借地付建物競売物件の疑問点とは?

このQ&Aのポイント
  • 借地付建物の競売物件についての疑問点をまとめました。
  • 競売物件の借地付建物に関する疑問を解説します。
  • 借地付建物の競売物件についての質問とその回答についてまとめました。
回答を見る
  • ベストアンサー

借地付建物の競売物件について

はじめまして。 不動産の借地付建物の競売物件についての質問です。 宜しくお願い致します。 状況 ●債務者Aの建物の地主が債権者Xです。 ●債務者Aは債権者Xに土地を借りており、敷金として300万円を支払っております。 ●現在の借地の契約は今年の12月に契約が満了します。 借地権付建物の建物の入札を考えておりますが、 不明点は以下2点です。 (1)12月の契約満了後でも、再度地主との契約更新は可能でしょうか。  また、その際に敷金を要求されることはありますでしょうか。   (2)契約更新が出来なかった場合、建物は取壊しになりますでしょうか。 補足:登録全部証明書には借地などと記載は見当たりません。 何方かアドバイス頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

借地契約が事実なら、原則として借地権は競落人に引き継がれますが 地主の承諾が必要ですので、承諾が得られない場合には裁判所に申し たてて承諾料を払って借地権を得ることになります。 すんなり承諾してくれるか、承諾料はどれくらいを要求してくるかは 地主次第ですから、借地物件に手を出すのであれば先ずは地主にその 辺を確認することです。

関連するQ&A

  • 借地人の建物が競売にて第三者へ移転。借地権も移転する?

    全くの初心者地主からの質問で申し訳ありませんが、次の内容で大変困惑しています。 地主Aは、平成2年に、個人住宅の居住を目的として、借地人Bとの間で土地の賃貸契約をしました。(期間20年、契約更新についての特約なし)ところが、期間終了前にその建物が競売になり、落札者Cの所有物となりました。そこで、借地権は、地主の意志とは関係なくCへ移転するのか?また、移転するとした場合、その有効期限はいつまでか?ということにつき、アドバイスをお願いします。

  • 競売物件について高額な借地料を要求され困っています。

    製造業を営むものです。 生産規模が増え、工場が手狭になってきたので移転を考えております。 現在、不動産競売で相応しい物件があり入札に向けて準備を進めておりますが、1点問題があります。 それは、対象敷地の上には既に工場が建っているのですが、この建物が一部借地にかかっているのです。この借地の上に乗っている建物を解体して使用すれば問題ないのですが、可能であれば借地の地主と賃貸借契約を結び、現状のまま使用したいと考えております。 そこで、その旨を借地の地主に対し不動産業者を介して打診しましたが、先方(地主)が提示してきた賃料が高くて困っております。 対象物件は数年前に同業者が倒産することにより競売にかけられたものです。 この倒産した会社は倒産するまで借地については賃貸借契約を結んでおり、1ヶ月4万円の賃借料を地主に支払っていたようです。(といっても倒産一年くらい前からは未払いとなっていたようですが、、、) この賃借料と同等の賃借料を望んでいるのですが、先方からは凡そ倍額の賃借料を提示されました。適正な金額ではないと抗議したのですが、不服であれば現在借地の上に建っている建物を解体して使用するべき、といわれています。 こういった場合、あくまで地主の提示する金額を支払うか、借地上の建物を解体するか、何れかの方法しかないのでしょうか?物件明細書には「買受人(当方)は地主の承諾または裁判等を要する」と記載されています。

  • 借地権付建物を競売で購入

    借地権付建物を競売で購入しました。 借地権者との問題は大体解決し、ホッとしていましたが、 裁判所の三点セットでは、保証金は「なし」との記載でした。 それで、入札に臨んだのでした。入札前に地主と話ましたが、 保証金は必要とも言われず、以前の建物所有者が新築した際に保証金を 預っていた、と建物の移転登記が終わってから言われました。 その方との契約書はないそうです。 当方にも同額の保証金を預けるように希望されています。 裁判所の調査官にも話さず、今になってこのような条件を提示されても 困っています。定期借地権ではなく、普通借地権で、期間は30年 になるはずです。更新も可能かと思います。 借地を返還する際にも取り壊しの義務もありませんので、多額な 保証金は必要ないかと思うのです。 借地借家法を理解していないと思われる発言が他にも多々あり、困っています。

  • 競売建物の借地を、和解で半分の借地にし半分の取り壊しを要求されたが、新たな買い手は対抗できないのか?

    (どなたか、助けてください。)競売で買った建物が立っている土地の借地権変更は、有効か無効か、お聞きします。建物の半分の土地を、新貸借契約期間中に地代の延滞理由で、和解により借地からはずすのは有効ですか? その結果、競売で買った新たな借地権者(土地の借り手)が建物の半分(玄関と口と階段を含む)を取り壊せと、地主に言われています。借地権による借地権者の保護と和解の取り壊し取り決めとで、どちらが上位に来るのでしょうか? 尚、競売には、建物の半分が取り壊しの和解合意があると書いてあります。

  • 土地借地権のない建物の競売は可能でしょうか?

    現在、土地の借地権のない建物が競売される可能性があります。 この土地所有者は借地権は今後も契約しないとの状況です。 この状況で競売がはたして成立するのでしょうか? 成立したとして、売却基準価格はどうなるのか、また、入札者は出てくるのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

  • 競売と、借地権

    競売で、使用転借権付の建物を落札しました。 内容は、先代より、借地人となっている高齢者の方と、その娘さんの ご主人の名義で、家を建て直して、同居されています。 建物名義は、娘さんのご主人で、地代の領収書は、おじいさんです。 借地の契約書は無く、地代の滞納はありません。 おじいさんの名義での登記はありませんので、借地権の対抗力もないと 思います。ましてや競売ですし、意義申し立ての期間も過ぎて、売却決定しました。地主さんとも話して、許可も戴いています。 ところが、おじいさんの、息子という人が出てきて、おじいさんには、 権利があり、家を取得しても、宙に浮くだのと、言っています。 借地権とは、目的の建物が存在しないと、意味がありませんが、この 場合は問題があるのでしょうか。詳しい方によろしくお願いします。

  • 競売で購入した借地に立つ家の借地の契約金

    競売で一戸建て住宅を落札しました。 借地に立っている家なので、月8,000円の借地料は勿論予定していました。 ところが地主から結構な額の契約金を支払うよう求まられています。 公告には契約金のことは何もなかったし、事実上借地人の名が変わるだけで、地主には何の費用発生の要因もないので、契約金の支払いは不要だと考えていますが、間違っていますか?

  • 借地上の建物の売買、借地権?

    建物(住居)を所有しています(相続物件) その建物をAさんに賃貸しています。 土地は他人名義です(Bさん) 古い契約なので契約書等は存在していませんが 地代はBさんに(年払い)払っていました。 Bさんが自己破産?により件の土地が競売にかかりました。 競売で落札されて第三者のものになった場合借地権はどうなりますか? さて実は落札者はAさんだったのですが Aさんがこの際建物も購入したいと申し出がありました。 上記の条件では、売買の対象になるのは、建物だけでしょうか それとも借地権だけでしょうか(借地権の相場はどう計算するのでしょうか?) 若しくは両方でしょうか? 宜しくお願いいたします

  • 定期借地権付住宅の建物競売について

    私は、5年程前より遊休地を定期借地権付住宅としてハウスメーカーの管理の上で賃貸しています。 先頃、そのうちの1名の方が自己破産認定されました。 私としては、引き続き信用のおける方に賃貸したいと考えていますが、建物に抵当権を設定した住宅金融公庫が建物を競売にかけると言い出しました。 私と破産された方との間に締結した契約書では、賃料の滞納が3ヶ月に及んだ場合、当方より一方的に契約の解除が出来るとの条項がありますし、また賃借人については当方の認めるものとするという条項が入っています。 確かに、借地権は土地に対する権利であり、建物までに及ぶものではないのですが、定期借地権契約の元に発生した建物であり、当方の契約条項が優先されるものと思いますが、こういった場合でも、住宅金融公庫は競売の申し立てができるのでしょうか? もし、競売落札者が当方の意にそぐわない者であったばあい、競売申し立ての棄却が可能でしょうか? 出来ましたら、経験者または専門家のご回答をお願い申し上げます。

  • 借地人から解約を申し出た場合の建物買取請求権

    これから30年で土地を貸して、借地人(企業)が建物を建てることとしています。 契約書では、契約期間満了後に、双方のいずれかの解約申し出がない場合はさらに10年継続するとうたっています。 契約書には、契約期間が終了した場合に借地人の費用で原状回復するとうたってあっても、借地借家法16条によればこれは無効であり、それどころか建物買取請求権により、地主がお金を支払って買い取らないといけないということを聞きました。 そこでお尋ねしたいのですが、借地人から解約したいとの申し出により解約する場合についても、この建物買取請求権を行使できるのでしょうか。 もし、それが可能であるなら、あくどい企業であれば、ものすごく高価な建物を建てておいて、契約満了で出ていきますと言って、地主に買い取りを請求し、買い取れないなら、代わりに土地をいただくということも可能になってしまうと思うのですが、どうでしょうか。