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自宅ネイルサロンについてよろしくお願いします。 妻が自宅でネイルサロンを始めたいと思ってます 現在は配偶者控除を受け 専業主婦です 目標は 月5万程度 年収60万前後です その場合103万の壁は越えないので配偶者控除は継続でいけるんでしょうか? また 事業主登録はやはりしなくてはいけないのでしょうか? 事業主登録すると103万の壁を越えなくても配偶者控除は受けられないのでしょうか? ご回答宜しくお願いします。

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  • hata79
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回答No.3

ネイルサロンの経営は「事業所得」になります。 事業所得ですと、103万円という金額は登場してきません。 控除対象配偶者になる所得条件は「年間所得が38万円以下」です。 事業所得なら総売り上げから経費を引いて出た「所得」が38万円以下なら控除対象配偶者になれます。 103万円の壁は給与所得者が控除対象配偶者になれるかどうかの判定で出てくる話です。 事業主登録は税務署への個人事業の開業届けのことを言われてると思います。 言葉どおり「届出」ですので、登録ではないんですね。 届出をすると、確定申告に必要な用紙が送られてきたりして、便利です。 青色申告をしようとするなら、青色申告の承認申請をしないといけませんが、その際に個人事業の開始届出が出てるほうがいいでしょう。 開始届けは「出すように」と法律でなってますが、出さなくて罰金等が付くものではありません。 ネイルサロンをするのに協同組合などに登録が必要だという意味でしたら、登録をなさってください。 しかしその登録と配偶者控除をうける受けないというのは、全く別の問題です。

noname#149260
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  • mukaiyama
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回答No.2

>現在は配偶者控除を受け… 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に受けるものではありません。 >目標は 月5万程度 年収60万前後です… 「所得 = 利益」はいくらほどと皮算用していますか。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >その場合103万の壁は越えないので… サラリーウーマンではないので 103万という数字は関係ありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm サラリーウーマンの場合は、「給与所得 38万」を「給与収入」に換算すると 103万になるだけです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >配偶者控除は継続でいけるんでしょうか… 今年はもう 9月も下旬に入りましたが、大晦日までの「所得」(収入ではない) が 38万以下であれば、あなたは配偶者控除を取ることができます。 38万を超え 76万以下なら配偶者特別控除であることは前述したとおりです。 いずれにしても、あなたの年末調整の時点で妻の決算はできていませんので、年末調整で配偶者控除を受けてしまうと、あとで訂正しないといけなくなることもあります。 あとで訂正とは、年が明けてからあなたも確定申告をすることです。 >また 事業主登録はやはりしなくてはいけないのでしょうか… 登録でなく、「届出」ね。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#149260
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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8091/17299)
回答No.1

> その場合103万の壁は越えないので配偶者控除は継続でいけるんでしょうか? 所得がその程度であれば配偶者控除の対象です。 > また 事業主登録はやはりしなくてはいけないのでしょうか? 税金関連では義務ではありませんが,した方が色々と便利ですよ。

noname#149260
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