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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:特別加入者の承認適用時期について)

特別加入者の承認適用時期について

このQ&Aのポイント
  • 特別加入者の承認適用時期についての質問について解説します。
  • 労働保険徴収法において、保険年度の中途に特別加入者となる場合と特別加入者に該当しなくなる場合の承認適用時期について異なる端数処理が行われる理由について説明します。
  • 具体的な計算式なども紹介するので、特別加入者に関して詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

有期事業と継続事業は保険関係成立の期間についての扱いが違います。それは、両者の事業の性格が違うからです。 有期事業の場合、保険関係の成立期間は、保険年度や期間の長短に関係なく、その事業の開始から終了までの期間です。保険料はその期間分の計算をします。すなわち、有期事業は日単位、継続事業は月単位と考えればいいでしょう。 これは、一般保険料の計算方法を特別加入者も同じ扱いをしているのです。 余計な一言ですが、徴収法を勉強する前に、有期事業と継続事業の考え方の違い、労災保険法の基礎を理解すればいいでしょう。

noname#179394
質問者

お礼

私もなんとなくはそう思っておりました。 ただ、自信がなかったので質問してみました。 ありがとうございました。

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