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清算法人になると、行政からの損害賠償請求は消滅するのですか?
会社を清算すると、 1.会社に対する損害賠償金は会社が支払い義務を負う 2.ただし、当時の責任者はその内容により会社に対して賠償しなければならないことがある。 ということはわかりました。 弁護士により、継続して別件の案件を処理してもらっている間、会社は清算法人になります。 その間も、損害賠償金の支払い(分割で既に始まっている)は続くのでしょうか? それとも、清算法人になった時点で賠償金の支払いは消滅するのでしょうか?
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