• ベストアンサー

自転車に乗るとき気をつけたほうがいい事

自転車保険に加入しました 自転車を乗るときは、車道の左側を走っています 自転車が走る通路があればそこを走っています 家の前は一方通行なので、車から逆走の場合は歩道を走っています 車と同じ向きの場合は車道の左側を走っています 自転車のスピードはそんなに出していません「歳のせいですぐ疲れるから」 暗くなったら電気はつきます「自動でつくタイプです」 こうさてんではスピードは落とします とまれがついてるほうでしたら、一旦停止して、その後ゆっくり走ります 携帯はかばんの中に入れています 他に気をつけたほうがいいことはありますか? あるいはここ間違っているという指摘はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • senbei99
  • ベストアンサー率55% (876/1588)
回答No.2

気になった点が一点 > 家の前は一方通行なので、車から逆走の場合は歩道を走っています その歩道には「自転車通行可」の表示があるのでしょうか? なければ自転車は走れません。(13才未満の子供、70才以上の老人を除く) また、「自転車通行可」の表示がある場合は、走るのは可能ですが歩道の車道よりを徐行(いつでも止まれる状態)しなければなりません。 この一方通行が、「自転車を除く」とか「軽車両を除く」という表示があるのであれば、進行方向に向かって車道の左側を走行(逆走)することは可能です。 「自転車を除く」等の表示が無い場合は、一方通行の方向に車道の左側を走ってください。 他に気をつけることは、 ・飲酒して運転しない ・定期的に自転車の点検・整備を行う(自分で出来ない場合は、自転車屋さんで) ・傘を差して運転しない ・イヤホン、ヘッドフォン等で耳をふさいで運転しない が思いついたことです。

noname#138791
質問者

お礼

回答ありがとうございます 「自転車を除く」がついていたと思います「正確に覚えていません」 明日確認します

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

noname#146604
noname#146604
回答No.1

>>気をつけたほうがいいことはありますか 最近は、自動車の運転マナーが悪い人が多いので、「止まれ」がついていない方でも、常に止まれるようにしておいた方がいいでしょう。 >>ここ間違っているという指摘はありますか >>車から逆走の場合は歩道を走っています この場合は歩道を走ってはいけません。押して歩きましょう。 >>暗くなったら電気はつきます「自動でつくタイプです」 厳密に言えば、消灯しなければいけない時間帯は日没後です。

noname#138791
質問者

お礼

回答ありがとうございます >この場合は歩道を走ってはいけません。押して歩きましょう。 押して歩いている人は見たことがないですが、そうなのですね

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 自転車を除くと書かれている一方通行

    今日ふとムカついたけど考え直したのですが。 自転車を除くと書かれている一方通行です。左側に段差がなく、間隔を開けてピンのような境界棒が立っている歩道があります。自転車が逆走する場合、歩道を走るのが正解か、左側通行として、車道の私の車から見て右側をこちらに向かって走る(道が狭く危ないのでムカついたんだけど)のが正解か、原則どちらなのでしょう。

  • 自転車の交通ルールについて

    自動車は原則左、歩行者は右が基本的な交通ルールですが 自転車の場合は徹底せずに車道側を通らずに歩道を逆そうしてる人をよく見かけます。 両側通行の車道があり、歩道が両サイドにある場合 自転車は車道側に通行スペースがあればそちらを自動車・バイクと同じ方向に走り、歩道側は走らないものだと思います。 車道沿いにに広い歩道・自転車が通行出来るスペースが設けられその真ん中を線で区切られている場合 そのスペースで区切られた左側を歩行者・右側の車道側を自転車が平行してとおり、自転車が車道の進行方向から逆方向に走るというのはありえることなのでしょうか? 逆走している自転車は車道左側の歩行者・自転車スペースを車の進行方向から走ってくる形なのです。 なぜこの様な質問を立ち上げたと申しますと、昼ごろバス停でバスの到着時間になったので車道側でバスから見えやすいように待ってました。 そうしますと自転車が左側から車の進行方向から猛スピードで走ってきて避けたことは避けたのですが、自転車の主に「どけろよ」と罵声を飛ばされました。 もし、右側から走ってきて私が避けるのが遅くなったのであれば私は謝る義務があると思うのですが、広い歩道の場合は自転車は両側から通行出来るのでしょうか? 交通法に詳しい方他、宜しくお願いいたします。

  • 自転車、車の過失

    考えうる私(自転車)、相手(車)の過失を列挙していただけないでしょうか。 私は車の光が見えたので交差点(信号なし)に入る前に停止。位置的に私のほうが早いと判断し交差点に入りました。そして真横から後輪に当てられ横転しました。 私は一方通行、進入禁止(いずれも「自動車・原付」の補助標識つき)、のある道を一方通行とは逆の向きに車道を走っていました。 私が走っていた場所は車2.5台くらい通れる幅の車道(一方通行)の左から4分の1くらいのところです。 その車道には左右とも歩道(自転車通行可の表示は無い)がありました。 また薄暗く、双方灯火していました。 その他必要な情報をご指摘ください。

  • 自転車の交通ルール

    今 自転車の通行が見直されてますが・・ いまいち ちゃんとしたルールがわかりません 基本は車道なんですよね 歩道が走れなくなると 車道を必ずはしらないといけなんですが たとえば 車道は片側車線 歩道|↑ A | B ↓|歩道 Aは進行方向 Bは逆走とします。  自分の行先はA方向です。 車の左側を通行ですが Bは歩道側の右端を走るのは 違法ですか? そうすると Bの隣の歩道側に用事があった場合 Aの車道を走り 信号で右折して B車道を戻らないといけないのでしょうか? 図解ではないのでわかりずらくてすみません・・

  • 自転車の「車道」走行

    ネットの情報のみで判断していたため多少混乱しています。 正しい認識で自転車を走らせたいのでお教えください。 車道と歩道。 路側帯とは車道外側線の左側に存在し、その路側帯の外側に歩道が存在するかどうかで路側帯の車道と歩道の扱いが変化する。 つまり歩道が存在しているのならその車道外側線より外側、歩道までの部分は「車道」になり、自転車は軽車両(低速車)ですのでその車道の左側に沿って左側走行しなければならず、もし対向してくる自転車を含めた車両が走行していた場合その車両は逆走車となる。 郊外など車道外側線よりも外側に歩道が存在しない場合、車道外側線よりも外側は「歩道」となり自転車は車道外側線よりも内側の車道部分を走らなければならない。 歩道は特に許可された場合のみ自転車は「歩行者の安全を確保した上で走行することができる」。 歩道上は車道ではないので「逆走」の定義が存在しない。 この認識は正しいでしょうか? もし違う部分がありましたらご教授願えると幸せです。

  • 自転車の進行方向について

    自転車の進行方向について 自転車で通勤しているのですが、事故時の過失割合が変化するようですので、何が違反なのかを知っておきたく質問させて頂きます。 車道の左端を通行する場合は左側通行、車道端の自転車通行帯を通行する場合も左側通行であることは理解しております。 では、歩道上の自転車通行帯はどちら向きの通行なのでしょうか? 一応調べたのですが、警視庁のHPにも明記されていませんでした。 自転車通行帯の無い歩道は基本的に通行できませんが、通行可能な場合は右隣の車道進行方向に関係無いというような記述も見受けられましたが、根拠がよくわかりません。 横断歩道脇の自転車通行帯は両側に標識が付いているので、自動車の常識からすれば両方向に通行可能であるような印象を受けます。 また、一方通行の2車線道路で両側に歩道+歩道内の自転車通行帯が設置されているところがあるのですが、これで一方通行だと言われても合理的ではないような気がします。 客観的な根拠を基に説明できる方、回答をお願い致します。

  • 歩道を走る自転車の方向

    歩道を走る自転車の方向 歩道ですから、歩行者が優先ですし、車道を走るべきだということは知っています。 しかし、歩行者や車の左側通行でもあるように自転車も暗黙の了解で左側通行ではないでしょうか? 対向自転車がいるとして、わざわざ右側に来ようとする自転車がいますが邪魔に感じます。 歩道は5-6Mほどとします。

  • なぜ自転車は歩道を通行するときは車道側なのですか?

    「自転車通行可」の歩道を自転車で通行するときは車道側を通行するよう定められているようですが、となると自転車同士が車道側で対向してすれちがうことになり危険です。 とりあえず私は自衛策として向こうから自転車が来たときは面倒でも車道側の端で止まって見過ごしています。押して歩く方が速いくらいです。それと、歩道から見て車道が右側にある場合は歩道内では右側通行になります。 車道では左側通行なのにいきなり頭の中で簡単には切り換えられません。車道と歩道は隔離されているので、歩道も車道と同じ左側通行にすると何か問題がありますか? 私にはデメリットしか思いつきません。実際この法律は有効に機能しているのでしょうか?それともちゃんとした目的があるのですか?教えてください。

  • 自転車運転教則

    「交通の方法に関する教則」第3章第2節1「自転車の通るところ」で、第1項には、自転車は左側通行しなければならない、とあり、第2項には、自転車は路側帯を通行してもよい、とあり、第4項には、自転車は自転車通行の許された歩道では車道寄りを通行しなければならない、とありますが、これらをどう整合させるのかがわかりません 路側帯や歩道を、車道と一体化した道路の一部と考えるならば、自転車が進行方向右側の路側帯や歩道を通行すると右側通行になってしまいますか、これはかまわないのでしょうか、それとも駄目なのでしょうか 逆に、路側帯や歩道を、車道とは独立した道路とみなし、その中で左側通行を守ればよいということだとしても、進行方向左側の歩道の車道寄りを通行すると右側通行になってしまいますが、これはかまわないのでしょうか、それとも駄目なのでしょうか これらの点についての判断のある法律、通達、判例などがあれば教えてください

  • 大阪の四ツ橋筋を自転車で走行中に・・・

    先日、四ツ橋筋を自転車で走行していました。 歩道はかなりの人が歩いている為、車道を走っていました。 途中、警官が立っており、私を見て、歩道の方を指差しながら、「ここは車道やろ!歩道行け!」と思いっきり怒鳴られました。 急には歩道にも入れないのでそのまま無視して車道を走って、警官を通りすぎましたが、私は悪い事をしたのでしょうか? ちなみに、四ツ橋筋は一方通行の大きな道路ですが、逆走していたわけでも、車道の真ん中を走っていたわけでもなく、普通に左はしを普通のスピードで走っていました。 それとも四ツ橋筋は自転車は全て歩道を走るという法律や決まりがあるのでしょうか? 詳しい方教えてください。お願い致します。

専門家に質問してみよう