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どのくらいの罪になるの?

友人が女子高生にお触りをして、後から無理に猥褻行為をされたと訴えられました。 18歳未満だったため青少年育成条例違反とのことで、警察から取調べを受け、検察から呼び出しを受けたそうです。 条例を調べたら2年以下の懲役または100万円以下の罰金となっていましたが、実際の処分はどのくらいになるのでしょうか。 ちなみに友人は社会人です。 かなり動揺しているのでよいアドバイスが出来たらと思います。

noname#10344
noname#10344

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noname#5098
noname#5098
回答No.3

 わいせつ行為・姦淫行為を問わず、18歳未満と知りながら、そのような行為に及んだ場合には、条例違反になり、逮捕されます。  このような事案の場合には、事情の有無を問わず、「買春行為」とみなされ、処罰されます。何故かというと、社会的に見て、不適切な行為をしたということで、処罰されるのです。  本来は、和姦でも、18歳未満と知りながら、行為に及んだというだけで、犯罪構成要件に該当してしまうのです。したがって、条例の条文にあるとおりの罰則は覚悟すべきです。その結果、公務員は懲戒免職となり、会社は解雇ということになります。これは、必然的な結果というべきでしょう。  救いは、18歳未満とは知らなかったという抗弁権を主張することです。絶対に18歳未満には見えなかったという点を主張し続けることですね。現実的には、認めてもらえないケースが目立ちますが。

その他の回答 (2)

  • NRTBKK
  • ベストアンサー率17% (24/137)
回答No.2

>>実刑はないとは懲役刑はないということですか? >>罰金刑も含めてないと言うことでしょうか?  それは状況によるでしょう。  元々和姦だったのならば、不起訴になる可能性が強いでしょう。  ただ、会社をクビになったり、自宅に住んでいられなくなったり社会的影響が大きいでしょう。  

  • NRTBKK
  • ベストアンサー率17% (24/137)
回答No.1

実刑を受けることはないでしょう。 ただ、社会的な制裁を受けることになるでしょう。 でわでわ。

noname#10344
質問者

補足

実刑はないとは懲役刑はないということですか? 罰金刑も含めてないと言うことでしょうか?

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