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医療費。間違いないと確認したのに後日追加請求

医療費ミスをされ困っています。 できましたら、同様の体験をされた方か、医療事務関係者の方か、法律に詳しい方のご回答をお待ちしてます。よろしくお願いします。 以前から体調が悪かった(すみません。箇所などは省略させていただきます)ので、総合病院を受診しました。 2ヶ月ほど薬を処方して様子を見てましたが、劇的な効果は見られず、医師との相談の上、少しでも改善するかどうか一か八か、保険適用ではない治療(わずか数日間の投薬がメイン)をすることにしました。 混同診療?にならないようにということで、改めて別の日に来院して検査を受けました(自費10割負担)。 検査結果がやはり陽性ということで、その自費と言われてた投薬治療を受けることなり、この日の医療費を支払った時、処方箋薬局へ持っていく用紙に「健康保険」という文字がチラリと目に入ったので、おかしいなと思い、会計係に問い合わせました。 すると、「こちらは指示通りに計算してるので、間違いない(これで正しい)ですが、ご心配なら○○科外来の受付へ行って聞いて下さい。」と言うので、○○科で聞いてみたら、30分ほど待たされて、間違いないとの回答をもらいました。 それで、病院を出て、処方箋薬局で薬をもらい、健康保険3割負担の料金を支払って帰りました。 こちらの薬局でも、「自費と聞いてたのに・・・」と薬剤師さんに話ししました。 この薬局もそうですが、別の処方箋薬局でも、「医者によっては、○○○(←この治療が保険適用になる病名が入ります)の疑いとカルテに書いて健康保険を効かせる病院もありますよ」と聞いていたので、まあ、そういうこともあるのかといった具合でおりました。 そして、処方された日から1ヶ月以上もたってから、病院の会計係から、あれは間違いだったので領収証を差し替えて、不足分料金を支払って下さいと電話がありました。 私としては、あの日、その時に問い合わせて「これでよい(間違ってない)」と回答もらった時点で、自分の中では(この分の支払いは)終わっていることを病院側に伝えました。 もし、このまま、病院へ私が支払わずにいると、薬を処方箋した薬局にも影響があるのでしょうか?(病院のミスを患者がそこまで心配するのもヘンですが・・・。支払基金?から「これは10割だからダメ!」と却下されるとか。) 病院側は月末でレセプトを締めることは知ってますが、その先を知りません。 どうなるのでしょうか? またここからは、法的な質問になりますが、私がきちんと確認(質問)して済んであるにもかかわらず、今更、料金不足分を払えと要求してきた場合でも、何が何でも支払う義務がありますか? 一例では、一般企業などで、一従業員のミスはその従業員が自腹をきって弁償するケースや、従業員ではなく会社として飲む(←すみません、言葉がわからずこんな表現で)ケースもあるのですが。 もし、私が不足分を支払ったとして、病院側は単に「スミマセンデシタ」だけの言葉だけで済むのですか? ふりまわされた私は「お気の毒さまでした」でオワリでしょうか? 実は、以前にも家族が計算間違いをされて、受診日より大方2年経過してから追加請求されたことがあります(こちらは一般的な健康保険適用の病気で、何か点数計算を間違っていたらしいです)。 同じ支払う(不足分を)にしても、「今後気をつけます」の言葉だけでは、もう信用しかねるので、再発を防ぐ為にもどのようにしたらよいのでしょうか?

noname#153631
noname#153631

みんなの回答

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

 最初にお断りをしておきますが,私は,医療費の支払いで同様の体験をした者でも医療事務関係者でもありません。  医療費の請求額をあとで変更され追加請求されても,それだけを理由に支払いを拒否する法的な根拠はありません。当初の請求が「絶対に間違いない」と言われていたとしても同じことです。  なぜなら,医療費の自己負担は,診療行為に対する報酬であって,受診者の支払うべき額は診療行為時に客観的に定まり(:その額で債権債務関係が発生する),その後の請求の経過によってその額が変わるものではないからです。振り回されれば腹も立ちますが,法律上はそういうことです。保険診療となるか否かは診療行為の内容により決まるので,質問者様が医療機関に報酬を支払うか否かとは関係ありません。逆に病院が診療報酬を取り過ぎていれば,患者に対して「高額だが絶対に間違いない」と言っていても返還義務を免れないのと同じことです。  よって,法律的には,診療報酬の消滅時効である3年(民法170条1号)にかからない限り病院は医療費の支払を求めて提訴できることになります。  質問者様が法律的になしうる主張としては,追加請求により物質的・精神的に被害を被ったことを立証して不法行為(民法709条)による損害賠償請求をすることが考えられますが,実際に裁判になれば,そもそも損害が認められないでしょう。  お腹立ちはごもっともですが,法律的には支払拒否できないので,今回の請求ミスの原因を納得いくまで明らかにさせるとか別の方法で病院のミスを追及すべきでしょう。 ※民法:http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s3.5

noname#153631
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 補足欄に書かせていただきましたが、他の方からのご回答も得られませんでしたので、いったん質問を締め切らせていただきます。 病院側は、問題発起の原因究明もせずじまいでした。 医療費会計は、下請け会社を常駐させていることは知ってます。 上席者の対応を要望しましたが、それすらしてはいただけませんでした。 対応するのは、この下請けのパート?・バイト?の女性だけです。 一般企業では考えられません。 この公立病院とは、えらいさんを座らせるだけで給料を支払う情けない運営のようです。 頂戴しましたご意見は、参考にさせていただきます。

noname#153631
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 その後、公的な保険の関係など、各所へ数件問い合わせてみました。 まず、医療費は私に支払い義務があるとのことでした。 で、「契約」という話では、その金額を支払い終わった時点で「契約終了」となるらしいです。 そして、その契約とは、一番最後(私が支払った時)の請求額になるみたいです。 審査流れからして、まちがいをおこして損失を出したのは、病院であり、病院が被ることになるという意見でした。(書類が返却になり患者も支払わないとなると、薬局の受けた損失も、結果的には処方した者(病院)が補填すると。) こちらの病院での医療費のミスは、長年通ってますから、通算約10回目です。 私が「あ、そうなの。今後は気をつけてね。」ですませることができない理由のひとつでもあります。 結局支払うことになったとしても、素直に支払ってはいけないような気がします。条件をつけるなり、何かよいアイデアはないでしょうか?

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