締切り済みの質問
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回答(1件中 1~1件目)
民法で出てくる場合について説明します。例えば、契約は、申込に対する承諾によって成立します。これは、申込という意思表示に対しては、承諾という意思表示が合っているからです。この場合には、国語としての意味も承諾です。
次に、少し専門的ですが、債権を譲渡した場合には、旧債権者から債務者に対して、譲渡の通知または譲渡に対する承諾を得なければ、債務者その他の第三者に対して、その債権を譲渡したという事実を対抗することができません(民法第467条)。この場合には、承諾という用語を使っていますが、意味としては、同意のことです。国語としての意味にも合致します。
ちなみに、譲渡前に承諾を取っておくことを「事前の同意」といい、譲渡後に承諾を取ることを「事後の同意」といいます。
投稿日時 - 2003-11-06 10:49:37