海外出張のための貿易実務学習と執行猶予中の注意点

このQ&Aのポイント
  • 執行猶予中の身であるため、海外出張に関しては手続きが異なることがあります。
  • 限定されたパスポートを発行してもらえる可能性がありますが、入国拒否のリスクもあることに留意が必要です。
  • 貿易実務の学習過程で海外研修がある場合もあります。また、アジア圏での入国拒否の事例も存在します。
回答を見る
  • ベストアンサー

貿易実務と執行猶予中の海外出張について

お恥ずかしい話で恐縮ですが皆様の知恵をお貸しください。 私は現在執行猶予中で、罰金刑も持っており、併せて前科2犯の身であります。 ・2009年1月 酒気帯び運転 罰金30万(累積違反有、運転免許取り消し処分) ・2009年11月 組織犯罪処罰法(賭博開帳図利幇助)実刑10ヶ月 執行猶予3年 ・パスポート期限切れ 海外出張を命じられたわけではないのですが、上役に「貿易実務を勉強しなさい。」と告げられました。海外事業部を設立したのでその関係であると思っております。 また他部署の方々はそんなに頻繁にではないですが海外研修(アジア)へ行っております。 自分なりに調べた所、執行猶予中は手続きが異なり行先国を申告、判決謄本提出、法務省許認可下りれば有効期限8ヶ月の限定されたパスポートを発行してもらえると伺ってます。(発行に2カ月位)しかし限定パスポートは出国可能でも相手入国審査官次第で入国拒否もあるなど。 そこでご質問なのですが (1)貿易実務を学ぶ過程で海外研修に行く事はあるのだろうか? (2)アジア圏で入国拒否はあるのか? 貿易実務で海外出張又は研修経験あり、アジア入国可能など皆様のご体験お聞かせください。 まとまりない文章ですみません。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • masatoras
  • ベストアンサー率63% (364/577)
回答No.1

(1)会社の方針次第ですから、自社に聞いてみるべきことかと思いますが・・・ 基本的な知識を身につけるというだけなら、決して海外に行く必要はありません。 IncotermsからはじまってL/CやD/P決済の仕組みのような基本的なことは、座学の中で学ぶことです。知らずに現地に行ったって話になりませんから。 もう一歩踏み込んで、貿易事務的な業務(※)を任される場合でも、断定的な英語能力は必要になりますが、業務上海外研修がマストかと言われれば、そこまでのことはないでしょう。 販路の開拓や生産拠点を海外に求めるような業務にダイレクトに関わっていくのであれば、現地に出向くことはマストになります。これらの業務は海外にコネクションがなければ仕事になりません。 少なからず日本と現地代理店との間を行き来するような業務は避けられないと思います。 要するには任される業務と会社の教育方針次第です。 ※貿易事務的な業務の中でも自社通関的な業務に携わってくるようですと、将来的に禁固以上の刑は障害となり得ることがあります。 (2)入国拒否は当然ありますが、日本国内の犯罪歴がどの程度までリンクしてくるのかは知りません。

関連するQ&A

  • 執行猶予中の海外出張

    私は国立大学医学部を盗撮で逮捕されて退学になったものです。執行猶予判決を得て4ヶ月、やっと就職も決まり、英語を活かした貿易関係の仕事なのですが、しばらくは海外出張はありません。 心配なのは今後海外に出張に行くことが決まった際、恐らく東南アジアの国が中心となるのですが、私が執行猶予中に出向くことは不可能なのでしょうか?  一日も早く被災地の方々に義援金を送れるような給料を稼いで、また後期臨床研修中の彼女を安心させることができるようにいなりたいと考えています。通関士の資格の勉強は思ったほどしんどくないです。執行猶予満了後直ちに、通関業務でばりばりはたらけるように仕事と勉強の毎日です。 執行猶予満了後にまだ私の中に医学への思いが残っていれば、もしかしたらもう一度医学部を志すかも知れませんが、学力面では特に不安はないのでしばらくは貿易に没頭していきたいと思っています。 長文失礼いたしました。

  • 執行猶予中の海外旅行について

    執行猶予中の制限で、たとえば海外旅行などはやはり犯罪者中なので、国外に行くのは無理なのでしょうか?出国や入国の時に呼び止められたり、パスポートに犯罪暦が載ってしまったり。執行猶予中は反省の期間でもあり、海外へは行くのは。どなたかお知らせ願えればと思っています。

  • 執行猶予中の海外旅行

    先日、大麻で逮捕され懲役1年執行猶予3年で前科がつきました。 ちょっと調べたら逮捕され前科がつくと今まで使用していた パスポートが無効になるというのをみました。 前科者が執行猶予中またはパスポートを再発行して海外旅行に行くことは可能なんでしょうか? また執行猶予満期?後は普通に海外旅行にいけるのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 執行猶予中の海外旅行について

    現在執行猶予3年の最中(残り2年強)です。海外旅行を控えており、アメリカに行くわけではないから大丈夫だとは思うものの、ちょっと心配しています。 質問1:限定旅券等の申請は新たに必要なのでしょうか? 質問2:出国はそもそも可能なのでしょうか? 質問3:下記該当国への入国は可能でしょうか? 考慮していただくポイント □現在執行猶予を言い渡される以前に取得した有効なパスポートを持っている □旅行先はフランスとドイツ、スペイン □旅行期間は合わせて1週間 □麻薬所持や性犯罪等ではない

  • 執行猶予者の海外旅行について

    私は10月に海外挙式・新婚旅行を考えています。 ハワイを考えていたのですが、執行猶予者(3年前に交通事故を起こし、2年前に執行猶予のついた判決が出ています。)だと入国が難しいような意見を聞きました。 アメリカが無理なら他の国を考えたいのですが、何処なら可能でしょうか。当方の希望はオーストラリアですが、オーストラリアは執行猶予者でも入国できるのでしょうか?教えてください。

  • 執行猶予期間中の中国渡航について

    ネット詐欺で有罪となり執行猶予期間中です。中国へ職探しに出かけようと考えています。以前に発行されたパスポートを持っています。 1 このパスポートは有効でしょうか。 2 中国への渡航の際に中国の入国査証はおりるでしょうか。 3 中国での就職は可能でしょうか。 4 執行猶予期間中に住居を留守にして外国へ出かけることを裁判所、法務省などに届け出る必要があるでしょうか。

  • 執行猶予中の海外旅行

    現在、刑事事件(大麻などではありません)で執行猶予中なんですが、海外旅行に行きたいと思っています。 パスポートは、今のまま使えるとセンターから言われました。 アメリカには犯罪歴がある方は、渡米しにくいと言う事は、こちらで沢山教えていただき、行く場合は大使館や総領事館に確認が必要とわかりました。 アメリカ以外(韓国や東南アジア、ヨーロッパなど)近くに大使館や総領事館に無い場合は、どちらに確認すればいいのでしょうか? 執行猶予中に、旅行出来た方のご意見や無理だったり可能だったりの体験談などを教えて欲しいです。 アメリカでもグアム、サイパン、ハワイには今後行きたくなるか知れませんが、これも無理でしょうか。

  • 執行猶予中のパスポート取得

    現在、5年間の執行猶予期間中の場合。 パスポートを持っていれば、そのまま使えるそうですが、裁判で有罪判決を受け、執行猶予となってしまった場合には、パスポートの申請は通るのでしょうか。 パスポートでなく、一時的許可としての、許可証が発行されて、結婚式など特別な際には出国を許されると刑事に聞きました。 アメリカなどの入国審査のきつい国はもちろんダメでしょうが、出国自体にはどのような規制があるのでしょうか。 パスポートの取得に関しても、あっさり取得できた方もいるようなので、どのような規定にのっとっているのかわかりません。 また、パスポートの取得申請を出す際、住民票か何かで、前科等がすぐわかるのでしょうか、確認するのでしょうか? 取れる方もいるということは、基本的には、出国は法律上、可能ということでしょうか?

  • 執行猶予後について

    以前、実刑10ヶ月執行猶予3年の刑を受けまして、まだ執行猶予期間中です。この状態で罰金50万円以下の法を犯して逮捕された場合、裁判が終了するまで勾留されますか?もしくは以前の実刑10ヶ月が適用されるのでしょうか?

  • 執行猶予中のタイ渡航について

    2週間ほどタイに観光に行こうと思ってるんですが、今覚せい剤所持で執行猶予中の身です。パスポートは持っているのですがタイは問題なく行けるのでしょうか?外務省などに聞いてもたらい回しにされて結局タイの入国管理局に聞かないと分からないと言われました。  アメリカなどは厳しいらしいですがアジアでもやっぱり麻薬となると行っても強制送還などはあり得るんですかね? 分かる方がいたら教えてください。 ちなみに初犯なんですが、、