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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:私道の分割について・・・)

私道の分割についての問題と解決策

このQ&Aのポイント
  • 私道の分割についての問題と解決策についてまとめました。過去に売却した物件は無償での分割ができないため、有償にして贈与する方法や、過去の売買契約に遺漏を補う方法が考えられます。しかし、過去の売買契約に反感を持たれる可能性や税務署の反面調査への懸念もあります。会計士の先生もこの問題に頭を悩ませているようです。円満な解決策があるかどうか、アドバイスをお待ちしています。
  • 私道の分割問題について考えています。過去の売却物件の分割は無償でできないため、有償での贈与や遺漏の補填が考えられます。しかし、過去の業者の反感や税務署の調査への懸念があります。会計士の先生もこの問題に頭を悩ませているようです。円満な解決策をご存知でしたら、アドバイスをお願いします。
  • 私道の分割問題についてアドバイスを求めています。過去の売却物件の分割は無償でできないため、有償の贈与や遺漏の補填が考えられます。しかし、業者の反感や税務署の調査の懸念もあります。会計士の先生もこの問題に頭を悩ませているようです。どうすれば円満な解決策を見つけられるでしょうか?アドバイスをお待ちしています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.3

私道の持ち分の無い方に対して、 reylhcさんの持ち分を無償で譲渡するので希望者は申し出るように、 持ち分の登記費用は譲受希望者の負担とする旨をお知らせして下さい。 司法書士に見積りを事前にとって、付け加えればなお親切かと思います。 私道の持ち分は問題が無い限りは有っても無くてもさほど問題にはならないのですが、私道所有者の中には貴方のような善人ばかりでは有りませんので、所有権の無い人に使用の制限をしたり、掘削の承諾をしなかったりと問題になるケースがあり、銀行はその様な事を瑕疵として見てしまいますのでこのような事態になってるわけです。 まともな不動産屋なら、売買の際に私道の持ち分も譲渡してくれるように進言するのですが、あまり親切な業者では無かったようですね。 貴方は恨まれるような立場では有りませんので、堂々としていても良いのですよ。 登記費用を先方が持つのは当たり前の事です。 払いたくないと言ったなら、譲渡しないだけです。 その私道が宅地として課税されている場合は、無償と言う訳には行かない場合も有ります。 相談は会計士ではなく司法書士にして下さい。

reylhc
質問者

お礼

reylhcです。 ご回答いただき有難うございました。 皆様からいただいたアドバイス、とても勉強になりました。 不安だったことも解消しました。 取り急ぎ、お礼まで・・・

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その他の回答 (4)

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.5

業者です。 私道の持ち分売却で、税務署は目など付けませんよ。税務署が調査するなら、そもそもその家屋か土地の売却に怪しいと思える点があるからでしょう。 私道などの売却など、資産価値はありませんから(多分評価額はなく課税されない)、数万円で売却してもいいんですよ。分筆せずに、持ち分の売却なんですよね。手数料程度でも問題になることなどありません。 道路は家があるから道路ですし、道路がなければ家として成り立ちませんから、一体と考えるべきです。

reylhc
質問者

お礼

reylhcです。 とてもわかり易いアドバイスをいただき有難うございました。 皆様の意見で、ホットしております。 取り急ぎ、お礼まで・・・

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  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.4

他の方の回答にもあるように、無償で「贈与」を原因とした所有権移転で何ら問題ないと思います。 >有償にして(110万以下ならいいのですが・・)贈与の形をとる方法と この部分の記述がちょっとおかしいですね。贈与という事は無償で渡すという事で、評価額が110万以下なら贈与税はかからないという事です。道路なんて低い評価と考えて良いし、例え地価の高い場所で評価が高いとしても、110万以下になる持分だけを贈与すれば良いのです。 何か勘違いか、解釈の間違いがあるのではないでしょうか。

reylhc
質問者

お礼

reylhcです。 ご回答いただき有難うございました。 アドバイス、とても勉強になりました。 110万以下の持分だけの贈与をすることは、思いもよりませんでした。 皆様からのたくさんのアドバイスを参考に司法書士の先生と案件をすすめていこうと思います。 取り急ぎ、お礼まで・・・

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  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.2

質問者さんのその所有権ですが法人所有なのですか?例えばそうなら私道持分といえども、簿価で資産計上していると思うので、無償等で譲渡すればマイナス勘定にはなります。利益を相殺して・・・ということから懸念されているのでしょうか? 個人名義なら何を悩んでいるのかわかりません。 不動産業ですが、そのような事例は多々ありますが(例えば仕入れで道路持分も取得や、開発行為で既存隣接地の所有者などに無償譲渡などと同様でしょう)税務署にお咎め受けたことなどありませんが。 万一何かあってもそれは贈与された側が支払うもので譲った側に負担はありません。何を悩んでいるのか不明です。 税務署は証拠と根拠があれば良いので、通常宅地と同時に売買する際は無償が通例であり、その時に売買されていなく、購入者が権利上不利な場合があるので、今回無償譲渡するような覚書程度の書類を作成すれば良いのでは?逆に誰かには無償で誰かには有償では不合理です。(手続き費用ぐらいは良いでしょうが) 税理士さんは何が駄目だと言うのでしょうか?理解できません。 当方で行う場合、登記原因は贈与で行っています。対価を受けとらないならばそれ以外無いでしょう。 過去の売買とは全く別物ですから、それに含めるなどということは考えられません。

reylhc
質問者

お礼

reylhcです。 ご回答いただき有難うございました。 通常宅地と同時に売買する際は無償ですが、今回年数も経っており同時ではなかったので申請が無償ではできませんとのこと。過去の売買契約で私道負担なしで記載されておりましたので、司法書士の先生と相談し、当時の売買契約に遺漏がありで、過去に遡り土地購入者の保護とのことで無償で申請することになりました。アドバイスをいただいたように、誰かには無償で誰かには有償では不合理ですので過去の5件分の方も同時にお手紙を出し(手続き費用を買主負担)案件を進めようと思っております。 今回、専門の皆様のアドバイスとても勉強になりました。 取り急ぎ、お礼まで・・・

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

私道を分割して所有することは通常はありません 私道敷き分(何筆あろうとも)を私道に面した敷地の所有者が共有します(共有登記する) 共有の場合には、持分に関係なくその土地全ての所有権があります 質問の詳細が判りませんが、どなたかの持分を分割して譲渡すれば良いだけのはずです たとえば1/10の持分の所有者Aが、持分の1/4をBに 1/5をCに譲渡することもできます Aの持分は11/200 Bの持分は1/40 Cの持分は1/50 となるだけです 共有者全員が同じ持分である必要はありません (他の共有者から全員同じ持分にしたいとの異議があれば、全員が同じ持分になるように新持分と現持分の差を新共有者に譲渡すれば良いだけです ただし登記が、前者の場合には3人分だけですが、後者の場合には全員の持分変更です、当然登記費用は増加します) 登記に関しては司法書士に相談することです、公認会計士や税理士は門外漢です

reylhc
質問者

補足

説明不足で申し訳ございません。 当初の私道の持分は100%でした。 過去に5件の売却をしたときには、皆さんに土地の分割をしてません。 その後、最近3件の土地の売却がありました。3件の方は、私道の分割(持分)を必要とされましたので、分割しました。そこで、過去の売買をされた方も今回の売却にあたり私道の分割を希望されましたので、その方も含めて、過去に購入された方も平等に分割の手続きを今後のことも含めてしようとしているところです。

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