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日本育英会返済義務について

債務者が行方不明で、連帯保証の親はすでに亡くなってます。先日、保証人の所に返済の督促状が届きました。私は、債務者の姉ですが、債務者の弟と音信普通状態です。保証人から、何とかしてくれと言われましたが、私には支払い義務はあるのでしょうか?ちなみに、弟と私で半分ずつ遺産相続してます。保証人に支払い義務があるのでしょうか?教えてください

noname#136777
noname#136777

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

連帯保証は、相続で相続人がその責務を負うことになります。 ですから、相談者は相続により連帯保証の相続もしていますから、債務返済の義務があります。 返済の額は、相続の割合に応じることになります。

noname#136777
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

あ!!! 相続・・・してるんですね。そうなると連帯保証人の債務も負うことになります。 詳しくは専門家へ。 申し訳ない。

noname#136777
質問者

お礼

ありがとうございました。一度専門家に相談してみます

noname#231223
noname#231223
回答No.1

保証人には支払い義務があります。 あなたには返済の義務はありません。 ただ、保証人としては「なんとかしてよ」って感じでしょう。本人と連絡が付かない以上、どうしようもないというしかありません。 本当は、連帯保証人が死亡したときに届け出る(=代わりの連帯保証人を立てる)必要があったわけですが・・・本人が怠っていたわけですね。あなたにとっては幸運だったかもしれません。 このあたりが参考になるかと。 http://www.jasso.go.jp/henkan/faq_renhonin.html

noname#136777
質問者

お礼

ホームページまで教えていただき、ありがとうございました

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