• 締切済み

加給年金

 簡単にご質問いたします。 妻が25年間加入して、60歳からもらえる厚生年金の支給額が、私のもらえる加給年金より少ない場合、妻が厚生年金をもらわず、私が加給年金をもらい続けることができるんでしょうか?  よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.3

こんにちは。(*^。^*) 私は、昨年の8月より特別支給の老齢厚生年金を受給しております。 ちなみに、私は厚生年金の加入期間が20年です。 最初の1年は報酬比例部分のみの受給です。 今年の8月からは、厚生年金の定額部分と合わせた金額が 受給できることになっています。 私が単独で厚生年金の受給権発生と言うことで、 主人が受けておりました加給年金は受給が停止になりました。 報酬比例部分のみ受給の場合でも、主人が今まで受給していました 加給年金額よりも、少し多い額です。 akasi6様の奥様の場合ですと、厚生年金の加入期間が25年 有りますので、多分、加給年金額よりもお受け取りになる予定の 厚生年金の金額の方が多いと思われます。 制度は上手く考えていますね。20年以上の加入期間が有りますと、 同額以上の額はあるということから、加給年金の方が停止になるという 仕組みになっているのかと思われますね。 参考までに申し上げました。(*^^)v

akasi6
質問者

補足

ご回答、ありがとうございました。 私は、いま報酬比例部分のみ受給しています。定額部分がもらえるのは、二年後になります。 そのとき妻の加給年金が月33,000円ずつ受給できるんですが、その三年後に妻は、25年加入の報酬比例部分だけの年金がもらえます。  しかし、その金額が月18,000円くらいですごく安いんですヨ。 いろんなホームページを拝見して研究してるんですが、加給年金の受給停止は妻が報酬比例部分+定額部分を受給される時からだと、主張される方もおられます。  ホントのところ、どっちなんでしょうネ。

回答No.2

#1さんの回答、少し違ってると思います。 加給年金は配偶者(この場合は妻)が240か月以上の老齢厚生年金を受けることができるとき(実際に、まだ受給してなくてもの意味)は支給停止されるのです。 だから、夫が20年以上の厚生年金の加入期間があり、夫が定額部分を受け取れるようになったとき、妻が20年以上の厚生年金がなければ(なおかつ65歳未満)加給年金がもらえるのです。 すなわち、この方の場合は夫に妻の加給年金はつかないと思います。

akasi6
質問者

補足

ご回答いただき、本当にありがとうございます。 以前いただいた回答者と、反対のご回答なのですが、 この場合の「配偶者の受給する老齢厚生年金」の意味は、報酬比例部分だけを受けることが出来るときなんでしょうか?  それとも報酬比例部分と基礎年金部分を両方、受給できるときなんでしょうか?  よろしくお願いします。  

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

配偶者の加給年金額は配偶者の受ける老齢厚生年金の被保険者期間が240ヶ月以上で支給停止になりますが、 加給年金の支給停止は奥さんの老齢厚生年金の報酬比例部分と定額部分がともに支給されたときになります。 奥さんが昭和21、22年度生まれとしたら、60歳から報酬比例部分の特別支給の老齢厚生年金と61歳から定額部分の特別支給の老齢厚生年金が支給開始されます。 他に被保険者期間がない場合でも、定額部分は約1,650円×300月(25年)=495,000円/年 報酬比例部分がこれより先に支給されます。 加給年金額+特別加算で39万前後ですので、奥さんの老齢厚生年金が加給年金額より低くなるということはありません。

akasi6
質問者

お礼

私の場合、加給年金の支給停止が、妻の報酬比例部分と定額部分が ともに支給されたときであるということが、わからなかったもので ホント、勉強不足でした。  これで、ホッとしました。 ありがとうございました。

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