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【至急】身内による保証人詐欺、奨学金の時効の援用は

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
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回答No.6

paniiick さんの母は「姉が生前母の名を勝手に保証人として記入し、・・・育英会より借りたようです」と言い、更に「生活費に充てていたようです」と言うわけでしよう。 それで、そのことを「母が知ったのは・・・約15年前のことでした。」と言うのでしよう。 それでしたら、母は「借りたようです」 「生活費に充てていたようです」 と言うことを、当時から知っていたわけでしよう。 そして、最終的には、消滅時効の主張をしたいのでしよう。 だから、私は「奨学金の関係だから、時効で消滅したと言うことは、ないのではないか、」そして、「当初から知っているのですから、仮に、自筆でないとしても、保証していることには間違いないようなので、母が筆跡鑑定で証明したとしても、相手が、母の承諾を得て〇〇と言う人が書いた、とすれば負けますヨ」と言うわけです。 akak71さんが「勝手に書かれて、債権者が、保証人が代筆を認めたと言っただけで、保証人に立証責任があるとは不条理。」と言うのは、そのとおりです。 しかし、何の事件でも端的に見ず包括的に判断しなくてはならないので、結論から言えば、私は「敗訴です。」と言うわけです。 paniiickさん再度確認しますが、母は姉が「・・・借りたようです」と言うことや「生活費に充てていたようです」と言うことを知ったのは何時ですか ? 15年後ですか ? それとも15年前ですか ? 私でも裁判官でも、「生活費に充てていたようです」と言うこと、「今、知った」と言うことはおかしく思うことはあたりまえです。 以上で「裁判まであと2週間を切りました・・・。至急ご回答を戴けると嬉しいです。」と言うなら、私の最終結論を述べましたが、疑問があるなら弁護士に依頼して下さい。法律構成も難しいのでとても素人で解決できる案件ではないです。

paniiick
質問者

補足

皆様、とても丁寧な詳細説明によるご回答大変感謝しています。 ひとつひとつじっくり読ませて頂いていて後ほど必ずお礼を書かせて頂くつもりですが、私の質問の書き方が悪く混乱を招いてしまっているようですので、まずは補足をさせて頂きます。 母が初めて育英会から母が保証人とされていることを知ったのが15年前で、母の姉がその偽証で契約をしたのはそれよりもっと前です(正確にはわかりません。)15年前に母が連絡を受けたときは母の姉は既に亡くなっていました。 「借りたようです」 「生活費に充てていたようです」 というのは全て母からの推論を含めた話によります。生活費に充てていたと母が想像したのは、母の姉が生前亡くなるより大分以前に母が時折電話で話した際(特に重要な内容ではないと思います、母は特に母の姉だけでなく他の姉弟とも時々近況報告を兼ねた雑談程度の電話をしていました)母の姉の夫は働いておらず、その姉はパチンコをしによく出かけていたようで(生活費を稼ぐためという名目で)娘は家出をしており、生活費にとても困っていたようなのは明らかでした。それでも既に特に問題もなく双子の息子は高校に通っていたようですので(姉の夫の実家の方が裕福な家系だったらしいのでそちらからどうにかしてもらったのではないかと推測しています)家計のために奨学金を思いついて申し込んだのではないかと推察しました。また生活費云々の話は特に債権者に対しては持ち出していません。こちらの質問でそのことを持ち出したのは、奨学金を本来の目的でなく他の事情で借りていたようだ、という母の姉の一般的でない状況をお伝えしたかったからです。特に重要な内容ではなく、それによって誤解を生む描写になってしまったことをお詫びします。 つまり母は、母の姉が母の名を保証人欄に書いて奨学金を借りたことを、母の姉が存命中は全く知っていませんでした。印鑑すら貸していません。 このことははっきりとした事実です。 ただ印鑑に関しては債権者にも話したのですが、あちらが言うには契約当時は規律が今ほど厳しくなく、印鑑証明のない印鑑でも通用したと説明を受けました。本当でしょうか? 誤解を招いてしまいましたこと重ねてお詫びします。

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