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クルマにどんなステッカー貼って走ってもいいですか。

軽自動車で速度制限+10以下で走っていると後ろにピッタリ付いたり煽ったりするウザいクルマによく遭遇するのですが、クルマの後ろに(ゆっくり走って文句あるか、邪魔なら勝手に抜けよ糞野郎)と書いたステッカーを貼って走ったら違法になるのですか。 何か問題ありますか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santana-3
  • ベストアンサー率28% (3894/13907)
回答No.6

保安部品やナンバーに影響がなければ、どのようなステッカーを貼っても問題ありません。 ぜひ、一目で貴方だとわかるステッカーをお貼りください。

_co1onton__
質問者

お礼

わかりました。 そうします。 このようなステッカーを軽自動車に貼ってゆっくり走っているのは自分だけです。 日頃から私に恨みを抱いたり気に食わない方はこのステッカーが自分の目印です。 このステッカーが目に付いたらどうぞ道端に強制的に停めて思う存分暴行して下さい。 そしたら自分も頑張って報復の応戦をする準備も出来ています。 お待ちしてますよ。

その他の回答 (8)

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1844/8837)
回答No.9

警察に指摘されなければOKです。 但し、や~さんにも目を付けられないようなステッカーにしましょう。

  • yoichi001
  • ベストアンサー率32% (328/1007)
回答No.8

走っている間は良いかもしれませんが、駐車場とかに止めてる時若干恥ずかしくありませんか? あなた自身は安全運転を心がけているのなら、前後にドライブレコーダーを付けて安全運転に徹した方が余計なステッカーを貼って運転するよりストレスなく運転できると思うのですが。 回答としては、トラックなどに「お先にどうぞ」みたいな自作のステッカーを貼ってる人もいるので、自作のステッカーを貼る事は問題ないと思います。ただ「糞野郎」は公共の目にさらすステッカーとしては不謹慎かと思うので、 「ゆっくり走ってますので、勝手にお先にどうぞ」くらいの方が波風立たない気がしますけど。

回答No.7

回答の前に、よくもまぁーこれほど色々な「ウザいクルマ」に遭遇し、その度に腹を立ててみえる方も珍しいと思いますが・・・ さて、回答としては簡単に言えば、「法規に触れなければ問題なし」。他の回答者の言われる範囲内ではないでしょうか。 どの様な型の軽自動車かは知りませんが、出来る限り大きく、目立つ色でステッカーを貼って頂き、このカテでもその画像を 公開して頂けたらと思います。

noname#145804
noname#145804
回答No.5

いつもながら被害者・弱者意識で一杯の投稿ですね。 一体どんだけ治安の悪いところに住んでいる? それとも相当運転がへたれなのか?と思いながら読んいる人も少なくないのでしょうね。 質問のステッカーは、貼っても問題ないですよ。見た人が笑うかもしれません。 かえって面白がって煽られるかも。 いっそ、地元の「○●県警」とか書いたステッカーの方が効果が有りそうですけど。

  • 222D-08
  • ベストアンサー率28% (92/322)
回答No.4

灯火類とナンバー、フロントウインドウ以外は構いません。 がコンビ二やスーパーで好奇の目で見られます。 ならリア3面ウインドウにスーパースモーク貼って両側に民族派団体、OO青年社と貼り、(OOは貴方の名字で結構) 日ノ丸をバックに君が代を真ん中に貼れば離れますよ。 但し本家とのトラブル、自宅回りであらぬ噂が立っても当方責任取れませんので自己責任でやって下さい。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

法律上の規制がある物に影響を与えずに張る分には法律的に問題はありませんね。 でも、個人的には、 「そんなくだらないステッカー貼ってよくみっともないって思わない人なんだなぁ。」って思うかもしれませんね。 法律的には、上に書いた要件がクリアできていれば問題ないですからね。 まぁ、見た人の感覚でしょうけど、かっこいいと思う人はほとんどいないでしょうねぇ。 どんな人が運転してるんだろう?と言う興味は沸く人も多いと思いますけど、かっこいいと思ってじゃない意味での興味でしょうけどね。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>クルマの後ろに(ゆっくり走って文句あるか、邪魔なら勝手に抜けよ糞野郎)と書いたステッカーを貼って走ったら違法になるのですか。 国内では、表現・信条の自由が憲法で保障されています。 どんな表現でも、違法にはなりません。 政権与党である「ポンコツ民主党・反対!」と書いたステッカーを貼っても、一切罪にはなりません。 「犬と韓国人お断り」ステッカーを貼っても、罪にはなりません。 (韓国内では、今でも反日商店の店先に看板がありますよ。「犬と日本人お断り」ってね) 中国・北朝鮮・韓国で政権批判を行なうと、強制労働・公開処刑など罪に問われますがね。 例外的に、特定個人を攻撃するステッカーを貼ると、「名誉毀損」で訴えられる事もあります。 が、政治家・スポーツ選手など有名人の場合は(多くの場合)罪になりません。 「ポンコツ菅直人!」「原巨人。くたばれ!」も、罪に問われる事はありません。 道路交通法(保安基準)では・・・。 道交法違反になる箇所にステッカーを貼ると、整備不良で捕まります。

  • yvfr
  • ベストアンサー率17% (144/815)
回答No.1

ナンバープレートや尾灯をふさがないように貼れば違法ではありませんし、何の問題もありませんので、是非貼りましょう

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