建屋の相続についての注意点と手続き方法

このQ&Aのポイント
  • 建屋の相続についての注意点と手続き方法についてご質問いただきました。
  • 相続対象の建屋は住居部分と4つの店舗から構成されており、話し合いの結果、住居部分は母が所有し、店舗部分は子供たちがそれぞれ所有することになりました。
  • 子供たちが所有権を得るためには再登記が必要ですが、具体的な手続き場所や必要な書類、費用についてアドバイスいたします。
回答を見る
  • ベストアンサー

建屋の相続について

本当にいつもお世話になっております。 父が他界したことにより、建屋の相続について質問させてください。 建屋は、一つの建造物で、中に住居部分と4つの店舗があります。 登記簿謄本としては、『住居』と『店舗』の二つが存在しました。 相続対象者は、母と子4人の計5名です。 話し合いの結果、住居部分を母が、店舗部分を子4人がそれぞれ、1店舗づつ所有することとなりました。 そこで、質問です。 (1)子供それぞれが所有権を得るために、再登記(言葉の使い方があっているかわかりませんが…)したいのですが、どこで区分可能か否かの判断をしていただけるのでしょうか? (2)区分するために、必要な書類としては何がありますか? (3)登記に必要な費用としてはどの程度かかりますか? 可能な限り、行政書士さんや税理士さんに頼らないように頑張りたいと考えております。 アドバイスのほどよろしくお願いいたいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

質問の趣旨は、一棟の建物を区分登記するということです。 区分とは、その建物が建物として独立していること、他の建物と所有権が明確に分離していること。 これは、現場を見ませんと、出来るかどうかは返答できません。 それを判断する専門家は、土地家屋調査士です。 本人申請で出来るかどうかは、あなたの努力次第なのでお答えできません。

biscalixarene
質問者

お礼

ありがとうございます。 流れが明確になりました。 とりあえず、土地家屋調査士の方に相談してみようと思います。

その他の回答 (1)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

住居と店舗の登記が別ですから 母上の住居の相続には何の問題もありません しかし 店舗がテナントが4店舗あるとしても店舗ごとに分割登記することはほとんど不可能でしょう 区分登記するためには、土地家屋調査士が、区分登記を満足する構造になっていることの確認証明が必要です(満足できる構造になっていない可能性が大きいです) 相談先は 司法書士・土地家屋調査士 行政書士や税理士は対象外です なお、質問から汲み取れる質問者の知識・状況の把握からみて、質問者が対応できるには専門家のアドバイスを受けながら半年以上の勉強が必要でしょう 相続登記に必要な書類をすべて掌握していますか、揃えられますか それができれば、店舗部を4人の共有で登記することならば さほど難しくはありません

biscalixarene
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございます。 やはり専門家にお願いするのが一番よさそうですね。 相談料はまちまちだと思いますが、 一般的にどの程度になるのでしょうか?

関連するQ&A

  • 建屋相続について

    いつもお世話になっております。 父の他界後の相続でもめておりますので、相談させてください。 父の財産の一つとして住居兼店舗がございます。 住居兼店舗は住居部分と店舗部分それぞれ別々に登記されています。 相続対象者として母、兄妹が3人(私を含む)おります。 私と妹1人が相続を放棄したため、住居部分を母が、店舗部分を妹(1人)が相続することとなったのですが、いつの間にか母が住居兼店舗すべて相続をしておりました。 そこで質問です。 (1)金融関係の相続の際には母、兄妹全員のサインが必要だったのですが、この住居の相続の際には相続対象者全員のサイン等は必要なかったのでしょうか?   (2)この行為そのものは私の気持ちとしては許されないものなのですが、法的に許されるものなのでしょうか? (2)不服があり、相続をやり直してもらう場合、どこに相談したらいいでしょうか? 抵抗があるのですがやはり家庭裁判所とかに行かないといけないのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

  • 所有者が亡くなっている建物の滅失登記の相続人

    所有者がすでに亡くなっている建物を滅失登記するとき、 相続人が申請する形になり、 所有者が亡くなっていることがわかる所有者の戸籍謄本と、 所有者と相続人の関係がわかるもの(相続人の戸籍謄本など)が 必要になるようですが、 質問1 相続人に子供が複数いる場合、 申請者(相続人)は子全員でなくても大丈夫ですか? また、一人でいいなら、どの子でも大丈夫ですか? 質問2 所有者と同じ戸籍に入っている子(つまり未婚の子)が 申請人となれば、 戸籍謄本は所有者のものだけで済みますか? 質問3 未婚の子が遺産相続では相続放棄している場合、 それでも相続人として申請人になっても大丈夫ですか? 登記してあったことを知らなかったため、 所有者が亡くなったあとも所有者の変更をしないまま、 兄弟の了解の下その建物に住み続けていました。

  • 相続について

    家の所有者が亡くなって、相続登記をするときに、法定相続人として配偶者と子供がいる場合、配偶者のみで登記をするときは遺産分割協議書は必要なのでしょうか。他に必要書類があれば教えてください。(被相続人の生まれてから死ぬまでの戸籍謄本等の書類) 法務局に聞いても冷たかったのでお願いします。

  • 預貯金だけの相続のとき

    数年前に母親が亡くなったとき、母名義の預貯金が700万円ほどありました。 また、母名義の借地権もありました。 相続の際に、それらを合計しても相続税はかかりませんでした。 しかしながら、借地権を相続し、建物の所有権を相続人に変更したため。 司法書士に依頼して、書類を作成しました。 相続人の戸籍謄本や、遺産分割協議書を作成しました。 そこで質問なのですが、たとえば、母が借地権や家を所有しておらず、預貯金だけ700万円あったとしたら、この場合でも遺産分割協議書は作成しなければならないのでしょうか? この場合は、建物の登記簿に変更を行う必要もなく、家族内だけでお金を分けてしまえば誰にもわからないと思います。 (もちろん、高額の預貯金があり、税務署に調査に入られれば指摘される可能性はありますが。。) 預貯金だけを相続した場合は、何もしなくてもいいのでしょうか?

  • 相続手続きについて part2

    相続手続きについて part2 申し訳ございません。混乱してきたので 再度、相続について教えてください。 相続人は以下の通りです。 (1)長男(死亡) (2)長女 (3)次女(死亡)---子<(4)長男> (5)三女(被相続人)※配偶者無し・子無し (6)次男(死亡)---子<(7)長女・(8)長男> (9)四女 (10)三男 私が(8)で、(5)の遺書では(8)がすべて相続する事になっています。 ちなみに私はもめたくないので、遺産分割協議書は作りたくありません。 この件について、弁護士さん、司法書士さん、税理士さんに相談し、 弁護士さんと司法書士さんからは遺産分割協議書は必要ないといわれ、 税理士さんからは必要と言われた旨をここでご質問したら 「弁護士さんと司法書士さんは業務的に不必要で、 税理士さんは業務的に必要の様な回答をいただきました」 http://okwave.jp/qa/q5612882.html 登記の段階では必要ないが、相続税申告の段階で遺産分割協議書は 必要になってくるのでしょうか? さて、遺産分割協議書を作りたくない私はどうしたら良いのでしょうか?

  • 相続登記(農地)について

    先日祖父が亡くなり、そろそろ相続登記をして名義変更をという話が出ています。相続登記する必要があるのは土地だけで、農地と宅地です。相続人は祖母、私の母を含め祖父の子4人ですが、全ての土地を祖母が相続するこで決まりました。そこで質問は (1)農地の大半は売るこで決まっていますが、売る土地もやはり最初に祖母に名義変更→売買による所有権移転でしょうか?祖父の名義のまま売買することはできませんよね? (2)農地を相続で所有権移転する場合でも農業委員会の許可は必要でしょうか? (3)相続登記を司法書士に頼らず自分ですることは難しいでしょうか?また自分ですると言っても相続人の祖母本人が書類を作成したり法務局に出向く訳ではなく、孫である私や母が動くことになります。 以上回答よろしくお願いします。

  • 小規模宅地の特例は適用されますか?

    3階建ての2世帯住宅で、1Fは母が所有(父は既に他界)、2・3Fは私が所有しています。 登記簿では、専用部分の家屋番号がXX-1(1F)とXX-2(2・3F)に分かれており、区分所有登記になっています。 土地は約200㎡で、1/4を母が所有、3/4を私が所有しています。 この度、母が他界しまして、遺言書により、母が所有していた上記土地の1/4(約50㎡相当)と1F の家屋を私が相続しました。 ここで、相続税に関する質問です。 上記のように区分所有登記がされている場合、小規模宅地等の特例は適用されませんか? 建屋の構造的には1Fと2・3Fは完全に分離され、外階段でつながっているので、2014年以前だと特例は適用されなかったと思いますが、現在は構造でなく登記で判断されるようなので、適用される可能性があるかどうか教えていただけると幸いです。

  • 不動産の相続登記

    父が亡くなりまして、相続人は母と私と弟です。 相続不動産を全部母名義に変更しようとしていたところ、建物(工場)のひとつが所有権が登記されていないことがわかりました。 現在、母宛てに届いている固定資産土地・家屋課税明細書を見ていて、その建物の欄だけ、登記名義人の欄に父の名前がなく空欄になっていたので、役場に問い合わせてわかりました。 (よって、固定資産税は払っています) この建物も母名義に相続登記するには、今度どのように手続きすればよろしいでしょうか? また、所有権の登記をするには手数料・税金はおいくらかかるのでしょうか? 必要な書類等教えて頂けないでしょうか? ちなみに、使っていない工場なんですが、所有権登記しなくても母名義にできるのでしょうか? ちなみに、司法書士には頼まず自分で手続きしたいので、素人にもわかりやすく説明頂ければうれしいです。

  • 相続登記について細かい点教えて下さい。

    父死亡→相続人は母、私、弟で、母にすべて相続登記します。 1、登記申請書が3枚プラス印紙台紙になったのですが、契印は印紙の台紙にも必要ですか? また認印で良いと書いてあるサイトと実印と書いてあるサイトとあるのですがどちらが正しいのでしょうか? 2、相続関係説明図に作成者の押印をすると書いてあるサイトがあるのですが、法務局の手引きには相続関係説明図に押印するようには書いてないようなのですが実際どうなのでしょうか? するならどこに押すのでしょう? 3、遺産分割協議書は司法書士さんから好意でもらったものを使用しています。それが私と弟一枚づづのタイプ(署名のところと表題の上、二か所に実印をおしています)なのですが、どこかのサイトで相続人全員の実印で割印と書いてあったのですが、この相続人ごとの協議書に割印が必要なのでしょうか? また、遺産分割協議書は母が相続するので母の分はなくてよいと考えてよいですか?(司法書士さんのところで母の分はなかったそうです。) 4、司法書士さんに相談したとき、母の必要な書類は住民票だけだと言われたそうなんですが、それは、父の戸籍謄本に母の記載があるから、別途母の戸籍はとらなくてもよいと考えてよいのでしょうか? いろいろ恐縮です。最初司法書士さんに頼もうと思ったのですが、勉強のために自分でやってみることにしました。お詳しい方ご教示お願いします。

  • 相続登記

    現在相続登記申請中です。 登記所から被相続人の登記簿上の住所がA町になっていて 提出書類のB町と一致しない云々と電話連絡がありました。 所有する登記簿謄本にはB町と書かれているので 訳が分からない状態ですが、 登記所にある原簿?と登記所で交付される登記簿謄本は 異なることがあるのでしょうか? 後日、登記所で説明を聞きますが。