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賃貸してた自宅を売却/買換えする際の税金について

賃貸に出していた自宅(A)をこの度売却することになりました。 (1)このまま自宅(A)を売却した場合の税金 ➔利益に対して税金が普通にかかる、ということになりますか? (2)一旦自宅(A)に居住して(半年から一年以内)で売却する場合 ➔利益に対しての税率は(1)よりもましになりますか? (3)一旦自宅(A)に居住して(半年から1年以内)で住み替えする場合 ➔利益に対して3000万円未満優遇は受けられますか? (利益はそのまま残るのでしょうか?) 住み替え先の条件は、築年数、平米(50平米等)の縛りはありますか? ※自宅(A)居住は、住民票も移すべきでしょうか? (4)現在居住中の自宅(B)は5年間居住しており、自宅(A)に引っ越し自宅(B)を売却する ➔住民票が今のままだと利益に対して3000万円未満優遇は受けられると思いますが、 案(1)~(3)を優先したいため、住民票を一旦自宅(A)に移してしまった後でも 3000万未満優遇を受けられますか? (1)~(4)でどの案が一番、自己負担が少ないかを考えたいと思っています。 自宅(A)への引っ越しが決まり、お知恵を借りたくどうぞよろしくお願いいたします。 今のところまだ住民票は自宅(B)にあります。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

居住年数の縛りはありませんが、この特例を受けるために一時的に住んだ場合は認められない、となっています。この判断はどう見極めるのかは微妙ですが。 特例を受けない場合、譲渡所得税の税率は、所有期間5年以上の長期譲渡所得税なら国税15%住民税5%、5年未満の短期譲渡所得税なら国税30%住民税9%です。

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  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.1

居住用家屋の売却の3000万円の特別控除なら、買い替えは関係ありません。 たしかに住んでいた事が必要ですので住民票は当然移さなければなりませんが、この特別控除を受けるためだけに引っ越した場合は適用できないとされていますので、そのあたりの判断は微妙です。 引っ越しした後の自宅を売る場合でも、住まなくなってから3年目の12月末までに売ればこの特別控除は受けられます。ただし短期間のうちに2回この特別控除を利用する事はできません。

kirin116
質問者

お礼

なるほど!買換えは関係ないのですね。 ありがとうございます。 居住年数の縛り等はあるのでしょうか? また、控除を受けなかった場合の税率はどのくらいを予測すればよいのでしょう。 どうぞよろしくお願いいたします。

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