借金返済義務の条件について

このQ&Aのポイント
  • 借金返済義務について教えてください。若い頃に会社関係で借金をした自営業の父が未だに返済中です。
  • 保証人が父の弟であり、自宅や会社を売り担保にすることができないため、完済は難しい状況です。
  • また、父の弟が保証人でないカード借金についても返済中ですが、差し押さえの可能性はあるのでしょうか?
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借金の返済義務について教えてください

借金の返済義務について教えてください 以下、友人からの相談内容です。 自営業の父が若い頃に会社関係で借金をし、未だに細々と年金から返しています。しかし、額が額なので完済することは到底無理で、自宅や会社を売り担保になるものは何もありません。保証協会を通して借りたお金の保証人が父の弟になっているのと、祖母の家を購入した時の借金の保証人も父の弟になっているとのことです。そのほか、先日まで働いていた時に借りたカードでの借金があるとのことですが、それは保証人はなく、これも毎月いくらかずつ返済しているようです。父は70歳をこえています。弟は56歳でまだ準公務員として働いています。 このような場合 *もし父が病で床に伏した時や亡くなった場合、返済義務があるのは父の弟だけなのでしょうか?母や、子供には関係ないのでしょうか? *法律的に関係なかったとしても、父の弟にいくらかでも支払っていったほうがいいのでしょうか? *保証人のないカードの借金については、支払えなくなったときは、母や子供の預金の差し押さえ等があることはありますか? 質問だらけになってしまいましたが、何卒よろしくお願いいたします。 (友人からの質問のため、お礼が多少遅れるかもしれませんが、必ず致しますのでどうかよろしくお願いいたします。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.3

NO2です。補足を拝見しました。 ○父の弟に対する求償債務は相続放棄することもできるのか?  できます。 ○弟は数年後に定年、その時まで父が頑張って返し続けても、いつかは退職金に手が付けられ・・・・  会社も担保も売却済で、完済は到底無理な状態なのに、今はお父さんだけが返してるのですか?  普通なら、弟さんも返済しているか、そうするように求められている筈ですが・・・・?。  いつ給与差押がされてもおかしくないです。そうなったら退職金も差押対象になります。  少しでもそこから逃れるには、弟さん自身が破産・債務整理等をするしかないでしょう。 ○配偶者・子が相続放棄を簡単にしてもいいものか悩んでます・・・・  と言っても、住宅ローンもあるのに一緒に「借金津波」に呑まれるわけにはいかないのでは?  お父さんと叔父さんは、既に相当に大やけどを負っておられるのでしょうが、  自らの意思でお金を借り、保証人になったわけですから、  「津波」から逃れるには、法律的にケジメ(自己破産・債務整理など)をつけることが必要です。  お2人がそれをしないなら、お母さんとご兄弟は法律的に相続放棄をしないと、  同じように「津波」に呑まれてしまうということです。  情感だけで法律的な処理をためらっていると、全員が溺れてしまいかねません。  既に返しきれない借金があるなら、法律的な処理をためらうべきではないと思います。  そのうえで、感謝の気持ちやお詫びを示したいなら、借金返済や求償権などではなく、  一生涯をかけていろいろなお世話をできる範囲でしていく、ということでしょう。  全員で溺れても誰も感謝しないし、誰も助けてはくれません。   

mimipontan
質問者

お礼

補足にお礼をつけてしまいました。 どうもありがとうございました!

mimipontan
質問者

補足

kita52326様、再度のご回答をどうもありがとうございました! >会社も担保も売却済で、完済は到底無理な状態なのに、今はお父さんだけが返してるのですか? おっしゃる通り、弟からも返済するように言われているようです。 ただ、弟から返済させるのは悪いからと、父から1万円、弟から5000円という風にして 父が全部支払っているようです。 父も高齢なので、このまま支払いができるとは思えません。 いずれにしても、弟に迷惑をかけてしまうのは必至なのですね…。 kita52326様の言われる通り、全員で溺れることのないよう、違う形で気持ちを表せたらと思います。 度々の丁寧なご回答・アドバイスをどうもありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.2

本人、保証人が存命中は、それ以外の方には債務はありませんが、 亡くなった場合は、債務・保証債務とも法定相続割合に従って、 各相続人に返済義務が移ります。 ●父親が病で床に伏した時・・・・父親と父親の弟に返済義務があります。  父親が亡くなった場合・・・・債務は法定相続割合に従って母親と子供に相続され、保証債務は父親の弟のまま。 ●法律的に関係なかったとしても、父の弟にいくらかでも支払っていったほうがいいのか?  保証人が本人に替って支払った分は、本人が保証人に返す義務が生じます(求償債務)。  本人が亡くなった場合は前述と同じで、求償債務も相続されます。 ●保証人のないカードの借金が支払えないときは、母や子供の預金の差し押さえ等があるか?  存命中はありませんが、亡くなれば債務が相続されるのでありえます。  但し、預金の所在(口座がある金融機関等)がわかっていることが必要ですし、  回収コストと見合う回収が可能かにもよるので、必ずあるとは限りません。 母親・子供が回収から免れるには、父親と父親の弟がともに自己破産するか、 父親が亡くなったら、相続放棄(相続発生後3ケ月以内に家庭裁判所に申出)をするか、 のいずれかになると思います。

mimipontan
質問者

補足

早速の回答をありがとうございます! >●法律的に関係なかったとしても、父の弟にいくらかでも支払っていったほうがいいのか?  保証人が本人に替って支払った分は、本人が保証人に返す義務が生じます(求償債務)。  本人が亡くなった場合は前述と同じで、求償債務も相続されます。 この求償債務を相続放棄することもできるのでしょうか? 弟はまだ現役で働いていますが、数年後に定年を迎えます。 その時まで父が頑張って返し続けていても、いつかは退職金に手が付けられ 弟に迷惑をかけるとしたら、今から心苦しい気持ちでいっぱいです。 私は結婚して夫と住居を構え、私の両親と同居しております。 住宅ローンも抱えている身であり、余裕はない状況です。 実の弟が連帯保証人でありますが、配偶者・子が相続放棄を簡単にしてもいいものか 今から悩んでおります。 お時間が許せば、補足についてもアドバイスをいただけたらうれしいです。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>父が病で床に伏した時や亡くなった場合、返済義務があるのは父の弟だけなのでしょうか?母や、子供には関係ないのでしょうか? 債務者の返済義務と保証人の義務は、分けて考える必要があります。 債務者である父親が病に伏して、返済が出来なくなった場合。 保証人である「父の弟に、全額の返済義務」が生じます。 債務者である父親が死亡して、返済が出来なくなった場合。 父親の相続権者(遺族)が、父親の借金返済義務を継承(相続)します。 相続した遺族の誰かが返済不能になれば、保証人である「父の弟に、その分の返済義務」が生じます。 >保証人のないカードの借金については、支払えなくなったときは、母や子供の預金の差し押さえ等があることはありますか? 保証人になっていない場合は、母親・子供などの財産を差し押さえる事はありません。 但し、父親が死亡した場合。 相続放棄を行なわない限り、母親・子供に借金返済義務が生じます。 つまり、父親の借金が相続により母親・子供の借金になるのです。

mimipontan
質問者

お礼

丁寧なアドバイスをありがとうございました! これを機に、よく話し合ってみたいと思います。 どうもありがとうございました。

mimipontan
質問者

補足

早速の回答を、どうもありがとうございます。 >債務者である父親が死亡して、返済が出来なくなった場合。 父親の相続権者(遺族)が、父親の借金返済義務を継承(相続)します。 というのは、母子(遺族)が相続放棄をすることも可能なのでしょうか? ただ、相続放棄が可能だとしても、心情的にそれが良いことなのか悩みます。 今は年金から数万円払っていることで金融機関には良しとしていただいているような状況です。 弟は暫く現役ですが、退職金などが差し押さえられてしまうのではないかと考えると いくら兄弟とはいえ、配偶者・子供は黙ってみていてもいいのか・・・。 色々考えると不安です。 またお時間が許せば、捕足についてもアドバイスいただけたら嬉しいです。

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