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執行猶予期間中の中国渡航について

ネット詐欺で有罪となり執行猶予期間中です。中国へ職探しに出かけようと考えています。以前に発行されたパスポートを持っています。 1 このパスポートは有効でしょうか。 2 中国への渡航の際に中国の入国査証はおりるでしょうか。 3 中国での就職は可能でしょうか。 4 執行猶予期間中に住居を留守にして外国へ出かけることを裁判所、法務省などに届け出る必要があるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • npf-ojiya
  • ベストアンサー率38% (231/595)
回答No.3

1については、返納命令が無ければ有効。 2厳しいかもしれません。 外務省ホームページより抜粋 「査証、出入国審査等」を参照 http://www.anzen.mofa.go.jp/info/info4_S.asp?id=009#1

koomote240
質問者

お礼

パスポートの返礼命令は受けていません、と言うことは有効なんですね。有り難うございました。  「中国への入国は厳しいかも・・・」とのことですが、、中国の入国査証のチェック項目には、犯罪歴などを記入する欄がありませんでしたが、入国審査は、いつ、どこで、どのような方法で行われるのでしょうか。  外務省の参考資料は良く分かりました。有り難うございました。

その他の回答 (2)

  • madgats
  • ベストアンサー率11% (7/61)
回答No.2

国によったりするみたいですね。 ご参考に・・

参考URL:
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail.php?qid=1210674502
koomote240
質問者

お礼

出かける予定の国は、最初の質問にも書きましたが中国なのです。参考のURL.は、アメリカの場合でしたが、アメリカにも予定を考えており、参考になりました。ありがとうございました。他の方々のご回答も参考になり大変助かりました!ありがとうございます。

  • ensan8
  • ベストアンサー率45% (45/100)
回答No.1

4について回答します。 執行猶予には保護観察がついている場合とついていない場合があります。保護観察がついている場合は「住居を移転し、又は一箇月以上の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長に届け出ること。」となっています。

koomote240
質問者

補足

執行猶予に保護観察はついていません。有り難うございました。

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