• ベストアンサー

新規裁定時の加給年金手続きについて

平成23年11月で60歳になるので、日本年金機構から緑封筒(新規裁定通知書)が届きました。 厚生年金に20年以上加入していたので、加給年金が厚生年金の手続きを取りますが、 妻(1歳年下)と子供(現在高校1年生16歳)がおります、が、現時点では子供は18歳年度末までの 「年金法上の子」ですが、私に加給年金が支給される65歳時には子供は二十歳を超えますので、 家族手当が付かないと思うのですが、新規裁定時にはどのように記入すれば良いのか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

一番確実な方法は、年金事務所で記入することです。 わからないところは空白でも構いません。 年金事務所の担当者が教えてくれます。 通常は請求時点で18歳未満でありますので記入します。 とりあえず、記入欄は空白にしておき、お子様の学生証の写しを持っていけばOKです。 あとは、 戸籍謄本(配偶者及びお子様と質問者さんの続柄の確認のため) 世帯全員の住民票 配偶者の所得証明書 預金通帳 認印 質問者さん、配偶者の年金手帳 共済組合期間がある場合は、共済組合加入期間確認通知書 以上になります。 請求書はわからないところがあれば空白のままで構いません。 年金事務所でその場で教えてくれます。 尚、戸籍謄本等は誕生日が過ぎてから市町村役場で交付してもらってください。 誕生日前に交付を受けたものは無効となります。

wizo
質問者

お礼

 ご回答、ありがとうございました。私の質問も年金請求時の細かい点を突いたもの、でありました。  よく考えてみると、新規裁定書についても、あくまでもオールラウンド用であり、障害や長期加入者等は60歳から定額支給の権利を得る訳ですし、全員が60歳キッカリに裁定するわけではないし、何度も年金事務所に足を運ぶことも出来ないですよね。ましてや、人間一人の5年後のことなんか・・・・  そして、何よりも今後の将来(明日以降)についても、どうなっているか、わかりませんですし、提出時に確認の上、記入します。遺族・障害年金にお世話になることも考えられますし、状況は変わることもあるのですから。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • KEN_2
  • ベストアンサー率59% (930/1576)
回答No.1

特に加給年金の部分に関して記載する部分はありません。 案内リーフレットの見本通り記載してください。 また、日本年金機構からの「新規裁定通知書」にも加給年金の部分に付いては記載されていませんが、配偶者の要項を記載と住民表で家族構成が証明される資料で判断され、老齢基礎年金の定額分の支給年齢65歳に達すると自動的に加給年金が支給され、奥様が65歳の受給年齢に達する1年間支給されて、奥様の振替加算に切り替わります。  

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 加給年金額の受給について

    初めまして。今回質問したいのは、加給年金額についてです。 私の父は昭和16年4月1以前の生まれで、現在は満72歳です。60歳特別支給老齢厚生年金の裁定請求を忘れていて、65歳で裁定請求を行い、老齢厚生年金と老齢基礎年金の受給を始めました。これを前提に質問致します。 父は63歳の時再婚しました。この場合、加給年金額の申請を行う事は、可能でしょうか? 皆さんの知恵を御貸し下さい。よろしくお願いします。

  • 加給年金について教えて下さい。

    私も家内も満60歳になり、二人とも年金の請求を行い、現在裁定待ちの状態です。 私は共済年金加入23年半で特例措置として今年から年金の一部が支給されます。 厚生年金の加入は17年で現在も加入中で、満65歳までは働く予定でおります。 家内は厚生年金6年と、あとは3号被保険者です。 この場合、加給年金は貰えるのでしょうか、教えて下さい、

  • 加給年金

    共済年金に17年9ヶ月、厚生年金に9年加入していました。厚生年金の定額部分と報酬比例部分が支払われるようになると、配偶者の加給年金は、共済年金と厚生年金を通算すると20年以上になるので、支給されるのでしょうか?加給年金の他の支給要件は満たしています。

  • 加給年金について

    テレビで年金についてしていたのですが、その時に加給年金というのをしていました。 厚生年金を加入している男性よりも配偶者が年下だと得をするというものでした。 私の両親ですが、父が厚生年金に20年以上、加入しており、現在は63歳です。すでに60歳から年金を受給しているのですが、母はまだ62歳です。 この場合、テレビの説明によると配偶者にも加給年金を受け取れるように思うのですが、父の受け取っている年金に自動的に加給年金が含まれているものなんでしょうか? それとも加給年金は、改に申請する必要があるのでしょうか? また、加給年金を受け取ると何がデメリットみたいなのはあるのでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。

  • 加給年金だけもらえるか?

    私も妻も20年以上厚生年金を払っています。 現在64歳の私と家内が56歳で来年から妻の年金支給まで(62歳)の5年間 老齢年金と加給年金が支給されると、この前の相談でご回答が有りましたが、 老齢年金を繰り下げると加給年金だけ支給されるのでしょうか?

  • 加給年金

    昭和30年生まれの男性です。62歳の時に特別支給の厚生年金を受給できるようになっています。 その時同時に加給年金も受給できるのでしょうか?

  • 加給年金

     簡単にご質問いたします。 妻が25年間加入して、60歳からもらえる厚生年金の支給額が、私のもらえる加給年金より少ない場合、妻が厚生年金をもらわず、私が加給年金をもらい続けることができるんでしょうか?  よろしくお願いいたします。

  • 加給年金は厚生年金をかけ続ければもらえるか?

    長文で失礼いたします。 主人と5歳違いの妻です。 主人は今年定年で65歳までの予定で特別支給老齢厚生年金(継続して働いているので減額されました)と給料をいただいております。 質問は、妻が60歳定年で退職したら、239ヶ月の厚生年金をかけた事になり、ぎりぎり加給年金は65歳の主人につく予定です。 しかし60歳になって103万以下で働くとなると週1.5日くらいしか働けず、保険厚生年金をかけて働きたいと思うようになりました。 社会保険庁で聞けば、妻が厚生年金をかけ続けているかぎりは、240カ月超えても主人が65歳から加給年金はもらえますよ。 4年働いたとして辞めた時に権利は失うが、主人が69歳までは加給年金約40万×4年もらえるから続けて働いた方が良い!といわれました。 それが本当なら、60歳からの特別支給老齢厚生年金約381600円/年は受け取れずに繰り下げにして働けるところまで加給年金はもらえるのでしょうか? 239ヶ月で定年で辞めて保険もかけて130万未満で働いて加給年金をもらうのか、厚生年金、健康保険もかけて260万くらいの収入で働いた方が得なのか、教えてください。 働き続ければ厚生年金も増えますよね。

  • 脱退手当金と加給年金の関係

    年金を勉強中の者です。気になることがあるので質問させて頂きます。 「夫婦共に20年以上の厚生年金に加入(夫が年上)」 「夫・厚生年金40年」 「妻・国民年金5年、A社 厚生年金5年  B社 厚生年金15年加入。」 1.上記の場合、夫の特別支給の老齢厚生年金の定額部分支給開始と同時に、加給年金が妻が特別支給の年金を受け取るまで支給されるのはわかるのですが、 妻がA社の分の脱退手当金を受け取っていた場合、加給年金はいつまで支給されるのでしょうか?(60歳?65歳?) 65歳まで支給される場合、振替加算はどうなるのでしょうか? 2.AB社共、脱退手当金を受け取っていた場合、加給年金はいつまで支給されますか?65歳まで支給される場合、振替加算はどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 加給年金について

    加給年金について教えてください。 加給年金の支給対象者の受給要件 のひとつに・・・                                     ●240か月以上で計算(または中高齢者の期間短縮の特例の15年~19年を含む)された老齢年金(定額部分と報酬比例部分の両方)・障害年金を受給していないこと         がありますが、240か月以上厚生年金をかけてきた私の配偶者(妻)の場合には、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受給しますが、その場合、私のほうに加給年金は支払われないのでしょうか? よろしくお願いします。