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健康保険限度額適用認定を再入院から提出した場合

4月24日に緊急入院し、5日3日に一時退院致しました。 また5月19日から1週間ほど手術の為に再入院します。 退院前日に「健康保険限度額適用認定書」の事を知りました。 今回の入院には間に合いませんでしたので、4月分は「高額医療費」での返金になります。 5月1~3日は2万円程ですので、返金の対象にはなりません。 19日からの入院には「健康保険限度額適用認定書」を提出する予定ですが、その場合5月19日からの入院費で計算されるのでしょうか? (認定書の提出が19日になりますし・・) それとも、前の入院5月1日~3日までの入院費(2万円程)もプラスされるのでしょうか? 高額医療費の場合だと、1月の合計金額だったと記憶していたので 1日から3日までの分が追加されない場合は、「健康保険限度額適用認定書」の提出はしないほうが良いのでしょうか。 うまく説明できなくて申し訳ありません。 ご指摘いただければ補足致します。 どうぞ宜しくお願い致します。

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回答No.1

5月3日に退院した病院と19日に再入院する病院が同じところであれば、高額療養費は1ヶ月ごとなので1~3日の分も合算されるはずです。 限度額適用認定書は、該当するかどうかを前もって推測するのは難しいので、入院が決まったら提出しておけば良いです。 詳しいことは病院の窓口でお聞きください。 医療費の額については、その病院の医事課にしかわかりませんので。

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