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レセプトについて

医療事務として働き始めた者です。超基本的な質問ですが、どなたか回答いただけると幸いです☆  レセプトは一旦提出してしまうと、訂正はできないものなのでしょうか。  たとえば、7月31日からオペで入院されたAさんのレセプトは、7月31日の分は、8月10日までに提出しますよね。  そのAさんの限度額適用認定証(7月分有効)の提示が8月11日であった場合、すでに提出してしまったレセプトを訂正することは可能なのでしょうか。  

みんなの回答

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.2

数年前ですが、 被保険者証を持参しない場合は10割徴収しなさい。後日持ってきた場合については、以前は3割分を返しなさいという通達を出していたが、この通達を取り消す。 という趣旨の通達が出ています。わざわざ「前の通達を取り消す」と言っているのですから、社会保険庁は「返すな」と言っている、と考えるのが妥当であると思います。この考え方に従うならば、社会保険庁は、「後から持ってきた限度額適用認定証は適用するな」という立場を取っていると解すべきです。 それはさておき、 取り下げ請求をしてレセプトを取り下げ、数カ月後に返却されてきたものを訂正し、月遅れで提出することはできますが、時間がかかるうえ面倒です。そのままほっておけばたぶん返戻で戻ってくるでしょうから、それから再提出するのが簡単で良いと思います。 私のところでも似たようなことがたまにありますが、返戻で戻るのを待つことにしています。 とにかく、社会保険庁は「後から持ってきたら返金しなさいという通達を取り消す」という通達を出しているのですからね。

noname#210211
noname#210211
回答No.1

限度額適用認定証は窓口精算の際に提示し高額療養費の現物給付を受けるもの。 精算が終わっているのにそもそも受け付けるのはどうかと思いますが。 結果的に現物給付はしたのですか? したのであれば直さなければならないわけですから取り下げをする必要があります。 基本的なことをここで聞くのではなく先輩や事務手続きの本が手近にあるはずですから確認するべきです。 ここで一から十まで聞いていたら仕事に支障が生じます。

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