• ベストアンサー

失業保険の受給資格はあるのでしょうか?

失業保険の受給資格はあるのでしょうか?以下現状です。 ・会社を自己都合退職しました。 ・主人の実家は自営業なので忙しいときはたまにお手伝いしています。(お給料は発生しません) ・主人の会社でもともと入っている労災があるので万が一のために従業員として名前だけ登録してあります。 ・雇用保険には加入していません。 私はよそで就職を希望しており、現在は就職活動中です。 まとめると、就職活動中ですが、主人の実家の会社で名前を登録していて、無償でお手伝いしています。 この状態で失業保険は受給できるのでしょうか?

noname#157388
noname#157388

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。 しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。 ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。 勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。 裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。 平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。 ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。 >この状態で失業保険は受給できるのでしょうか? 原則としては上記のようで、最終的な判断は安定所であり安定所の判断が絶対でここでの回答は単なる意見であり憶測に過ぎません。 ですが >主人の実家は自営業なので忙しいときはたまにお手伝いしています。(お給料は発生しません) ・主人の会社でもともと入っている労災があるので万が一のために従業員として名前だけ登録してあります。 ・雇用保険には加入していません。 ということであればアルバイトと同様で手伝いと言うことで受給は認められると思います。 なお失業給付の手続きとしては下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html もう少し詳しく言うと自己都合の場合は手続をして7日間の待期期間のあとに3ヶ月の給付制限期間があります。 給付制限期間のある場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日) 給付制限期間開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからEの前日までの失業の認定) F.(Dから3ヵ月後) 給付制限終了  G.(Fの翌日)所定給付日数開始 H.(Eから84日後) 第2回認定日(EからHの前日までの失業の認定、及びGからHの前日までの基本手当の支給) I.(Hから28日後) 第3回認定日(HからIの前日までの失業の認定、及びHからIの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。 所定給付日数は自己都合で被保険者期間10年未満ですと90日になります。 最後に注意点を2点。 1.上記の認定日に失業認定申告書を提出するときはたとえ無給であっても必ず手伝いは記入してください。 2.上記の待期期間の7日間では手伝いは完全にやめてください、それ以後の給付制限中及び受給中はかまいません。

その他の回答 (1)

  • 423592
  • ベストアンサー率30% (226/746)
回答No.1

下りないでしょう。 無給で労働が事態が違反です。(厳密にいうと) ですので、仕事ではなく好意でお手伝いをしただけにすぎません。

関連するQ&A

  • 失業保険給付中の手伝いについて

    現在失業保険給付中で就職活動を行っております。 この給付を貰う前(この会社を辞めて失業となった)に働いていた会社が大変に忙しいらしく、失業保険をもらいながら無賃金でお手伝いに行こうかと考えています。 就職活動の合間にお手伝いをし、次の就職先が見つかればお手伝いは辞めます。 この場合、不正受給となるのでしょうか?また、不正受給にならないとしても、なにか問題になりますでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

  • 失業保険の受給資格について

    3月に会社都合で退職し失業保険を受給していました。 就職先が決まり7月1日から働くことになり、6月末にハローワークへ行って手続き(最後の認定)に行ってきます。本当だと7月8日が認定日で6月の認定日(6月10日)の時点で残日数は19日あります。 6月10日から19日分の失業保険は貰えるんでしょうか。 もし受給資格があった場合最低2回の就職活動が必要ですが、6月10日にハローワークで紹介してもらい書類選考ご面接ということで就職活動は1日しかしていません。 この場合は1回とカウントするのでしょうか。 それとも職業相談(応募)・面接というように2回となるんでしょうか。

  • 失業保険の受給資格について

    最近、勤めていた会社が突然倒産しました。 会社都合の解雇の為、失業保険もすぐに出ると説明されました。 しかし、実家が自営業で税金対策の為に私にも給料を出しているようになっています。(月に約10万円強の計算です。) 実際には家からは貰っていないので全くの無収入になってしまうのですが… このような場合、失業保険を受給する資格はありますか? 表面上は不正受給になってしまうのでしょうか? どなたか教えて下さい。

  • 受給資格について

     失業保険について質問させて頂きます。 自分は家業の手伝いをしていたのですが平成16年に就職しましたが勤め先の事業縮小の影響で会社都合での離職となりました。半年勤めましたがわずか数日足りず失業保険は受け取れませんでした。  その後また家業の手伝いをしていて今年の3月に就職しましたが会社に合わないとの事で試用期間中に解雇となり、また家業を手伝っていましたが現在家業の手伝いをやめ求職中です。 1 もし平成16年と今年働いた分で90日の失業保険を受け取る日数に達していたとして2年間、間が開いたことで失業保険の受給に影響はあるでしょうか? 2 失業保険の申請に行ったとき現在はしていませんが家業の手伝いをしていた事は何か影響するでしょうか?回答よろしくお願いします。  

  • 失業保険の受給資格

    失業保険の受給資格について教えてください。10月16日で退職しました。8月に出産し会社は退職しました。(産休はとりました)それでも失業保険はもらえるのでしょうか。会社からは失業保険受給の申請時に必要となる離職票等、もらっています。

  • 失業保険をもらうために

    主人が20年以上働いていた会社を自己退職しました。 引っ越しをして、就職活動をしようと思った矢先、義母の病状が思わしくなく 実家に帰宅して面倒をみることになりました。(寝たきりではありません) 要は離れて暮らすことになりました。 今の時点でいつ戻るかもわからない宙ぶらりんの状態です。 そんな折、私が働けそうなフルタイムのパートの話がありました。 子供もまだ小さいので、もともとは主人が働いて、私が短時間のパートを する予定でしたが、主人がいつ帰るのかわからない状況ですので、 生活のことを考えるとフルタイムも考慮しなければと思っています。 ただ、いくら私がフルタイムで働いても、主人の失業保険の金額の方が 多いと思われる(近々失業保険申請する予定です)ので、失業保険の 受給の妨げにはなりたくありません。 夫が失業保険受給中でも、妻は働けるのか、また、働く際の注意点など ありましたら、教えていただけますでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 失業保険の受給資格について

    失業保険の受給資格について 不景気の影響で6年勤めた会社を去年5月末に会社都合という形で退職しました。 6月、7月は失業保険をもらい7月30日過ぎから別の会社へ就職できました。(正社員) その際就職祝い金もハローワークより頂きました。 そこで相談なのですが、実は今勤めている会社の経営状況があまりよくないらしく、ひょっとしたらまた倒産の可能性があるそうです。 雇用保険は現在6ヶ月ほどかけている(昨年8月から)のですが、もしまた退職した場合失業保険はもらえるのでしょうか?

  • 失業保険の受給について

    色々調べたのですが、かえってわけわからなくなったので質問させて下さい。 昨年3月に出産を理由に会社を退社しました。 失業保険受給延長中です。 勤続年数11年、年齢30歳以上です。 子供も1歳になったので求職申込・失業保険受給の手続きに来月より行こうと思っています。 近くのハローワークでは毎週木曜日に説明会を開催しているそうです。 (1)例えば、9/1に求職申し込みに行った場合、私の場合は  どのような流れで失業保険の受給になりますか?  私が思うのが出産で延長しているので、3か月の給付制限なしという事で、 9/1受給資格決定・9/8まで待機期間・9/11木曜日説明会。 9/8~1/6(120日後)支給・9/8~4週間に1回失業認定日。 (基準は求職申込した日より1週間後?) 120日支給なので、失業認定日は4回。 でしょうか? 1回目の認定日はいつになるのでしょうか? (2)また、失業保険は認定日後に支給されるようですが、いつまでハローワークを通して求職活動しなければならないのですか? (120日後にぱったりやめてもいいものですか?) (3)派遣会社に登録して就職活動しても認定されますか? わかる方回答お願いします。    

  • 失業保険の受給に伴って・・・

    こんにちは。 出産、育児の為失業保険の受給の延長をしていましたが、 そろそろ就職活動をしようと思っています。 そこで失業保険について調べてみたら、私の場合は扶養から抜けなくてはならないのですが、、、 すごく個人的なことですが夫が今の会社を来月末で辞めます。(4月から再就職先が決まっています。) それで、夫に扶養から抜ける手続きを今の会社にお願いしてと言ったら、 もうすぐ辞めるのにそんなややこしい手続きをしてくれとは言いにくいみたいなんです。 なので、失業給付を受けるのは夫の退職に合わせようと思うのですが、 国民年金などの手続きをする際には扶養を抜けた証明書みたいなものがいるんですか? もしいるのであれば、それは夫が退職するときにもらえるのでしょうか? なんかややこしい質問ですみません。 夫の会社に確認すれば早いのでしょうけど、夫がそういうことに全く無関心なもので・・・。 よろしくお願いします。

  • 失業保険の延長受給の用件は

    小生は、今年再雇用されず定年退職退をしました。(再就職しても仕事がないとのことで、会社都合の退職扱いで退職。)現在はハローワークで失業保険を受給していますが雇用保険受給者資格者証の中面(写真貼り付けの横)に、ゴム印でA・人・キ・早・プ・安・民 と丸の中に「候」があります。 丸の中の「候」は、会社都合で退職した人の印で、失業保険の受給期間満了時に、就職活動の状況によって支給延長するかどうかの印のようです。 ハローワークで確認をしても教えてくれません(支給延長の用件を知るとそれがための就職活動をするものが出るためのようです) 小生は、来年3月まで失業保険を受給できますが、まじめに就職活動をしています。 失業保険の受給延長される条件がわかれば教えてください。