• ベストアンサー

選挙の投票用紙が来ません。

11月8日に衆議院議員の選挙がありますが、投票用紙が自宅に送られてきません。なぜなのでしょうか?ちなみに8月中旬に役所に住所変更の届出をしているのですが、そのあたりで行き違いになっているのでしょうか?しかし前の住所(実家)にも来ていないのです。どうしてなのでしょう?また、こういう場合、どこの機関に問合わせればいいのでしょうか?すいませんがわかる方教えて頂けないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.7

 同じ市町村内で転居されたのでなければ,転入されてから3ヶ月経過していませんので,現住所で投票することはできません。ですので,選挙ハガキは届きません。  明日は国政選挙ですので,前の住所地で投票できる可能性があります。前の住所地の選挙管理委員会に尋ねてみてください。  本日は土曜日で役所は休みですが,不在者投票や明日の選挙準備のために選挙管理委員会事務局は出勤しておりますので,まずは電話してみてください。

参考URL:
http://www.city.kyoto.jp/senkyo/main.html
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (8)

  • aalext
  • ベストアンサー率30% (198/641)
回答No.9

もう当日ですけどね。。。 大丈夫そうですか?権利ではなく義務として、全員が投票する社会になる事を望んでやみません。いろんな意味を含む事だと思うので。 私の所に来ている”投票のご案内”のはがきに記載されている事です。(横浜です。全国で同じなのかと思ってますが。。。?) <横浜市外へ転出された方> ●平成15年7月27日までに新住所地へ転入届出をした方は、原則として新住所地の選挙人名簿に登録されます。新住所地に登録された方は、このはがきが届いても横浜市では投票できません。 ●平成15年7月28日以後、新住所地へ転入届出をした方は、新住所地の選挙人名簿に登録されません。原則として横浜市に登録されています。この方は、不在者投票制度を利用するか、投票日当日、横浜市の「あなたの投票所」で投票してください。なお、この場合の不在者投票についてはお早めに区選挙管理委員会へお問い合わせください。 だそうです。引越しの為に選挙権がなかったという経験的コメントを寄せられている方もいらっしゃいますし、文中の「原則として」がちょっと怪しいのかな、とも思いますが、特に今回、投票率を上げる為にどの区でも力を入れていると思うので、選挙権が得られるようなんとかしてくれそう、とは甘いでしょうか。横浜市に関する事なので、自治体によっても条件は違うのでしょうかね。20歳以降ずっと横浜なので、他の自治体についてはわかりません。 投票、無事できるといいですね。国政選挙に参加できなかったなんて、ちょっと悲しいですよね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#13482
noname#13482
回答No.8

選挙権がないというのはおかしいですね。 住所移転の場合でも、移転前の居住地か移転後の居住地かどちらかでは投票できるはずです。 移転後の地で選挙管理委員会に問い合わせて登録されていないようでしたら、移転前の地の選挙管理委員会に確認してください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#7179
noname#7179
回答No.6

やはり、引越しの関係ですね。 そういう場合は、選挙権がありません。 私もそうでした。引越しした翌月に選挙で、 整理券が来ない!と訴えたら、選挙権無いんですよ~ 転居の関係で、と言われました。 それじゃあ、前住んでいた所ではもらえるんですよね?ときいたら、 それも無理とのこと。 と言うことは、全く投票できませんでした。 そのシステムって、おかしいですよね! でも、今回は諦めるしかなさそうですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hoshino77
  • ベストアンサー率26% (8/30)
回答No.5

住民登録してから、3ヶ月以上の人に投票所入場整理券が、送付されてきます。 詳しくは、地元の選管を見て下さい。

参考URL:
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/qa/qa02.html#22
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • blue5586p
  • ベストアンサー率27% (1611/5843)
回答No.4

 左記の方の回答の通り、郵送されるのは「投票所入場券」であり、投票用紙ではありません。  自治体によって異なりますが、お住まいの地域によっては、投票所入場券を持参しなくとも投票できる場合があります。  ただし、投票所入場券には、投票所で選挙人名簿との照合を行う際、名簿の掲載ページが記載されていますので、入場券なしの場合、この名簿照合でやや時間がかかるかもしれません。  なお、投票日は明日「11月9日」で、8日ではありません。念のため。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kumi-n
  • ベストアンサー率52% (97/185)
回答No.3

#1の方の補足を。 投票用紙ではなく、『投票所入場券』『投票所整理券』等というハガキが来てないんですよね? 投票用紙は当日、受付を済ませてから初めてもらえるものですよ。 >こういう場合、どこの機関に問合わせればいいのでしょうか? 最寄りの区市町村選挙管理委員会に問い合わせます。なお、選挙管理委員会は各役所、役場内にあります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ifuurin
  • ベストアンサー率43% (2060/4779)
回答No.2

慌てずに、選挙管理委員会でしょうか。 >> http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=698258 <<

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=698258
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#13482
noname#13482
回答No.1

投票用紙が郵送されることはありません。 届くのは「投票所入場券」なるものです。 これが届いていないようであれば、選挙管理委員会などの確認してみたらどうでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 選挙の投票の仕方

    今度の衆議院議員総選挙の投票所入場整理券が届きました。 5月末に引越ししたのですが、整理券には「引き続き以前の所に選挙人名簿に登録されていて、新住所地の選挙人名簿に登録されていない」となっています。 どうしてでしょうか? 分かる方、教えてください。よろしくお願いします。

  • 衆議院総選挙の投票日

    今回の衆議院総選挙の投票日は、以下の2パターンで、いつになりますか? 1.仮に、今日衆議院を解散した場合等で、最も早い投票日は   いつになるでしょうか? 2.逆に、衆議院議員の任期満了まで続く等で、最も遅い投票日は   いつになるでしょうか? 出来れば解説付きで、よろしくお願いします。

  • 投票日当日の選挙活動

    今日2021/10/31 19時頃、駅前で選挙演説を行っていました。 と言っても、衆議院議員選挙の演説ではありません。私の区は衆議院選挙が決まる前から区議会議員選挙が決まっており、来週11/7が投票日です。で、その区議会議員選挙に立候補する政党の候補の演説でした。 違和感があったのはその選挙活動の規模です。選挙活動をしていたのは私が見える範囲だけで10人いました。今回の区議会議員選挙の選挙活動でそれだけの運動員を動員しているのは初めて見たかもしれません。 というかおそらくは、区議の選挙事務所にそれだけの選挙運動員がいたわけではなく昨日まで衆議院議員選挙の運動員をやっていた人を連れてきたのではないかと思います。 演説をしていたのは本人ではありませんでした。演説の中に「葛飾区ではおそらくそうしていると思いますが」という言葉があったので、葛飾区政を知らないどこかの有力議員に来てもらったのだと思います。 「自民党」と書いた旗を持って選挙活動をしていたことからも、衆議院選挙への選挙活動を兼ねてやっていたように思えます。 あの選挙活動はグレーと言うか黒に感じました。そういう形で投票日当日に選挙活動をすることって許されるのでしょうか? この点についてご意見ください。よろしくお願いします。

  • 選挙と総選挙のしくみは違うのでしょうか?投票権は誰にあるのでしょうか?

    選挙と総選挙の違いがわかりません。 たとえば、小泉が郵政民営化法案において参議院で否決され、すぐに衆議院を解散させ、郵政民営化の是非を問う総選挙が行われました。 この選挙と一般にいわれる選挙は誰に投票権があるのでしょうか? この場合は総選挙ということですが、選挙と総選挙の違いは人数などにより呼び方が違うのでしょうか? また、このように法案に対する選挙と国会議員を決める選挙はもともと違うしくみで成り立っているのでしょうか? 国会議員になろうと思うなら、まず入党し、そこから国民により選挙して、当選すれば国会議員になれますよね?(間違っていればご指摘下さい。)法案の場合は国民に問う選挙はないと思うのですが、この場合は司法権を持っている国会の中での選挙なのでしょうか? お分かりの方、是非教えてくださいませ。

  • 衆院選の投票率が0%だったら

    10月31日に行われる衆議院議員総選挙の投票率が0%だったら、どんなことが起こるか予想してください。

  • 【期日前投票】公示日・告示日が異なる場合の同時選挙

    期日前投票・不在者投票について質問です。 8月30日に衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査がありますが、これとは別に、横浜市に選挙権を有する者には横浜市長選挙が、さらに、同市の青葉区と栄区に選挙権を有する者には横浜市議会議員補欠選挙があります。 公示・告示は、参議院議員選挙と都道府県知事選挙が投票日の17日前まで、政令指定都市の市長選挙が14日前まで、最高裁判所裁判官国民審査と衆議院議員選挙が12日前まで、都道府県議会議員選挙と政令指定都市議会議員選挙は9日前まで、政令都市以外の市長選挙と市議会議員選挙は7日前まで、町村長選挙と町村議会議員選挙は5日前までに行われます。期日前投票・不在者投票は、原則として、公示・告示の翌日から実施されますが、最高裁判所裁判官国民審査に限り7日前からと決まっています。 つまり、横浜市長選挙は8月17日から、衆議院議員総選挙は8月19日から、横浜市議会議員補欠選挙(青葉区、栄区)は8月22日から、最高裁判所裁判官国民審査は8月23日から投票できます。 そこで質問なのですが、8月23日以降はすべての期日前投票・不在者投票が可能ですが、8月22日以前に期日前投票・不在者投票をした場合、残りの選挙や審査の投票権はどうなるのでしょうか? 例えば、8月20日に期日前投票・不在者投票をした場合、青葉区又は栄区に選挙権を有する者は、横浜市議会議員補欠選挙と最高裁判所裁判官国民審査の投票権は放棄したことになるのでしょうか?

  • 国会議員選挙では、どんな情報をもとに投票すれば良いでしょうか?

    夏には参議院議員選挙が行なわれます。もしかしたら、衆議院も解散して総選挙になるかもしれません。しかし、我々は、どんな情報をもとに投票すれば良いでしょうか?握手してくれたから、結婚式に祝電を送ってくれたから投票するのでしょうか?選挙公約が納得できるから投票するのでしょうか?マスコミ報道に基づいて投票するのでしょうか?いったい、我々は、どんな情報をもとに投票したら良いのでしょうか?

  • 今回の選挙で旅行中の在外投票はできますか?

    現在海外旅行している友人の話なのですが、衆議院解散前に出国し、帰国は9月末となる予定なのですが、今回の選挙で在外投票はできるのでしょうか? 外務省のホームページを見ると、在外投票の在外選挙人名簿への登録には2ヶ月かかるようなのですが…。 今回の選挙では、在外邦人の有権者には衆議院比例区選挙の在外投票が認められており、在外選挙人名簿への登録を行い、在外選挙人証の交付を受けることで、在外公館投票または郵便投票ができる、とニュースで見たのですが、どのようにしたらいいのでしょうか。 また、問い合わせはどちらにすればいいのでしょうか。 知識不足ですのでおかしな点はお許しください。

  • 海外からの投票について

    第44回衆議院議員総選挙へ向けて教えていただきたいことがあります。 これから海外へ転居する予定なのですが、公示日(8月30日)には日本におりますが、翌日(8月31日)に出国し、投票日(9月11日)には日本におりません。 少し調べたのですが、期日前投票と不在者投票は、投票日の居住地での投票となるようなので、9月11日に海外に転出済みの場合、投票できないと思っています。 私が今回の総選挙で投票する方法はあるのでしょうか? ぜひ投票したいので、問い合わせ先などの情報でも結構ですので、教えてください。 よろしくお願いいたします。 補足:在外公館投票という方法があるようなのですが、在外選挙人証が必要だと書かれており、投票日までに取るのは難しそうです。

  • 選挙について

    もし、国民全員が選挙に投票しない場合、衆議院などの議員選出はどうなるのでしょうか?