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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:名簿の提出について(個人情報保護法))

公民館利用時の名簿提出要求についての疑問

yamato1208の回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

「スポーツ施設ですら、利用には団体登録が必要であり、そのためにはその団体に所属しているメンバーの住所・氏名・生年月日が必要となります。」→その提出の必要性の根拠をお尋ねしているわけです。 市外居住者と市民とでは、利用料金が異なりますのでその区別が必要となります。 市内に在住・在勤・在学が基本原則となりますから、その区別は必要事項でもあります。 実際に、兵庫県の神戸市で同じ内容で使用が拒否されたとして訴訟で慰謝料請求をした事例がありますが、地裁判決では原告敗訴の内容で、名簿提出が基本的な利用条件となっている場合はそれを拒否するのは自由の範疇ではあるが、それを理由として利用ができないのは即違法行為とはいえない、市の公共施設は市民へのサービスの一環という定義がある以上は、市民であることが確認できない以上は利用拒否はやむを得ない状態といえる。 というのが判決されていますし、更に控訴しましたが棄却されています。 私の住む市の施設でも、団体登録(体育館等は個人利用ができません)をする場合は、代表者は免許証・保険証・住民基本台帳カード等で市民である証明までしないとなりません。 さらに在勤者は、社員証・在籍証明を要求されます。 学生は、学生証が必要です。 構成員の在住・在勤者・在学者の割合でも、市内団体登録ができない場合もあります。 その他に、利用予約をしていても「無断キャンセル」をする団体もあり、連絡先が必要となりますから、メンバーの連絡先が必要となります。 更に、団体登録証(会員証)は、代表者の自宅に郵送され、居住確認も合わせてしています。 余談ですが、市役所職員が個人情報を漏えいさせた場合は、更に重たい守秘義務違反・服務規程違反で懲戒処分に刑事訴追がされます。 利用の規約に、構成員名簿が必要であれば従わなくて利用拒否がされても違法行為ではないということです。 市民だから、無条件での利用をさせろというのは、公民館へ苦情を言っても無駄な行為でしかありません。 本当に闘いたいなら、弁護士を先頭にして市役所に直接行くくらいの行動をしてください。 弁護士も、施設利用に名簿の提出が条件とされている以上は、従うか拒否して闘うかの選択だと説明してくれるでしょうね。 規則である以上は、従うか拒否するかの選択肢がありますから、その結果を受け止めるしかありません。

marinet
質問者

お礼

重ねてありがとうございます。法律にお詳しいようですので、最後にポイントをお聞きします。 (1)名簿を提出させる際に「公民館」または「市」が利用目的の書面による明示を義務付けられないのは、「公民館または「市」が個人情報保護法の対象外だからですか?5000件以上の個人情報を保有している企業が同様のことを行おうとした場合にはどうなりますか。 (2)市職員が個人情報を漏えいさせた場合に守秘義務違反により処分されるとは、公務員に対する義務違反と考えてよろしいですか(企業の社内規則のようなもの?) (3)市内の「特定地域(公民館が設置されているところ」の住民に使用優先権を与える当該方法についてご意見をお聞かせください(「市民」に優先権を与えるのは当然だとは思いますが。その場合、団体の代表者だけが住所を提出すれば足りると思っています)

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