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受給資格について

 失業保険について質問させて頂きます。 自分は家業の手伝いをしていたのですが平成16年に就職しましたが勤め先の事業縮小の影響で会社都合での離職となりました。半年勤めましたがわずか数日足りず失業保険は受け取れませんでした。  その後また家業の手伝いをしていて今年の3月に就職しましたが会社に合わないとの事で試用期間中に解雇となり、また家業を手伝っていましたが現在家業の手伝いをやめ求職中です。 1 もし平成16年と今年働いた分で90日の失業保険を受け取る日数に達していたとして2年間、間が開いたことで失業保険の受給に影響はあるでしょうか? 2 失業保険の申請に行ったとき現在はしていませんが家業の手伝いをしていた事は何か影響するでしょうか?回答よろしくお願いします。  

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回答No.2

>1 もし平成16年と今年働いた分で90日の失業保険を受け取る日数に達していたとして2年間、間が開いたことで失業保険の受給に影響はあるでしょうか? 基本的には受給資格はありません。 詳細はハローワークで相談された方が良いです。 受給要件を全て教えてくれます。 >2 失業保険の申請に行ったとき現在はしていませんが家業の手伝いをしていた事は何か影響するでしょうか? 社員等の資格を得て就業していれば大いに影響します。 家業とはいえ、営業実態があるでしょうから、社員(パートでも同じ)の名簿や税金(所得税など)の支払いに名前が挙がっているようであれば、当然就業状態となります。

99776688
質問者

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  • tulipe
  • ベストアンサー率31% (258/811)
回答No.3

離職した期間が1年以上空いた場合、通算できないので、今回平成16年時の離職票で受給資格はありません。 離職票の申請期間は、離職日から1年以内になりますので、その間に手続をし受給します。離職票をもらってからすぐに手続に行かなかった場合、受給期間が残っていても離職日から一年過ぎると受給は打ち切りになります。

99776688
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noname#20748
noname#20748
回答No.1

1、ありますよ。申請期間が決まっています。 2、一円でも得ていればあります。

99776688
質問者

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