甥の相続の順位について

このQ&Aのポイント
  • 甥の相続の順位や権利についてわからない点があります。
  • 長女が父母の遺産を相続し、それが死亡した場合は誰が相続するのか知りたいです。
  • また、遺産の処理や生前分与についても詳しい情報がほしいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

甥の相続の順位、権利について

他の場所で聞いたのですが、益々わからなくなってしまったので、ここではっきりさせたいと思っています。また、間違えた解釈の言葉があるかもしれないので、簡単な言葉で書きます。 ●父母(去) ●長女(☆)-旦那(去)--子-->なし ●長男(去)-嫁 --子-->長女(嫁入り)-次女(嫁入り) ●次男(去)-嫁 --子-->長女-長男 ○長女が父母の遺産を相続しました。 こういった状況で、長女が死亡した場合は、誰が遺産の相続を行うことになるのでしょうか?恐らく順位がつくのかもしれませんが、 ◇--1-長男嫁、2-次男嫁、3-長男長女、4-長男次女、5-次男長女 ◇--1-長男長女、2-長男次女、3-次男長女、4-次男長女、5-次男長男 ◇--1-次男長男、2-次男長女 この中に答えはありますか? 感情的には誰かが相続をしたいという話ではなくて、亡くなった後に誰が税務署なり裁判所に出向いて、相続遺産の処理を”しなくては”ならないのか?という状況になっています。 また、金銭的に得ならば、相続の権利のある者が生前分与をしてしまうという話もあり、その点でもはっきりさせなくてはならなくなっています。長女は高齢ながらまだ生きています。 恐らく、遺留分はこの場合では発生しないようなのですが、どなたか詳しい方、ご経験された方がおられましたら教えてください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.13

だいぶ相続税の心配をしていますが、相続税が課税されるほどの財産ですか 現状では 相続税非課税限度は5000万+1000万*2(長男・次男)の7000万です(近いうちに5000万程度になる方向で進んでいます) 書かれていることから推測すると、それほどの財産があるようには思えませんが・・・・ 税務署は、原則では、相続発生を知りません 相続登記が行われて初めて相続が有ったことを知ります、そこで相続税の対象になるかどうかを調査します 不動産登記も預金等の名義変更もしなければ、税務署は(密告でもない限り)相続発生を知ることはできません(調査に着手もできません) また、不動産の相続税課税評価額は、固定資産税の課税評価額・課税標準額とは異なります 財産が、現金・預金・有価証券・不動産等を合わせて課税額に達する可能性があるかどうかを確認することです 余計な心配をしているように感じます 市役所等の無料法律相談で相談なされたらいかがでしょう(今までの回答で指摘されたことは調べておかないと、相談しても一般論での進展しかできません) それと質問者の立場は? 次男の長女ですか?

w79thst
質問者

お礼

どうも有り難う御座います。先日、従兄弟と話をしてきました。 財産的には、4,000万程度だそうで相続税は問題ないらしく、以前、税務署に追徴課税も含めてごっそりやられたのは所得税だそうです。次回は忘れないようにすれば、大丈夫じゃないかということでした。 ただ、不動産(ビルとマンション)をいくつか持っていて、評価額はわかりませんでした。 市役所の無料相談では、発生していない事象の相談は乗らないと言われました。私見では、先を見越して対応することは悪いことじゃないと思いますけれど・・・。 ただ、このケースで相続の権利を誰が持っているかがはっきりしたことは、助かりました。有り難う御座いました。

その他の回答 (12)

noname#142850
noname#142850
回答No.2

法定相続人と言うことであれば、 配偶者及び直系卑属、直系尊属いずれも居ない場合は兄弟が相続人となり、兄弟間における順位の差はない。 代襲相続は、被相続人から見て甥・姪まで。

回答No.1

甥姪には遺留分はありません。 法定相続分は、全員に平等にあり、順位は存在しません。 つまり、 長男の娘2人と次男の娘・息子の4人で4等分します。 面倒なら全員が相続放棄して下さい。

w79thst
質問者

補足

有り難う御座います。 長男と次男の嫁には、相続する権利はないのでしょうか? それと、長男の子供(長女、次女)は二人とも嫁に入って、名字も違うのですが、それでも次男の子供と同じ権限を持つのでしょうか?

関連するQ&A

  • 相続順位

    この度、私の叔父さん(亡き父の弟)がなくなり、叔父さんの妻と子が相続を放棄しました。 勿論、叔父さんの父母は生きていません。 このような場合、法定相続では、故人の兄弟に行くと思われますが、故人の実兄の息子である私に相続の権利はあるのでしょうか? ちなみに故人の兄弟関係は、【長男(私の父)>次男>長女>次女>故人】になります。 どなたかお教えください。

  • 相続順位と割合について

    被相続人Aの父母は死亡。被相続人Aの兄弟姉妹はゼロ。被相続人Aの子は2人(長男B、長女C)。被相続人Aの長男BとBの配偶者は死亡。長男Bには3人の子、(Bの長男D、Bの次男E、Bの長女F)。被相続人Aの長女Cは生存。この場合、法定相続人は、(1)長女C、((2)Bの長男D、(3)Bの次男E、(4)Bの長女F)の4人だと思います。(1)長女Cは被相続人の子、(2)Bの長男D、(3)Bの次男E、(4)Bの長女Fは被相続人の子の子、この場合の相続割合を教えてください。よろしくお願い致します。

  • 遺産相続について教えて下さい。

    長女・長男・次男・次女・三女 (母健在・父他界) という家系で、次女が亡くなりました。 貯金・土地・債権等の遺産があります。 亡くなった次女の意志では、自分が面倒をみていた母に全て相続させたいと思っていたと思うのですが、遺言は残しませんでした。 また、次女は、長男・次男と仲が悪く、その二人には何が何でも遺産は渡したくない、という考えだったと思います。 それは他の姉妹・母とも全員同じ考えで、長男・次男には遺産は相続させたくないと考えています。 そこでお聞きしたいのですが、 なんとか長男・次男に遺産を相続させなくて済む方法はないでしょうか。 本当なら、全て母に、としたいのですが、兄弟全員の承諾がないと無理ですよね?長男・次男の承諾は間違いなく得られないと思います。

  • 遺産相続

    お世話になります。遺産相続について詳しい方どうか教えてください。 昨年祖母が亡くなりました。祖母が所有していた土地の相続で長女と次男がもめています。祖母には4人の子供がいるのですが、長男は亡くなっております。長女は30年以上祖母と同じ敷地内に住み亡くなるまでずっと面倒をみていました。 お葬式の時、次男は「母の面倒はずっと長女が見てきたんだから祖母の土地やお金は長女が管理したらいい」と言っていました。(その通りに次男は祖母のめんどうはいっさいみていませんでした。)その時にすべて手続きなど終らせていればよかったのですが、時間が経ち先延ばしにしたせいで次男が土地やお金をわけるように言ってきています。 生前祖母は土地は長女にと言っていたようです。 長男のお嫁さんも長女に、次女も長女が相続すべきだと言っているようです。 残念なことに遺言書はありません。 この場合長女がすべて土地の相続をする事ができるのでしょうか? 次男にももちろん権利があるとは思うのですが、長女が不憫でなりません。 それに長女と次男がもめているのを見ているのが辛くてなりません。 よろしくお願いします。

  • 兄弟遺産相続

     兄弟の遺産相続に関しての質問です。  長女、次女、長男の3人兄弟で、両親はすでに亡くなっています。 そして、次女は結婚しておらず、この次女が亡くなった場合の遺産相続の分配なのですが、長女と長男に1/2ずつ分配されると思うのですが、すでに長男が亡くなっています。そして、この長男は離婚しており、3人の子供がいます。  以上の場合、この亡くなっている長男の子供たちや長男の離婚した配偶者にも次女の遺産相続の権利が発生するのでしょうか?それとも、長女がすべての遺産を相続することが可能なのでしょうか?  よろしくお願いします。

  • 相続の優先順位についてです。

    相続の優先順位についてです。  先日祖母が他界しました。 その遺産分与についてです。 1祖母には配偶者なし(すでに他界) 2子供は二人(長男(すでに他界)、長女(健在)) 配偶者と子供が優先されるそうですが、 配偶者、長男は他界しています。 その場合、長女のみに相続権があるのでしょうか? それとも長男の子供にも相続権はあるのでしょうか?

  • 亡くなった長男でも、家庭があれば遺産の相続権利はありますか?

    亡くなった長男でも、家庭があれば遺産の相続権利はありますか? 祖母には、長女、次女、三女、長男、の4人の子供がいました。 それぞれ全て結婚して、子供もいます。 長男は亡くなりましたが、妻と子供が健在です。 祖母は、長男夫婦と同居、長男の妻が介護もしている。 祖父は亡くなりました。 この場合、祖母が亡くなったら、長女、次女、三女で遺産分割を するのでしょうか? 長男の家族も、遺産分割はできるのでしょうか?

  • 相続 遺留分

    祖母が死去し、遺留分という仕組みに関して詳しく教えていただきたく思います。 祖父はすでに他界しており祖母との間には長男(他界)、次男(私の父、存命)、長女(他界)がおり、長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女、妻が存命しています。次男(私の父)は存命で私(長男)、妹、妻が存命しており、長女(父の妹)は既に他界しており、子供もいません。 祖母は遺言公正証書を残しており、以下のように遺言しています。 1)長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女に各1500万 2)私と妹、母に各500万 3)次男(私の父)に上記以外全てを相続 が、1)の他の家に嫁いだ長女、次女が相続金額に不服を述べ、 弁護人を通じて”遺留分”を申し立ててきています。 私の父は次男ですが、母とともに足の不自由で歩けない祖母を40年近く面倒を看ており、家や土地を守る為に、残された現金を勘案して分け、家を守れと遺言 してありました。 なんとかその祖母の意志を守りたく様々なアドバイスを求めています。 宜しくお願いします。

  • 相続 法定相続人

    祖母が死去し、その法定相続人について詳しく教えていただきたく思います。 祖父はすでに他界しており祖母との間には長男(他界)、次男(私の父、存命)、長女(他界)がおり、長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女、妻が存命しています。次男(私の父)は存命で私(長男)、妹、妻が存命しており、長女(父の妹)は既に他界しており、子供もいません。 祖母は遺言公正証書を残しており、以下のように遺言しています。 1)長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女に各1500万 2)私と妹、母に各500万 3)次男(私の父)に上記以外全てを相続 が、1)の他の家に嫁いだ長女、次女が相続金額に不服を述べ、 弁護人を通じて”遺留分”を申し立ててきています。 私の父は次男ですが、母とともに足の不自由で歩けない祖母を40年近く面倒を看ており、家や土地を守る為に、残された現金を勘案して分け、家を守れと遺言 してありました。 なんとかその祖母の意志を守りたく様々なアドバイスを求めています。 宜しくお願いします。

  • 私に相続の権利はありますか?

     先日、祖父が亡くなりました。 既に祖母は亡くなっています。 祖父の子は、長女(私の母)と次女と長男の3名ですが、長女(私の母)も亡くなっています。 この場合、祖父の長女の子の私に相続の権利はあるのでしょうか?  又、私に権利がある場合、何分の何の権利があるのでしょうか?(母の子は、私だけです。) あると言われたり、無いと言われたり、どちらなのか、困惑しています。 よろしく、お願い致しますm(__)m