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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名簿の提出について(個人情報保護法))

公民館利用時の名簿提出要求についての疑問

yamato1208の回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

公民館の要求には、法的な問題はありません。 スポーツ施設ですら、利用には団体登録が必要であり、そのためにはその団体に所属しているメンバーの住所・氏名・生年月日が必要となります。 1)について 「個人情報の提出について、その提出理由の書面交付を拒否することは、公民館側(市)の個人情報保護法違反とならないか。理由は口頭で伝えれば足りるのか。また、そもそも当該公民館が一定数以上の個人情報を保有していなければ法の対象外となり、利用者側が名簿の提出を拒めばそれを理由に利用を拒否され得るのか。」 個人情報保護法は、5000人以上の情報を保管保存している「企業」に対する法律です。 今回の場合は、暴力団関係だけではなく「市外居住者」の不適切利用を排除する目的もあります。 公民館を借りるために、名簿提出が必要とされているのでしたら、それを拒否するのは自由なことですが、借りることを拒否されても文句はいえません。 何故なら、手続き上必要な処理ができないのですから、貸す側にも拒否する権利があります。 公共施設といえど、無条件では借りることはできません。 2)について 「暴力団関係者排除のために個人情報を提出させるいという行為そのものについて、市民利用者を最初から暴力団の疑いの目で見ていると感じるが、社会通念上おかしくないか。」 全く問題はありません。 事実、暴力団が公民館を借りようとした事実が多々あります。 今回は、相談者さんが言っている内容が、法的な見地から違法ではないかということですが、公営・民間の区別なく利用には名簿提出が要求されることは法的には問題はありませんし、その提出を拒否した場合は貸し出しの許可がでなくとも違法行為ではありません。 手続き上必要な書類を、公民館側に出さないのですから拒否は問題はありません。 提出が嫌ならば、公民館ではなく民間の有料施設を探すしかありません。

marinet
質問者

お礼

補足が必要だと思われますので、以下のコメントに対し、改めてご回答いただければ幸いです(他の方もお願いします)                                               「スポーツ施設ですら、利用には団体登録が必要であり、そのためにはその団体に所属しているメンバーの住所・氏名・生年月日が必要となります。」→その提出の必要性の根拠をお尋ねしているわけです。 「個人情報保護法は、5000人以上の情報を保管保存している「企業」に対する法律です」→公民館のような公営団体は、法の対象外(条例は除く)ということですね。対象が「市役所」でも法の対象外ですね?                                 「今回の場合は、暴力団関係だけではなく「市外居住者」の不適切利用を排除する目的もあります」→本件については暴力団の問題以外にもうひとつ問題があって、市営の公民館であるにもかかわらず、公民館が設置されている地域の団体に優先利用を認めようとしています。団体構成員の半数以上が当該地域の住民である団体に優先利用させるというものです。でも、市内にはすべての地域に公民館があるわけでなく、他の地域の公民館を利用せざるを得ない地域もありますし、設備も当該公民館は立派であるのに対し、他の公民館の中の多くは簡素なものです。そのような状況の中で、優先利用を実施するのは、当該地域住民の税金が多く投入されているような事実があれば納得できなくもありませんが、そのような事実はありませんし、市民の税金は均等に使用されていると思われます。ですからこの優先制度そのものに納得がいかず、誰が最終的な責任者か公民館に尋ねると、「市だ」と回答され、市に尋ねると、「公民館に全権委譲している」などと逃げているのみの状況です。話は本題に戻りますが、公民館もそのように逃げていますので、名簿の利用目的を当該地域住民であることを確認するため」とは言っていません。さらにそこで利用目的について突っ込むと、暴力団排除を理由に挙げてくるわけです。回答者様の「市外居住者」の不適切利用を排除する目的もある」については、今回、優先利用の可否については話題にしていなかったので、質問文に記載していなかったのです。 「何故なら、手続き上必要な処理ができないのですから、貸す側にも拒否する権利があります。」→私は団員の個人情報を一括して預かっており、それを提出するには提出理由を団員に明確にする義務があると思っています。暴力団排除が利用目的であるなら、少なくとも書面で個人情報の利用目的を交付してほしいのですが、それをしなくていいのは、公民館が5000人の個人情報を保有していないからですか?「市役所」でも企業でないので同様の見解ですか?それとも個人情報保護法の対象であっても利用目的の書面交付をそもそも義務付けていませんか。                           つまり、私が言いたいことは、回答者様の回答は「公民館が名簿提出を求めている以上、提出しなければ利用できないのもやむを得ない」というものですが、「名簿の利用目的が納得jいかなければ名簿を提出するわけにもいかず、今回の問題を、じゃあ誰に訴えればいいのだ」ということです。

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