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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社員の給与計算の仕方)

社員の給与計算の仕方

pajyarusuta-12の回答

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回答No.4

あなたの考え方を全て忘れてください。多少時間的に異なるだけでこのように管理してください。 労働基準法では労働時間第三十二条では使用者は,労働者に,休憩時間を除き一日について八時間,一周間について四十八時間を越えて,労働させてはならない,と謳っているが,組合労使の取り決めや,また近代は会社の方針で決めています。 出勤時間と終業時間・工場はAM8:30~5:30 休憩時間(昼休み)12:00~13:00 出勤時間と終業時間・販管はNAM9:00~6:00 休憩時間(昼休み)12:00~13:00 労働基準法では上記のようになるが組合労使又は会社の方針でよい。 労働基準法に基づいて行うのが建て前ですが,休日も会社によって変っています。(土)(日)の場合もあります。 遅刻早退ノーワークノーペイでもよいのですが,例えば1分遅刻しても,また30分都合で早退しても?となると疑問が残ります。 この時は翌日その時間を加味するなどの処置をとるのも一理あります。なによりも仕事がパーフェクトに出来たか否かなのです。 給与は上記を守っていれば,月給20万円25万円のように会社の方針で行ってください。また残業についても同様会社の方針です。

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