アパート退去に際しての区画整理事業の保障価格

このQ&Aのポイント
  • アパートを区画整理するため、退去せざるを得ない状況になりました。事業所での話し合いで、保障価格の詳細を説明してもらいましたが、不安な点がいくつかあります。
  • 具体的な保障価格は、部屋の広さによって算出されますが、駅からの距離や家具の量は考慮されません。また、物件の築年数や居住年数も考慮されないようです。借り直す場合には別途費用がかかることもあります。
  • 借家人に対する補償としては、敷金・礼金のほかに標準家賃の2ヶ月分が支払われますが、駐車場料金や仲介手数料などは考慮されていないようです。
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区画整理でアパートを出ねばなりません。

区画整理事業で、13年住んだアパートから退去せねばなりません。 なかなか説明がなく、今日お約束して事業所で話を聞いてきました。 最初は詳細も分からない、4項目だけの保障提示価格の表を見せられ 「まぁ、合計金額で考えていただければ」と言われたので、 それぞれの算出方法の詳細を説明してもらえるように頼みました。 内容や言動で、色々と本当に不愉快なこともありましたが、 お尋ねしたいのはこの辺りの説明が、本当に正しいかどうかということです。 自分でも調べてみなければと思っておりますが…。 (1) 「算出方法に沿って計算しているので、変更は不可能です」 (2) 「動産移転補償は、部屋の広さ(m2)でのみ一律で算出します」  ・駅からの距離や、家具の量は考慮されないのか(家具など全く見ず)  ・物件の築年数や、居住年数は考慮されないのか  ・3月に更新したばかり (3) 「借家人に対する補償として、敷金・礼金分として、標準家賃2ヶ月分」  ・駐車場料金は考慮されないのか  ・”標準家賃”よりも家賃が高かったそう→標準家賃で計算されるのは仕方ないのか。  ・他の物件を借り直す場合、敷金・礼金以外にほぼ確実に払う必要がある   ”仲介手数料”や、保証人制度の料金などは考慮されていないとのこと。   自己負担?!    * 標準家賃 64,000円 × 2ヶ月分 = 128,000円    * 今と同じ家賃で転居する初期費用の「最低限」           68,000円 × 2ヶ月分 + 1ヶ月分(仲介手数料) = 204,000円(約・倍)   しかも、今と同じく条件よいの2DKをこの値段ではほぼ借りられない。   仕事がないので都心に近づこうと検討していますが…家賃は跳ね上がります…。   もしくは、諦めて同じ値段だと1ルームになるので、家具の処分費用がかなりかかります。   その辺りは全く考慮されないのでしょうか。 (4) 昨年リストラされ、ようやく短期の派遣に就けた厳しい状況で、  年金の半額申請が通るほど収入がなくても、それぞれの収入や、  有給がとれずの物件探しなど、個々の収入等の状況は全く考慮されない。  面倒だから一律。らくちんのお役所仕事。  何か、少しでも補助していただけるような手立てはないものでしょうか。  主に、この辺りが知りたいと思いました。(訪ねても「算出基準が決まってますので…」ばかり) 小娘一人で話しに行ったから、バカにされているのでしょうか。 年内に退去とのことですが、少しでも家賃の下がる今の時期に引越しをと考えています。 ギリギリまで粘ると金額が変わると聞いたこともありますが、そんなパワーもない気がします。 よいお知恵があれば、ぜひお借りしたいと思います。 よろしくお願いいたします。

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回答No.1

以前、地上げに伴って退去経験があります。 そのときに得た知識なので、他の方の書き込みと総合して判断してくださいね。 今、貴方が一番してはならないことは、完全に納得して合意しない限り、相手に「はい」「わかりました」「了解です」等の相づちを打つ行為をしてはいけません。合意と見なされて思わぬ方向へコトが進む可能性があります。もちろん、よく分からない書類にサインや印を押してはいけません。納得できないこと、合意できないこと、分からないことに対しては「戻ってユックリ考えます」と言ってください。 相手は事業団体なので、そんなに変な方向には話は進まないと思いますが、相手とのやりとりは細心の注意をしてください。 (当方の場合、相手は悪辣で強欲かつ話し合いの通じない地上げ屋だったので、もの凄くコジれて訴訟になりました) まず、貴方の置かれている状況ですが.... 居住者の権利は絶大で正当な理由がない限り立ち退く必要はない、というのが法律で定められた貴方の権利です。 立ち退かせるための正当な理由の例としては ・貴方を追い出さないと家主が他に住むところがない ・単に古いだけではなく老朽化して今にも壊れそうなほど危険な物件 ・賃貸契約の継続が不可能なほどの落ち度が貴方にある(家賃滞納や反社会的行為等) 以上のようなどうしようもない理由がない限り、貴方を強制的に立ち退かせることはできません。 というのが法で定められた貴方の状態です。 しかし、この権利を盾に居座られては立て替えや整備事業なども進みませんので、居住者を立ち退かせる正当な理由を補填するために(居住者の居住権を奪う代償として)立退料というものがあったりします。つまり、退去させる正当な理由はないけど、お金を払うから出てってね、ということです。 今回のパターンはあくまでも、整備事業という先方の一方的な都合によるものなので、相応の補償を求めることができます。 求めることができるものとしては.... ・貴方に落ち度(家賃滞納等)がなければ、貴方の都合で退去するわけではなく、今の住居に入居した際の敷金礼金のすべてを返還請求することができます。区画整理で取り壊しなら現状回復義務もないのでなおさらです。 ・貴方の都合で引っ越しをするわけではないので、新居の敷金礼金から引っ越し業者への費用と新居に必須な家財(常識の範囲内)も含めて引っ越しにかかる費用全額を請求することができます。 ・(常識の範囲内で)やむを得ず新居の家賃が変わるのであれば、その差額の幾分かを請求することもできます。 ・貴方は他人によって居住権を奪われるので、貴方が現住居で築いた生活に対する相応の補償を求めることができます。 上記の費用を総合的に表すものが「立退料」ということになります。 文末に「できます」と書いたのは、退去に関するには決まった金額や義務などがないからです。 先方が掲示する条件と金額に双方当事者が納得すればそれで完了です。納得しなければ争うこともできます。 >ギリギリまで粘ると金額が変わると そんなことはありません、早く退去の合意を得たいがための脅しです。 ただし、欲を出してあれもこれもと請求するのは賢いやり方ではありません。 程よいところで合意に達するような努力は必要です。 万一、争う場合は弁護士費用の着手金などが必要になります。弁護士によりますが、訴訟費用の1~2割とか、費用がない場合は役所の無料法律相談や法テラスに相談すると何とかなるでしょう。 とりあえずは、争う争わないは置いといて、まずは一度無料法律相談でしょうね。 どこの役所でも「毎週○曜X時~」とか決まっているので役所に問い合わせてください。 法律相談では、 ・相手の掲示額は妥当か否か(9割くらいの確率で妥当でないと言われそうですが) ・貰うべき代償と請求可能な補償内容 ・争う価値や意味はあるか(争って金額が上がるか否か) ・賃貸問題に詳しい弁護士さんの連絡先 などを聞くといいでしょう。 相談の際はありったけの資料(相手の詳細や現在の退去条件等)を持って行きましょう。 ※普通に弁護士をタウンページで探して法律相談に行くと有料です。 相手は事業団体(役所ですか?)で話し合いも事務的にできそうなので、弁護士さんもやりやすそうではありますが... 蛇足ですが、当方の経験した印象からすると、事業団体による立ち退きとしては補償額が非常に小額であるということです。 当方なら退去&引っ越しに生じる代償すべて請求するでしょう。 ・敷金礼金すべて返還が当然 ・引っ越しに伴う費用すべて ・引っ越しで生じる労働や心労や生活の変化に対する代償 では、ご健闘をお祈りします。

babypuyu
質問者

お礼

迅速に、とても丁寧にわかりやすくご回答いただき、 本当に本当にありがとうございました。 どこにどんな相談したらよいかも分からずここで質問しましたが、 おかげで本当に助かりました。また、心強くもなりました。 地上げで訴訟とは、大変なことでしたね。 ご経験からのアドバイスをいただき、心から感謝いたします。 「立ち退かせるための正当な理由の例」も分かりやすく、 正当な理由がないんだということを改めて知ることができました。 話のあったのは「土地区画整理事業所」で、市の事業です。 そこで「あなたは住む権利もあるが、計画に協力する義務もあるんですよ」と言われました。 本当に、越さずにすめばこんなに物件探しや家具の処分など あれこれに不安を感じながら悩まずに済むんです。 確かに、私の都合ではないんですよね。まるめこまれたくないです。 もちろん、ごねても仕方がないし、協力するつもりでいますが、 あまりにも算出がおかしく思えるのに、「国で決めた算定基準」と言われ。 でも本当は、そんなのは決まっていないのかもしれませんね。 訴訟するお金もないので、役所の無料法律相談は考えましたが、 市役所にあるから市役所側に付かれてしまうのかなと少し心配でした。 でも相談する価値はありますね。法的根拠を少しでも得られれば。 法テラスもありましたね!ぜひ相談してみたいと思います。 本当に、ご回答、心強かったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 181840
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.4

賃貸契約書を確認しなければなりませんが、通常、貸主都合の場合の解約について記載があります。 例:貸主都合の場合3か月前予告で退去等 13年住まれていたのでもしかしたら古い契約書かもしれませんが、もう一度契約書を確認される ことをお勧めします。 もし、このようなことが記載ありますと、少しでもお金を出してもらえる内に出た方が良いと思います。 ただし、更新料はまだ交渉の余地がありそうです。更新料はあくまでも再契約をする意味ですから、 その契約期間分は交渉の余地がありそうです。 ちなみに場所はどちらでしょうか。千葉県市川市でアパートを所有しています。空室は1つありますので もしお近くであれば如何でしょうか。

回答No.3

何度もすいません。 アパートの他の住人の方と連携可能であれば、連携した方がいいでしょう。 他の住人が掲示された条件を飲むと「貴方だけ納得してない」なんて強行に詰め寄られることも考えられます。 逆に、いち早く他の住人が条件に難色を示して個別に良い条件を出している可能性もあります。 (その場合、他の住人に条件を話さないように業者が口止めをしているかもしれませんが) 「立ち退きの件、お宅はどうですか?」みたいな感じで聞くとよいと思います。

babypuyu
質問者

お礼

本当にそうですね! 私は平日昼間に家にいないのですが、 専業主婦のいるご家庭には、もう説明が済んでいるようでした。 (私への連絡が遅れたのを、ごにょごにょ言い訳していましたが) 聞いてみますね。 細やかなアドバイスを、ありがとうございました。

回答No.2

ちょっと訂正 誤:退去に関するには決まった金額や義務などがないからです。 正:退去に関する条件や費用には決まった金額や義務などがないからです。 誤:弁護士によりますが、訴訟費用の1~2割とか、 正:弁護士によりますが、訴訟総額の1~2割とか、

babypuyu
質問者

お礼

はい、ありがとうございます。

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