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住民票を移した(移動させた)場合、選挙権はいつから
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A.選挙の種類(国政選挙・地方選挙)によって異なりますが、住民票を該当の自治体に移動させてから、3ヶ月以上経っていれば、選挙が可能となります。 ※国政選挙:衆議院議員選挙・参議院議員選挙のケース ※地方選挙:都道府県知事・議会議員、市区町村長・議会議員選挙のケース
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- coco1701
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転入届をしてから3ヶ月してから(国政選挙の場合は転居先で投票できる様になる期間・・それまでは前住所地で投票可能:投票権自体は無くならない)
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(国政選挙の場合は転居先で投票できる様になる期間・・それまでは前住所地で投票可能:投票権自体は無くならない) ・・・なるほど、そうなんですね。 ありがとうございます。