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恋人からの暴力 慰謝料請求について

はじめまして。26歳女性です。 質問させてください。。 先日、私の浮気が原因で交際相手から暴力を振るわれました。 30発ほど殴られ あまりの恐怖にコンビニの定員さんに110番をお願いし、警察に助けにきてもらいました。 告訴したので 傷害事件として扱われています。 警察の方が救急車を呼んでくださり、搬送先が決まるまでの間に 警察の方が 私の被害状況の証拠写真をとっていたので 暴行の証拠はあります。 被害の状況は、頭部 顔面 主に右頬右目の損傷が激しいです。 検査の結果は脳や骨には異常なく、腫れや内出血などで 全治7日程度とのことでした。 診断書ももらいました。 通院はこれからで そこまでひどくないので 腫れなどは時間がたって治るのを待つしかないのですが、殴られたほうの右目がぼやけているため 明日眼科にいこうと思っています。 医療費や通院は全額請求できると他の質問で拝見しました。 ただやはり、 慰謝料請求がどれくらいが妥当なのかがわかりません。。 原因を作ったのは私で、申し訳ないとは思っているのですが、顔の形がわからなくなるほど殴られたので、きちんと話はつけたいと思っています。 医療費 交通費以外で どのくらいが妥当なのかアドバイスよろしくお願いします。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.5

   >恋人からの暴力 慰謝料請求について  相手に金がなければ慰謝料は支払われません。  貧乏なあいてと付き合った場合はその辺を初めから考慮しなければ なりません。  とりあえず1千万円程度を請求しましょう。   相手が会社員であれば毎月給料から差し押さえられる請求の 形に出来ないかを検討した方がいいと思います。  刑事は刑事。民事は民事で。  民事では交渉の余地ありです。    浮気などのことを卑下する必要は全くありません。  浮気は浮気。暴力,障害はは障害。     浮気の原因は彼にあるのだと責任転嫁する事もできますが 水掛け論になってしまうでしょう。   付き合っているというのは法律的には単なる知人です。  単なる知人に対して暴力をふるう権利は全くないのです。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

>誓約書をかかされておりまして 性行為をした場合一人につき200万円お支払いしますという実名と拇印入り >の誓約書を書いております。 これは、「公序良俗」に反する内容ですから、関係ありません! 請求があれば、恐喝罪になります。

yuuna1330
質問者

お礼

そうなんですね・・・ 本当にありがとうございます! 200万はきっちり払ってもらうからな と言われていましたので 本当に安心しました・・・ 本当に本当にありがとうございました!!!

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回答No.3

右目が後遺症になるか気になります。 それによっては、認められる金額も吊り上がります。 参考サイト http://www.bengo4.com/bbs/search.asp?q=%BD%FD%B3%B2+%B0%D6%BC%D5%CE%C1+%C1%EA%BE%EC+%BD%F7%C0%AD%C8%EF%B3%B2&l=3

yuuna1330
質問者

お礼

参考サイト教えていただきありがとうございます!! 参考にさせていただきます。 眼科行ってきました。診断の結果は目の表面に傷があるのと内出血、視力の低下でした。。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>先日、私の浮気が原因で交際相手から暴力を振るわれました。 浮気といいますが、未婚の場合は浮気も何も束縛はできません(法律上) ですから、相談者が誰と付き合おうと「自由」なんです。 請求可能な内容は 1)治療費 2)通院交通費 3)診断書作成料 4)休業損害 5)被服等に破損があればその代金 6)慰謝料 上記が、請求ができる内容となります。 しかし、請求をしても払う気がないと強制はできませんから、民事訴訟をする必要性がでてきます。 更には、初犯での傷害罪では執行猶予になる可能性が十分にありますから、弁護士を選任して「接近禁止命令」の申請を裁判所にする必要性も出る可能性があります。 今回の治療費ですが、健康保険を使って第三者傷害の手続きをすれば、3割の請求になりますが、残りの7割は国保なら市役所・社会保険なら社会保険事務所が加害者に直接請求をします。 慰謝料の金額ですが、最終的に費やした治療期間・休業日数で変動してきますが、基本的には相談者がこの程度であれば示談をしてもいいという額で請求をしてください。 相談者が浮気をしたという原因でも、法的には婚姻をしていない・婚約もしていないのであれば貞操の義務がありませんから、恋愛の自由ということになります。 慰謝料等の請求は、弁護士に委任されることを薦めます。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/

yuuna1330
質問者

お礼

ありがとうございます! 実は私・・・誓約書をかかされておりまして 性行為をした場合一人につき200万円お支払いしますという実名と拇印入りの誓約書を書いております。 きっとそれは払わなきゃいけないことになると思うのですが・・・ 暴行についての慰謝料はきちんと受け取りたいと思います!! ありがとうございました!!

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noname#139455
noname#139455
回答No.1

まぁ、具体的なことがわからないのでなんとも言えませんが 慰謝料の相場は100万位です。 一度、弁護士に相談されることをお勧めします。

yuuna1330
質問者

お礼

やはり自分ひとりで進めるのには限度がありそうですね・・ 一度相談だけしてみようかと思います。ありがとうございました!!

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