締まりを受けないのはどういった理屈だと考えればいいんですか? 守秘義務はどの程度までなら話しても立件されないのでしょうか、内容を濁したり話し方にもよるんでしょうか…

  • 裁判官の守秘義務

    裁判官には裁判所法で評議の秘密については規定がありますが、その他の職務上知り得た秘密についての一般的守秘義務は負わないのでしょうか? 国家公務員法上の守秘義務を負わないことは知ってますので、それ以外で法的根拠を教えてください。

  • 警察(官)の守秘義務

    警察(官)の守秘義務に関しての質問です。 以前、警察の守秘義務はほとんど履行されていないに等しい、という 文章を読んだことがあります。法律において、警察官は職務上知りえたことは外部に漏らしてはいけないと定められているのですが、実際のところはどうなのでしょうか。 世の中には、もらされるとまずいことってたくさんあると思うのです。 ひとつあげると、犯罪情報の提供などがそうです。 たとえば警察の相談窓口等で犯罪の事実を通報し、それを元に捜査が始まった場合、犯罪者に通報したのが自分であること(または自分を特定できる特徴など)を伝えられてしまっては、情報提供者である自分が危険にさらされること(いわゆるお礼参り)もあると思います。 最近、匿名で通報できる機関ができ、そのホームページには「匿名であるので情報提供者が危険にさらされることはありません」と書いてありましたが、裏を返すとこれは、名前を伝えて通報すると、危険にさらされる恐れがある、ということでしょうか。それすなわち、守秘義務違反になりますよね。 きちんと警察では守秘義務の指導をしているのですか。 この件、とくに犯罪情報提供のことについて警察に尋ねてみても返事が返ってきませんでした。 今回は多くの人からご意見を賜りたいと思っています。皆さんの考えを教えてください。警察関係者の方からのご意見もお持ちしています。

  • 税務署員が警察に密告したら守秘義務違反?

    泥棒で得た所得を税務署に申告して納税した場合、もし税務署員が警察に密告したら守秘義務違反で有罪になるのでしょうか? わざわざ泥棒した金を正直に申告して税金を払う人は殆どいないと思いますが、もし申告して税金を払った場合は、国民の義務を果たしていることになるのに、それで不利になるのは矛盾しているとも考えられないでしょうか? もちろん泥棒は犯罪ですが、税務署員の密告で逮捕されたとあっては、泥棒で正直に申告して税金を払ってくれる人がいなくなり、かえってマイナスになるかもしれません。 税務署員の密告によらないところで、泥棒が逮捕されるほうが理想かもしれません。 犯罪捜査のためであっても、守秘義務違反を黙認することは悪影響を与えることにならないでしょうか?

  • 警察暑(官)の守秘義務について

    軽微な交通違反(免許不携帯・シートベルト装着義務違反等)違反点数で1点か2点、罰金で2千円から4千円程度の声通違反で、警察に捕まったとき、本人が、違反について会社に届けず、数ヶ月後、会社の交通担当が、社員に交通違反者がいないか、社員の違反状況を警察署に訪ねた場合、警察署は教えて良いものでしょうか、教えてはいけないのでしょうか。個人のプライバシーと公務員の守秘義務どうなるのでしょうか。