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【至急】身内による保証人詐欺、奨学金の時効の援用は

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.4

立証責任は原告にあります。 しかし、被告が否認すれば、原告は被告の筆跡であるか、又は、被告が被告の筆跡でないことをどちらかが立証します。 原告が立証できないからと言って、即、原告敗訴とはならないです。 また、被告が証明できたとしても、即、被告勝訴とはならないです。 原告は「仮に、被告の自筆でないとしても、被告の同意を得て〇〇が代筆した。」との新たな主張が可能です。 そうすれば、被告として、再び、その新たな主張を否認し、今度は、それを被告で立証しない限り、原告の主張が認められることになります。 これは、例えば、「年月日に貸した金返せ」との訴えでは、原告は年月日に貸したことの証明をしなければならず、被告が「返した」とすれば、返したことを証明する必要があります。 証明できたとしても、原告は「それは年月日の分で年月日の分はまだだ。」と新たな主張ができます。 被告で、それが証明できなければ、被告の負けです。 上記と同じです。

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