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会社名義株を個人名義にするには
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- fujic-1990
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> 親の会社名義の株 「会社名義の株」というのは、ふつう「自己株式」という意味に使うのですが、そういうことですか? そうならば、親と言えども勝手に子供にプレゼントすることはできません。やれば、横領罪か背任罪になりますね。 相続の対象にもなりません。子が相続するのは、親名義の株です。 上場株なら市場価格で、非上場の株式なら、税理士などに価格評価させて、その価格で売却するしかありません。 売却等の後の作業は、下記と同じだと思います。 もしや、「(親が経営している会社の)親名義の株」の意味ですか? であれば、子供名義にするには (1)上記のように、市場価格または評価価格(以下、両方あわせて正当価格とよびます)で売却する。売却の結果利益が出れば親が、なんだろ、譲渡益課税かな?、支払うことになりますね。 (2)贈与する。子供が、正当価格に対応する税率の贈与税を払う。 (3)死ぬまで待って相続させる。子供が正当価格に対応する税率の相続税を払う。 の3種類が考えられます。 上場株なら、売買・贈与・相続した時点で証券会社に言って名義書換してもらえばいいです。 非上場株なら、まず税理士に頼んで、株価を評価してもらいます(その場合、会社の資産や債務などを精査する必要があります)。 その後、税理士に名義を書き換えてくれ、司法書士に言って登記もしてくれ(誰が何株持っているか登記事項だったと思うので)、と言えばやってくれます。 会社側から税務署への届け出とか、いろいろとあるので、自分ではめんどうだと思います。
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