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ネット上での誹謗中傷

一審で有罪判決、その後控訴棄却され、勾留中の被告人が留置所から外部へ手紙をおくり、取り調べに関わった刑事や検察官、裁判官、留置所の刑務官に対する誹謗中傷をネット上でブログとして公開する行為は罪になりますか? イニシャルであいつが犯人だと書き込む行為はどうですか? (被告の逮捕前、この事件に関して3000スレッド超えの炎上掲示板があり、たとえイニシャルであってもその掲示板をたどれば氏名が分かるし、現在の連絡先も明らかです) また、それを仲介しているブログの製作者はどうですか? この行為は、上告審で被告にどう働きますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

自分で自分の首を絞めてるのと同じですよ。 最高裁判所に上告してるか上告するのでしょ。 少なくとも刑が確定してない以上誹謗中傷の行為は自身にとって良くないです。 当然仲介したり援助した人も逮捕されます。 止めましょうね。

marindrive
質問者

補足

早速のお答えありがとうです。 今、被告人は最高裁へ上告しています。 被告人は冤罪だと言い張っています。 被告人の親父はやくざです。 現在勾留中の子供の刑が重過ぎる(無罪と言ってないところがミソ)、『痛い目見なわからんようやな』といって担当検事を刺し、実刑判決を食らっています。

その他の回答 (1)

  • Shin1994
  • ベストアンサー率22% (551/2493)
回答No.2

指名や連絡先まで判明しているなら、名誉毀損に問われると思います。自ら罪を一つ増やすというのは、大バカものですね。 おまけに、裁判でも不利になるでしょうね。

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