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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名簿の提出について(個人情報保護法))

公民館利用時の名簿提出要求についての疑問

yamato1208の回答

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  • yamato1208
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回答No.4

(1)名簿を提出させる際に「公民館」または「市」が利用目的の書面による明示を義務付けられないのは、「公民館または「市」が個人情報保護法の対象外だからですか?5000件以上の個人情報を保有している企業が同様のことを行おうとした場合にはどうなりますか。 企業は、営利が目的ですから施設の団体利用では、代表者の情報と何の団体であるかを登録するに留まるでしょう。 企業が、団体利用での場合に利用者登録として個人情報を要求することはあります。 それを要求したからと言って、何等かの法律に抵触することはありません。 その情報が、管理目的・利用者登録に使用されるのが嫌であれば「選択の自由」が双方にありますから、利用申し込みと名前は変わっていますが、契約行為になりますから契約締結をしなければいいだけでしょう。 施設側も、利用者を選ぶ権利がありますから、その権利及び施設管理の目的から名簿要求をしても不思議ではありません。 市役所等では、保管している情報には其々に各法律・条令等で厳しい規制がされており、担当部署によって閲覧や照会できる情報が限定されています。 その職務に関係ない情報を、職員が照会等をすれば職員番号が記録されますから、開示前になぜ必要かの確認がされますし、状況次第では直属の上司の許可を求められます。 (2)市職員が個人情報を漏えいさせた場合に守秘義務違反により処分されるとは、公務員に対する義務違反と考えてよろしいですか(企業の社内規則のようなもの?) 簡単に言えば、そのように解釈しても間違いではありません。 公務員だけではなく、医師・看護師・弁護士といった公務員ではない職業でも「守秘義務」があります。 職務上、知り得た情報は漏洩させてはならないというのが守秘義務ですから、これに違反すれば刑事罰が科せられる事となります。 (3)市内の「特定地域(公民館が設置されているところ」の住民に使用優先権を与える当該方法についてご意見をお聞かせください(「市民」に優先権を与えるのは当然だとは思いますが。その場合、団体の代表者だけが住所を提出すれば足りると思っています) 確かに、相談者さんの意見はある意味納得できますが、これには不正がかなり関係しています。 実は、私は数年間公営体育館の警備責任者をしておりましたが、その時の経験で「不正使用」が多発したことがありました。 最初は、代表と副代表の登録で利用者カードを発行していました。 市内の在住・在勤・在学の方の利用料金と、市外登録の利用料金が異なり、市内の場合は市外の半分という料金ですから、仲良くなった市外のグループに予約した時間を貸して、市内料金より少し高めの料金を徴収して差額をもらっていた団体が多々ありました。 また、公民館でも同じで、市内居住者の申し込みですが実際は市外の居住者ということも多々ありました。 これをするのが、高齢者の団体ばかりではなく大学生や会社でのサークルという常識をわきまえているはずの年齢層がしています。 これは、市内の居住者が納税している税金で公営施設は運営されていますから、市民サービスという観点から格安な料金に設定されています。 それを利用して、サービスを受ける資格のない市外居住者が利用しているのが現実です。 そこで考案されたのが、利用者名簿の提出ということになります。 ここの団体は、利用状態がおかしいということになれば、その名簿の確認をして市外利用であれば登録取り消しや一定期間の利用停止という罰則を設けたので、私のいた施設では不正利用がなくなりました。 施設管理費も、収入だけでは追いつきませんから、税金の投入ということになります。 ですから、市内の利用者と市外の利用者を区別する必要性があり、市内居住者・在勤者・在学者への優遇をするための必要書類となります。 酷い団体になれば、代表者を変えて複数枚の登録カードを作成して、毎月ある利用抽選に確立を上げるための不正行為をしていた団体も多数あり、それが発覚すると代表者に対して登録取り消しの通知を送りますが、逆切れしていう言葉が「市民の権利」という言葉が共通しています。 利用の規則には、市民サービスとして禁止事項が登録の際に用紙で配付されていますし、口頭でも申請時には説明されています。 市民への優遇を継続するには、市外との線引きが必要で、市外申込みが増加すれば市内へのサービスができなくなります。 人気のある時間帯では、2時間の利用枠なんですが抽選に30団体の申し込みがされる場合もあります。

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