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パート、バイトの社会保険について

今まで社員で働いてましたが退社しました。 パートかバイトで仕事をしようと思っています。 でも社会保険に加入できる会社が良いのですが、自分が加入できる条件をクリアしていて、入社する会社の社員が社会保険に加入している会社なら自分も加入出来るのでしょうか? それとも、会社の自由で加入を決められるのですか? 大手の会社で週5日、1日7時間以上の勤務になってても保険は用意してないとか、何ヶ月かしてから加入出来るとかいう会社が割りと多い気がします。 私が以前いた会社は社員じゃなくてもすぐ入れたのですが.... 宜しくお願いします。

  • oitoyo
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  • naosan1229
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回答No.2

社会保険に加入するパートやアルバイトの条件としては、1日に勤務時間が一般社員の4分の3以上であり、なおかつ1ヶ月の出勤日数が、一般社員の4分の3以上である場合は、社会保険に加入しなければならなくなっています。 基本的には上記の条件をクリアしていれば、社会保険に加入させて(と言うか加入しなければならない)くれるはずですが、会社が保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の半分を支払うこととなっているため、その負担を嫌い、パートやアルバイトなどを社会保険に入れないケースが多々あります。 これについては、もちろん違法ですので、社会保険事務所の監査などがあった場合は、最大2年前までさかのぼって加入させられますので、その保険料は高額になります。 何年か前にもTDLでアルバイトの適用漏れを指摘され2年前までさかのぼって、2億円以上の保険料を支払った経緯もありますね。(新聞にも載りました。) 社会保険に入れてくれなかったら、社長さんか会社の担当者に、入れてもらうように頼んでみてはいかがでしょうか。なるべくなら穏便に済ませたいものですよね。

oitoyo
質問者

お礼

回答有難うございました。 条件をクリアしていれば加入する権利があるようなので、安心しました。 ただ採用前には言いにくい事なので難しいですね。 採用されたら言ってみます。 有難う御座いました。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

社会保険(健康保険・厚生年金)の加入は任意ではありません。 勤務先が社会保険の適用事業所で、社会保険に加入している場合、アルバイトやパートでも、一週間の出勤日数と勤務時間が正社員の4分の3以上であれば、事業主は社会保険に加入させる必要が有ります。 保険料は、基本的には労使が半額づつ負担します。 又、労働保険(雇用保険・労災保険)は、労災保険は勤務時間に関係なく全員が加入する必要が有り、雇用保険については、一週間の労働時間が30時間以上であれば、加入することになり、労働時間が20時間以上30時間未満であれば、短時間労働者として加入します。 労働時間が20時間未満であれば加入できません。 労災保険は事業主が全額負担で、雇用保険は労使で負担します。 ただし、最近は、保険料の負担を嫌い、パートやアルバイトを、社会保険や労働保険に加入させない事業主が有ります。

oitoyo
質問者

お礼

ありがとうございました。 加入させてもらいたいと思ってますが、その事を強調して不採用になるかもしれないので難しいですね。

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