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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続に関しての相談です。)

相続に関する相談と適切な相談先

このQ&Aのポイント
  • 相続に関する相談です。父の相続について質問し、家族構成や相続割合について疑問を抱いています。父の健康状態や母の入院、将来の医療費に不安を抱えており、相続手続きについて動きたいと考えています。
  • 父は脳梗塞の後遺症があり、言語障害と運動障害があります。また、母は入院しており、父・母の医療費に関しても心配があります。しかし、父が残してくれるという話も書類もなく、法律に関しては無知です。
  • 司法書士に相談したところ、相談料がかかることや遺言書の作成には弁護士が必要とのことでした。そこで、一番初めには弁護士に相談するべきか迷っています。適切な相談先を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

まず、相続分についてお答えしますと、 前婚の子3人と後婚の子2人ということですから、 法定相続分でいえば、配偶者(母)が2分の1、 子が10分の1ずつということになります。 前婚の子も後婚の子も法定相続分において異なる扱いを受けることはありません。 仮に前婚の子よりも多く相続したいのであれば、 お父様に遺言を書いてもらうしかありませんが、 その場合でも、前婚の子は、法定相続分の半分については 必ず相続できる権利(遺留分といいます)を持っているので、 少なくともお父さんの遺産の20分の3は前婚の子3人に分配する必要があります。 で、遺言書の作成に関してですが、 特に弁護士に頼む必要はないようにも思いますね。 法定の要件さえ整っていれば、お父様自身が作成されても何ら問題はありません。 書店等に行けばその手のハウツー本がいくつもあると思いますので、 そういったものを参考に、遺言書をつくってもらえばよいのではないかと。 法律相談であれば、法テラスなどを通じて相談すればよいですが、 前婚の方のお子さんが特にうるさく言って来ない限りは、 あえて法律相談するまでもないように思います。

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その他の回答 (4)

  • petittin
  • ベストアンサー率40% (249/622)
回答No.4

司法書士会には無料電話相談も、無料で面談もできますよ。 お父様が65歳以上であれば、生前に相続手続きがとれますよ。 2500万円まで非課税だったと思います。(この辺はうろ覚えなので詳しい方にお願いします) 相続税は、相続人が一人であれば6000万円まで非課税です。 なので、亡くなってからの相続の方が税金対策を考えればいいんですけどね。 法テラスなどに相談してみるといいと思いますよ。 詳しくは回答してもらえませんが、こういう風に相談した方がいいですよ。とアドバイスをいただけます。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>母1/2のこりをわけて私は1/5になるということでしょうか… 父が遺言書を残さない限り、原則はそうなります。 他の相続人全員が同意するなら、あなたが 100パーセントということもあり得ます。 >妹曰く。籍に入っていると取り分が増えるというのですが・… 父の最初の結婚が法定外で、そのときの子供を認知していないとでもいうのですか。 正式に婚姻届を出して生まれた子なら、あなたがたと腹違いではあっても、父の実子である以上、あなたがたと同等の相続権があります。 >実際に遺言書?の作成にかんしては弁護士がしなければならないと… 遺言書を正式に残すには、弁護士でなく「公証人」です。 http://www.moj.go.jp/minji03_00155.html >父は現在脳梗塞の後遺症があり、言語障害運動障害があります… 多少の障害はあるにせよ、会話はできるのですね。 意思表示がはっきりできるのなら、マイカーかタクシーで公証人役場へ連れて行けば良いです。 http://www.koshonin.gr.jp/index2.html

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  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

遺言の作成には、意思表示できることが前提です。 まず、医師にそのことを確かめてください。 公正証書遺言しか無理なようなので、弁護士でなくとも、司法書士行政書士に相談できます。 まずは、あなたが遺言の勉強をしてください。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

現時点での相続を考えるのであれば、あなたのお子さんでありお父様から見たお孫さんは関係ありません。あくまでも、推定相続人は、お母様とあなたと妹さんでしょう。 そして、あなたや妹さんの相続分は、あなたがたが連れ子や養子などでない実のお子さんであれば、平等の相続分となるでしょう。ですので、お父様にはお子さんがいるわけですから、お母様は2分の1となり、残り2分の1を二人で分けることになります。したがって、結果4分の1が法定相続分となるでしょうね。 籍に入っているという意味がわかりませんが、結婚すれば別な戸籍になりますし、同一戸籍には2世代までしか入れませんので、婚姻歴がありお子さんがいて独立していなければ、ご両親とは別な戸籍になることでしょうね。戸籍は、あくまでも血縁などの証明書類であり、あなたの戸籍でお子さんやご両親との関係を証明するだけであり、以前の戸籍の情報として、どの戸籍から移って来たなどという記載もされます。妹さんが独身であっても、既婚であっても、お子さんが何人いても、あなたと妹さんは基本的に平等でしょうね。 遺言書は、基本的に本人が作成するものでしょう。そのサポートと考えれば、行政書士・司法書士・弁護士の誰でも請け負うことが出来るでしょう。しかし、相続の争いになりそうな場合には、弁護士が良いでしょうね。これらの法律家のほか、公証人でも相談や依頼ができます。 有料法律相談の時間制約があるような場合、素人ほど必要な事情の説明が仕切れなかったりし、正しい回答が得られないことも多いかもしれません。司法書士などの場合には、紹介などの場合には相談が無料となることも多いとおもいます。こういう専門家と面識がある人には、会社経営者や資産家、あとは税理士ですかね。紹介が受けられれば、相談もしやすいことでしょう。

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