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課税売上ゼロの消費税還付
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すでに税務署に問い合わせて解決しているかもしれませんが、念のため書いておきます。 >同封された「消費税課税事業者届出書」も提出したほうがいいでしょうね。 いいか悪いかという話ではありません。消費税課税事業者届出書というのは、免税事業者で申告不要の年度の課税売上高が1000万円を超えた場合に、税務署ではそのことを知りようがないため(税務調査があれば別)、納税者のほうからそのことを申告するための書類です。課税売上高が1000万円を超えた場合に限り提出しなければならない書類ですから、課税売上高が0の御社がこの書類を提出することは間違いです。 それと、いまだに還付申告ができると書いている回答者がいますが、根拠のないでたらめに惑わされないように注意してください。前の回答のリンク(国税庁のHP)にもある通り、還付の申告ができるのは課税事業者か、あらかじめ課税事業者となることを選択して事前に(設立年度中又は適用を受けようとする年度の開始前に)課税事業者選択届出書(「課税事業者届出書」ではない)を税務署に提出した納税者に限られます。税務署から「消費税課税売上高のお尋ね」が送られてきたということからすると、課税事業者ではない(課税事業者を選択していないし、資本金も一千万円未満である)ことは明らかですから、御社にできることは来年度以降還付申告をするために今のうちに選択届出書を提出することくらいです。 したがって、設立から今年度までは還付申告を受けることはということになりますが、今年度のこれからの期間については、課税期間の短縮届出をすることで還付を受けられる裏ワザ的な方法はあります。 http://www.tax-a.net/220/22075/ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1932_1.htm なお、これを利用するとしても、ちょっとした手続きの不備でダメになったりもしますから、上記のHPに書かれている内容が即座に理解できるという状況でない限り、税理士に相談して行うべきです。 あと、「還付申告は、法定申告期限から一年以内であれば可能」などと書いている人がいますが、こんな制度は消費税に限らずどの税金にもありません。還付申告ができる納税者が申告をしていなかった場合には、申告できるのは決算日の翌日から5年間です(国税通則法第74条)。 「申告期限から一年以内」が期限とされるのは、すでに行った確定申告に誤りがあり税額を減額したいような場合に行う「更正の請求」の期限くらいであり(国税通則法第23条)。申告をしていない納税者には関係ない規定です。 ろくに法律も知らずにでたらめな回答をする(あるいはわかっていてわざと嘘を書いて楽しんでいる?)回答者もたくさんいるということは、この種のサイトを活用する場合には頭に入れておいたほうがいいでしょうね。
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- hinode11
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No.2です。 >前期(1期)の帳簿は、税理士さんの指示で仮払い消費税なしで作成していましたが、今更申告できるかどうか、直接税務署に問い合わせしたほうがいいよね。 「仮払い消費税なしで作成」したということは、消費税を還付してもらわなかった(=消費税還付申告しなかった)とうことですね。還付申告は、法定申告期限から一年以内であれば可能ですから、すぐにやり直しの申告をしましょう。でも一応、事前に直接税務署に問い合わせて下さい。
お礼
そうします。ご丁寧に、ありがとうございます。
- -9L9-
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ご質問のケースでは還付を受けられる可能性がありますが、還付の申告をすることができるのは課税事業者に限られます。免税事業者の場合にはできません。ご質問の業態では課税売上高がないので、何の手続きもしない場合には免税事業者に該当して還付の申告ができないと思われます。 基準期間(一般的には2年度前)の売上高が一千万円以下の場合や、資本金が一千万円未満で設立2年以内の年度は基本的に免税事業者ですから、原則として消費税の申告をすることはできません。これらの年度で還付申告がしたいなら、あらかじめ「課税事業者の選択届出書」を税務署に提出していることが必要です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6613.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm
お礼
とても参考になりました、ありがとうございます。 実は、1期目の決算が昨年の8月末ですので、すでに終わっていました。今になって、税務署から、前期について「消費税課税売上高のお尋ね」という手紙が来ました。税理士さんとの契約は決算単発なので、「課税売上高の回答」を「0」で自分が出しました。やはり、同封された「消費税課税事業者届出書」も提出したほうがいいでしょうね。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
消費税還付申告は出来ます。 食品輸出は免税売上ですから、その食品の課税仕入れ(※)に含まれる消費税及び地方消費税の額については、消費税申告の際に仕入税額控除をすることができます。 もし会社の売上の全部が輸出であるならば、消費税申告書を作成する際には仕入税額控除だけを申告することになり、結局これが消費税還付申告になります。 〔参考〕 国税庁タックスアンサー>>No.6551 輸出取引の免税 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6551.htm ※その食品の課税仕入れ: 輸出した食品自体の消費税及び地方消費税のほか、食品輸出に要した事務用品の購入や交際費、広告宣伝費などの諸経費も課税仕入れに含まれます。
お礼
ご回答ありがとうございます。役に立ちました。 ただ、前期(1期)の帳簿は、税理士さんの指示で仮払い消費税なしで作成していましたが、今更申告できるかどうか、直接税務署に問い合わせしたほうがいいよね。
- 9der-qder
- ベストアンサー率36% (380/1038)
消費税の還付は出来ます。 「食品を海外へ輸出する」「売上は全て課税対象外」とありますが、この認識が間違っています。 正確には、「全て課税対象」で「輸出免税」です。 この違いが分からないようでは、税金の事は無理をせず税理士に頼むべきでしょう。 というか、税理士に頼むにしても、輸出業を営むのであればこれくらいは理解すべきでしょう。
お礼
消費税知識不足について、ご指摘ありがとうございます。 実は、担当税理士さんが還付申告できないとおっしゃっていましたが… 自分もいろいろ調べていて、難しくてよく解りませんでしたね
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