締切り済みの質問
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回答(4件中 1~4件目)
概ね,貴方様が述べられているとおりでしょう。
現在,宮内庁御用達という制度はありませんが,宮内庁から注文のあった店が「宮内庁御用達」と謳っても罰せられません。黙認されています。
献上品は,宮内庁に納めた物だけではなく,地方に行幸や行啓の際に差し上げた物まで含まれているようです。
投稿日時 - 2003-11-01 01:50:22
補足
回答ありがとうございます。
そうなると極端ですが、行幸のときの一般の方たちと触れ合っているときに商品を手渡すことができたら、それも「献上品」になってしまうんでしょうか?
投稿日時 - 2003-11-04 18:22:57