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告訴が受理されたかどうか
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告訴が受理されると、警察は捜査を開始し、告訴の内容が事実であると確認すると、刑事記録を作成して検察庁へ送致することになります。 従って、刑事記録には当事者の供述調書が必要ですから、受理した時点で告訴をした側(被害者側)の供述調書を作成することになります。 例外的に、被害者のない犯罪、たとえば証券取引法違反とか公職選挙法違反などの場合で、書面で告訴に至った事件の端緒、経緯が記されている場合は、告訴した者の供述調書をとらないことがあります。 いずれにしても、告訴した本人が警察署に問い合わせれば、告訴が受理されたかどうか、さらには検察送致の有無、送致済みであれば送致日、送致番号、送致罪名、送致先検察庁を教えてもらえます。 検察庁に送致番号で照会すれば担当検事を教えてもらえますし、刑事処分の結果を伝えてもらうことも可能です。 なお、警察の捜査段階で、嫌疑不十分、あるいは微罪で本人が深く反省している等の理由で、検察送致されないこともありますし、検察庁も同様の理由で不起訴処分(お咎めなし)とすることはあります。
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- eneos121
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弁護士に相談した方が早いと思いますが・・・ http://www.tokyo-keiji-bengo.com/keiji/keiji01.html
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