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アルバイトを雇うのですが・・・

mura2717589の回答

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回答No.1

 アルバイトなど給与所得者を初めて雇う場合には「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」を雇ってから1ヶ月以内に税務署に提出します。 この書類を提出することによってアルバイトから控除する所得税の源泉所得税の納税に関する書類が送られてきます。また、この書類が出ていないのに確定申告書の決算書に「給与」、「青色事業専従者」の項目に数字が入っていることは矛盾してしまうことになってしまいます。   送られてくる書類には源泉徴収の仕方や源泉徴収税額表などが入っていますのでそれを参考にすればいいのですが、もし、日雇でのバイトを雇うのであれば手取り1万を出すのあれば44円、1万5千円であれば354円という様にそれぞれに当てはまる税額を給料から控除しなければなりません。なお、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」をアルバイトから提出してもらえば月給で月額87,000円までは税額はゼロとなるなど給料の形態によっても色々異なります。  こうした給料から集めた税金が事業主が税務署に納めなければなりません。原則は給料を支払った月の翌月10日までに納付書に支払った人数・金額などを記入して銀行などを通じ税務署に納めますが、これはたとえ支払った給料がその前月になかったなど、納める税金がなかったとしても税務署に提出する必要があります。そこで毎月10日に納めるのではなく、1月~6月までを7月10日に7月~12月までを翌年の1月20日に納める納期の特例制度というのがあります。この制度を利用できるのは常時従業員が10人未満の事業所だけですが、手間は大幅に少なくなります。(徴収した税金を別通帳などにきちんと管理していないと7月と1月金銭的にも厳しくなりますが)この制度を適用するためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出」を提出する必要があります。なお、この書類は例えば、提出した日の翌月に支払う給与等から適用されますので11月11に税務署に提出した場合、11月支払分の給与については適用がなく12月支払分の給与から適用がありますのでこの規定の適用は実質的には1月20からについて適用があることになります。  また、年末調整の処理なども必要になってきますが、これについては12月初旬まで税務署や市役所などで説明会が開催されているはずなので日程を調べて参加されたらいかがでしょうか? なお、源泉所得税は事業主が税務署に納付するものですが、負担するのは従業員です。従って事業主が負担しているのではない事を念頭に入れておく事が必要です。 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_11.htm 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書(税務署には提出せず会社で保管) http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_01.htm 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/annai/1648_14.htm なお、アルバイトについても労災保険の適用があります。この手続は労働基準監督署で行いますが手続は最初の給料の支払をした後で行います。手続自体は簡単ですが上記の源泉所得税関連の書類が必要となる場合もあります。なお、この労災保険料は事業主負担で業種ごとに危険な仕事ほど高いのですが給料の額の0.5%が基準です。しかし、これによって通勤時、仕事時における事故について補償がなされ、事業主の責任は基本的に免責されることになります。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/gensen/mokuji.htm
mitsu321
質問者

お礼

ありがとうございました、大変参考になりました。

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